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相談事例

津山の方より相続についてご相談

2021年05月08日

Q:司法書士の先生にご質問です。自分たちだけで相続手続きをすることは可能ですか?(津山)

私は津山で一人暮らしをしている50代のサラリーマンです。津山は私の地元でして、両親も津山の実家で暮らしていますが、3年前に父が、半月前に母が亡くなりました。

財産としては津山の実家と津山市内のマンションがあり、私と弟が相続することになると思います。財産もそう多くないし借金もないようですので、弟と2人で相続手続きをしようと考えています。そこでふと気になったのですが、専門家の方でなくても相続手続きをすることはできるのでしょうか?司法書士の先生、教えてください。(津山)

A:専門家でなくとも相続手続きを進めることは可能です。

結論から申しますと、相続手続きは専門家でなくとも進めることはできます。しかしながら、ご自分たちだけで相続手続きをする場合には、気をつけなければならない点があることも確かです。

たとえば、相続手続きとして最初に行うことになるのは法定相続人の確定です。

ご相談者様のお話ですと、財産を相続することになるのはご自分と弟様とのことですが、お母様の法定相続人となる方が本当にお二人だけなのかを証明する必要があります。

何故かというとお二人以外に法定相続人がいた場合、その方も含めたうえで遺産分割協議を行わなければ無効となってしまうからです。

相続手続きに際しては戸籍謄本を取得することになりますが、必要となるのはお母様の出生からお亡くなりになるまでの全戸籍謄本および相続人となる方の現在の戸籍謄本です。

お母様の戸籍謄本に関しては過去に戸籍を置いていた各自治体から取得することになるため、場合によっては相当な時間と手間がかかることを念頭に置いておきましょう。

このようにご自分たちだけで相続手続きをするとなると時間と手間がかかり、まとまった時間がとれない場合には「なかなか相続手続きが進まない…」といったことも考えられます。

相続手続きには期限が設けられていますので、期限内にきちんと完了できるよう、相続の開始とともに戸籍謄本の収集に取りかかりましょう。

相続というものは人生においてそう何度も経験することではありませんから、分からないことや不安に思うことがいくつもあるのは当然です。そんな時はぜひ津山・岡山相続遺言相談室まで、お気軽にご相談ください。津山・岡山相続遺言相談室では津山にお住まいの方をメインに、遺産相続・遺言書に関するお悩みやお困りごとをサポートしております。

初回無料相談を行っておりますので、スタッフ一同、津山にお住まいの皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

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津山の方より遺言書についてのご相談

2021年04月10日

Q:父が書いたと思われる遺言書が見つかりました。開封しても問題ないかどうか、司法書士の先生にお聞きしたいです。(津山)

司法書士の先生にお聞きしたいことがあります。私は津山で夫と二人暮らしをしている60代の主婦です。先日のことですが津山の実家で一人暮らしをしていた父が亡くなり、津山市内の葬儀場で葬式を済ませました。
それから妹と一緒に津山の実家へと足を運び、遺品整理を始めていた時のことです。たんすの中から父が書いたと思われる封のされた遺言書が見つかりました。
父から財産があることは聞いていましたが内訳までは把握していなかったので、できれば開封して中身を確認したいと思っております。私と妹とで開封しても問題ないでしょうか?(津山)

A:お父様が自筆で書かれた遺言書を開封するには、家庭裁判所での検認が必要です。

今回、お父様がご自分で書かれたと思われる遺言書が見つかったとのことですが、この遺言書は「自筆証書遺言」と呼ばれるものになります。
自筆証書遺言(以下遺言書)は、ご家族であっても勝手に開封することはできず、開封してしまうと5万円以下の過料を支払うことになります。遺言書を発見した場合はけして開封せず、まずは家庭裁判所で検認の申立てを行いましょう。
ただし2020年7月に施行された保管制度により、法務局に預けられていた自筆遺言証書に関しては検認手続きを行う必要はありません。

申立てを行うと家庭裁判所から検認期日の通知がきますので、それまでに事前提出をしてください。遺言書の内容は、相続人等の立会いのもと裁判官が遺言書を開封し検認を行うことではじめて確認できるようになります。
申立てを行った相続人以外は必ずしも検認期日に出席する必要はなく、相続人全員がそろっていなくても検認手続きは実行されるのでご安心ください。
なお、遺言書に検認済証明書が付いていないと遺言内容を執行することはできないため、検認済証明書の申請も忘れずに行いましょう。

ご相談者様のように、予期せぬ形で遺言書を発見してしまい、疑問や不安を覚えている方は多いかと思います。「誰に相談したらいいのかわからない」とお困りの場合は、ぜひ津山・岡山相続遺言相談室までお気軽にお問合せください。津山・岡山相続遺言相談室では津山にお住まいの方を中心に、遺言書はもちろんのこと相続全般に関しても幅広くお手伝いさせていただいております。
初回無料相談も行っておりますので、スタッフ一同、津山にお住まいの皆様からのご相談を心よりお待ち申し上げます。

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津山の方より相続についてのご相談

2021年04月08日

Q:司法書士の先生にご相談です。相続手続きをするために亡くなった父の財産を調べていますが、通帳とカードが見当たらず困っています。(津山)

司法書士の先生、はじめまして。私は二人の子どもを持つ津山在住の主婦です。実家も同じ津山にあるのですが、そこで母と仲睦まじく暮らしていた父が先日亡くなりました。
葬式は津山の実家で済ませ、家族みんなが落ち着いたころを見計らって相続手続きを始めようと思い、父の財産を調べているところです。
生前、退職金がまるまる入った口座があることを父から聞いていましたが、その通帳とカードがいくら探しても見当たりません。問い合わせをしようにも預けてある銀行名がわかりませんし、まさに八方ふさがりといった状況です。
相続人になる母と私が父の口座の存在を調べることはできますか?(津山)

A:ご相談者様が相続人であると証明する戸籍謄本を提出すれば、お父様の口座の存在を調査することは可能です。

結論から申しますと、相続人は亡くなった方の口座情報の開示を請求できるので、通帳やカードがなくてもお父様の口座の存在を調査することはできます。 ただ、お父様がご自分の財産の相続について終活ノートに等しいものなど、何らかの形で残している場合もありますので、まずはそれらがあるかどうかを改めて探してみてください。 仮にそれらが見つからなかった場合は、以下の方法で銀行名を特定しましょう。

①再度通帳・キャッシュカードを捜索
②ご実家やお父様が勤めていた会社近辺の銀行へ直接お問い合わせ

お父様宛の郵便物や実家のカレンダー、タオルなどを調べてみることで銀行名を特定できる可能性もあります。
なお、①②ともにお父様の口座の情報開示にはお父様とご相談者様の続柄が確認できる戸籍謄本の提出が必要ですので、あらかじめ用意しておくと請求手続きがスムーズです。

ご相談者のようにご家族だけで財産調査を行うとなると、時間や手間がかかったり予期せぬ問題が発生したりと、なかなか相続手続きが終わらないといったケースもあります。
津山近郊にお住まいで相続に関するお悩みごとのある方は、初回無料相談を実施している津山・岡山相続遺言相談室まで、まずはお問い合わせください。
津山・岡山相続遺言相談室では豊富な知識と経験をもつ専門家が、津山にお住まいの皆様の相続に関するお悩みを解決いたします。生前対策や遺言書作成につきましても全力でサポートいたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。

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津山の方より相続についてのご相談

2021年02月10日

Q:戸籍が不十分だといわれ相続手続きが進みません。司法書士の先生、相続手続きに必要な戸籍を教えてください。(津山)

司法書士の先生、お力を貸してください。すでに他界している母に続いて、津山の実家で暮らしていた父も半月前に亡くなりました。父の財産は一人息子の僕が相続することになるので、父の死亡が確認できる戸籍と僕自身の戸籍を用意して津山の金融機関へ行きました。
これで無事に相続手続きができると思っていましたが、向こうから返ってきたのは「不十分」の一言…。このままでは相続手続きが進みません。これ以外に必要な戸籍があれば教えていただきたいです。(津山)

A:相続手続きを行うには、お父様のすべての戸籍を取得する必要があります。

相続手続きにおいて必要となる戸籍ですが、お父様に関しては出生からお亡くなりになるまでの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本を取得しなければなりません。
これらの書類を揃えることで、お父様のご両親やそのご両親の兄弟および姉妹、お父様自身の結婚相手とその子ども、死亡日などを確認することができます。
なお、ご相談者様以外に法定相続人が存在していた場合、当然ながらその方にも相続が発生することになるので注意が必要です。

また、お父様の戸籍ですが、お亡くなりになった時の本籍地を扱う役所に請求することになります。しかし、お父様の出身地がご実家のある津山以外など複数転籍をされている場合は、各管轄の役所まで戸籍を請求する必要があります。
なお、戸籍の請求は郵送でも可能ですので、直接出向くための時間が取れないという方は郵送を利用するというのもひとつの方法です。

今回、相続人はご相談者様のみとのことですが、通常ですと複数回転籍されている方がほとんどで、ひとつの役所ですべての戸籍が揃うことはほとんどありません。そうなると役所や銀行への問い合わせに時間と手間ばかりがかかり、提出するのに必要な戸籍が分かっていても結果的に相続手続きは進まないことになります。

現在、相続手続きを進めている方で「早く手続きを済ませたい」「自分でやるのが面倒」などとお考えの際は、津山・岡山相続遺言相談室の無料相談をぜひご利用ください。 津山・岡山相続遺言相談室では、津山周辺にお住まいの皆様の頼れる専門家として、相続・遺言書作成に関するお悩みやお困りごとの解決を全力でサポートいたします。津山周辺にお住まいの皆様、まずはお気軽に津山・岡山相続遺言相談室までお問い合わせください。

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津山の方より相続についてのご相談

2021年02月04日

Q:司法書士の先生に相続人についてお伺いしたい。私は母の再婚相手の相続人に該当するのか?(津山)

津山在中の30代女性です。母の母は10年ほど前に再婚をしています。私の実父は20年以上前に亡くなっており、長年一人で生活を支えてくれていましたので、私もとても喜ばしいことであったと記憶に残っています。実は、その母の再婚相手である方が昨年体調を崩し、今年の始めに他界しました。突然のことであったため、現在の母の精神状態はひどく落ち込んでおり、相続云々の手続きが出来る状態ではありません。そんな中、再婚相手の方の姪より相続の手続きを急ぎたいために話し合いに応じてほしいとの連絡がありました。母の認識では、相続人は母と義理の娘である私だけであると思っていたようです。母の再婚相手は義理の父となりますが、法定相続人に私は該当するのでしょうか。また、連絡をしてきた再婚相手の姪も相続人となるのかどうかも併せて教えていただきたいです。(津山)

 

A:再婚相手である義理のお父様と生前に養子縁組をしていれば、ご相談者様は相続人になります。

まず初めに、相続順位について説明をしていきますので確認をしていきましょう。

民法では法定相続人の範囲及び相続順位が定められており、再婚相手の配偶者である母様は内縁関係でない限り法定相続人になります。配偶者は常に法定相続人です。そして、配偶者以外の方の相続順位は下記のとおりです。

【法定相続人とその順位】

  • 第一順位:子供や孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

*上位の人が存命している場合、順位が下位である人は法定相続人とはならない

*上位の方が存在しない場合及び既に他界している場合には、次の順位の人が法定相続人となる

おそらくお母様は、ご自身の婚姻により娘であるご相談者様が子供として第一順位にあたると認識していらっしゃるのかもしれません。しかし、ご相談者様は再婚相手の実子ではありませんので、民法上の子供にあたるには再婚相手の方とご相談者様が養子縁組をしている必要があります。

成人の方が養子になる場合、養親もしくは養子が養子縁組届の届出をし両方が自署押印をする必要がありますので、もしご自身にそのような記憶がない場合はご相談者様は再婚相手の法定相続人に該当しません。また、姪に関しては法定相続人の第三順位にあたる兄弟姉妹の代襲相続人の立場であれば法定相続人になりますが、その場合は、第一順位及び第二順位の人が存在せず、その上、再婚相手の兄弟であり姪の親が死亡していることが要件となります。これらについては、戸籍を取集し内容を確認することで確認できますので、まずは亡くなった再婚相手の戸籍を確認しましょう。

津山・岡山相続遺言相談室では、津山、岡山の方の相続に関するお手伝いをしております。今回のような相続人に関する事から、実際の相続手続きについてのお困り事、また生前対策としての遺言書の作成についてもご相談をおうけしておりますので、現在相続に関するお困り事をお持ちでしたら、まずはお気軽に当相談室の無料相談をご利用ください。津山、岡山の皆様のサポートを所員一同で最後まで責任もって対応をさせていただきます。津山、岡山エリアにお住まいの皆様からのお問い合わせを、心よりお待ちしております。

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