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相談事例

津山の方より相続についてのご相談

2021年02月10日

Q:戸籍が不十分だといわれ相続手続きが進みません。司法書士の先生、相続手続きに必要な戸籍を教えてください。(津山)

司法書士の先生、お力を貸してください。すでに他界している母に続いて、津山の実家で暮らしていた父も半月前に亡くなりました。父の財産は一人息子の僕が相続することになるので、父の死亡が確認できる戸籍と僕自身の戸籍を用意して津山の金融機関へ行きました。
これで無事に相続手続きができると思っていましたが、向こうから返ってきたのは「不十分」の一言…。このままでは相続手続きが進みません。これ以外に必要な戸籍があれば教えていただきたいです。(津山)

A:相続手続きを行うには、お父様のすべての戸籍を取得する必要があります。

相続手続きにおいて必要となる戸籍ですが、お父様に関しては出生からお亡くなりになるまでの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本を取得しなければなりません。
これらの書類を揃えることで、お父様のご両親やそのご両親の兄弟および姉妹、お父様自身の結婚相手とその子ども、死亡日などを確認することができます。
なお、ご相談者様以外に法定相続人が存在していた場合、当然ながらその方にも相続が発生することになるので注意が必要です。

また、お父様の戸籍ですが、お亡くなりになった時の本籍地を扱う役所に請求することになります。しかし、お父様の出身地がご実家のある津山以外など複数転籍をされている場合は、各管轄の役所まで戸籍を請求する必要があります。
なお、戸籍の請求は郵送でも可能ですので、直接出向くための時間が取れないという方は郵送を利用するというのもひとつの方法です。

今回、相続人はご相談者様のみとのことですが、通常ですと複数回転籍されている方がほとんどで、ひとつの役所ですべての戸籍が揃うことはほとんどありません。そうなると役所や銀行への問い合わせに時間と手間ばかりがかかり、提出するのに必要な戸籍が分かっていても結果的に相続手続きは進まないことになります。

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