2025年01月07日
Q:遺言書を書きたいと考えているのですが、どのような遺言書を書いたらいいのか司法書士の先生、教えていただけませんか。(津山)
私は津山で会社を経営する者です。近頃周りの友人の間では終活について話題があがることもあり、遺言書を作成しておこうかと考えています。自身の財産としては銀行口座にある預貯金と津山に不動産をいくつか所有しています。離婚経験があり、津山で一緒に暮らしている子どもだけでなく、遠方にも子どもがいるため、トラブルが起こらないよう出来る限りのことをしておきたいです。遺言書を書くのは初めての事ですので、どのように書いたらいいのか、基礎的なところから教えていただけませんでしょうか。(津山)
A:ご自身の意思を伝えられるよう遺言書を作成しておくとよいでしょう。
相続では基本的に遺言書に記載されている内容が優先されます。誰にどのように財産を分割したいか、遺言書を作成し、相続人となるご家族同士でトラブルが起こらないようにしておくとよいでしょう。
そもそも、遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
- 自筆証書遺言:遺言書を作成する人(遺言者)が自身が書き、作成します。費用がかからず、手軽に作成できることがメリットですが、書き方の様式があり、守らないと無効になりますので、注意が必要です。また、作成された遺言書の開封は家庭裁判所にて検認の手続きが必要となります。なお、添付する財産目録は本人以外の物がパソコン等で作成することが可能です。
※2020年より7月より、法務局に自筆証書遺言を保管しておくことが可能となっており、保管していた自筆証書遺言は家庭裁判所での検認手続きは必要ありません。
- 公正証書遺言:遺言者が述べた内容を基に公正役場の公証人が作成するため、書き方等の不備がなく、確実です。原本は公証役場に保管され、偽造や紛失の心配がありません。デメリットとしては費用がかかることと、公証人との予定を合わせるため、作成に時間がかかります。
- 秘密証書遺言:遺言者が作成した遺言書に封をして公証役場に提出し、内容を秘密にしたまま存在する事だけを証明してもらう方法です。遺言者以外の人に遺言の内容を知られることなく作成できますが、書き方に不備があると無効になってしますため現在はあまり利用されていない方式です。
今回のご相談者様のように確実に遺言書を残しておきたい場合には公正証書遺言の作成がおすすめです。財産の中に不動産がいくつかあるということですが、不動産が多くある相続は仲の良い親族でもトラブルが起こりやすいと言えます。お元気なうちにしっかりと遺言書を作成し、トラブルにならないようにしておきましょう。
また、遺言書にはご相談者様が遺言書に込めたいお気持ちを「付言事項」として記載することもできます。法的効力はありませんが、お子様へのお気持ちを書いておいてもよいでしょう。
遺言書作成の際に発生しやすいトラブルを避け、スピーディーな手続き完了を目指す津山・岡山相続遺言相談室では、津山周辺エリアの皆様の複雑な遺言書作成に関するお手伝いをさせていただいております。
津山・岡山相続遺言相談室には、津山の地域事情に詳しい遺言書作成の専門家が在籍しており、津山の皆様の相続全般に関する疑問や不安点、難しい専門用語などについても司法書士が親身になってご対応いたします。
初回のご相談は無料ですので、津山の皆様、ならびに津山で遺言書作成ができる事務所をお探しの皆様、どうぞお気軽にお問い合わせください。
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2024年05月07日
Q:父の遺言書で、私が遺言執行者であると記載されていました。役割について司法書士の先生に伺います。(真庭)
私は、真庭在住の50代パートです。先月、真庭の実家に住む80代の父が亡くなりました。父は元気な頃から遺言書を作成してあると話していたため、葬式が済み遺品整理をしてから母と共に公証役場に行き遺言書の内容を確認しました。財産や分割内容に問題はなかったのですが、文中「長女の〇〇が遺言執行者である」と私の名前が記載されていました。相続人は母と私と弟の三人ですが、なぜ私が遺言執行者という立場なのか分かりません。そもそも、遺言執行者はどのようなことをすればよいのでしょうか。何が何だか分からず正直困っています。相続手続きが止まってしまったため、とにかく遺言執行者の役割について教えてください。(真庭)
A:遺言書の内容通りに手続きを行う人が遺言執行者です。
津山・岡山相続遺言相談室へお問い合わせいただきありがとうございます。まさかご自分のお名前が遺言書に書かれているとは思わないものです。さらにお父様は既にお亡くなりになられているので聞くわけにもいかず、どうしたらいいのかと戸惑われるかと思います。遺言執行者は、相続人代表として遺言書に書かれた内容を確実に執行する人のことをいいます。遺言者が遺言書を作成する際に遺言執行者を指定し、遺言執行者に任命された方は、相続人の代表として各種遺産の名義変更などといった相続手続きを進めます。
このように遺言執行者は責任のある立場にあるわけですが、必ずしも指名された方はその地位を受け入れなければならないわけではなく、遺言執行者に指名された方は基本的にご本人の意思で就任するかどうか自由に決めることができます。断りたいという場合は、就任前であれば相続人にその旨を伝えるだけで辞退することができます。ただし就任中は、ご本人の意思だけで辞任することができませんので家庭裁判所にその旨の申し立てを行い、家庭裁判所が総合的に判断した上で遺言執行者の辞任を許可します。
津山・岡山相続遺言相談室では、真庭のみならず、真庭周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。津山・岡山相続遺言相談室では真庭の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、津山・岡山相続遺言相談室では真庭の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
真庭の皆様、ならびに真庭で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
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2024年02月05日
Q:寝たきりの主人が遺言書を作成することは可能か司法書士の先生に伺います。(美作)
私は美作で育った主婦です。70代の主人は現在美作市の介護施設に住んでいます。主人は会話はできますが、寝たきりの状態なので補助なしで自由に歩くことはできません。先日主人が、二人の子どもが相続で揉めることは避けたいので遺言書を作成したいと言ってきました。主人の意識や考えはしっかりとしており、本人さえ動くことができればそちらまで出向いて遺言書を作成することはできるように思いますが、遺言書を作成しようにも、歩くことができないため司法書士に会うために外出することは到底出来ません。司法書士の先生、病床の主人が遺言書を書くための手段はありますか?(美作)
A:ご主人様の容体によって作成できる遺言書は変わります。
自筆証書遺言・・・遺言者様の意識がはっきりされていて、ご自身で遺言の内容、作成日、署名等を自書し押印できるようでしたらお作りいただけます。自筆証書遺言に添付する財産目録は遺言者様が自書する必要はなく、ご家族の方がパソコン等で表などを作成し、遺言者様の預金通帳のコピーを添付します。なお、法務局で保管された自筆証書遺言は家庭裁判所による検認が不要となります。
公正証書遺言・・・遺言者様ご自身では遺言書の全文の自書と署名等が難しい場合に、公証人が病床まで出向いて遺言書作成のお手伝いをします。公正証書遺言は原本が公証役場に保管されるため遺言書の紛失の恐れがありません。また、公証役場で保管されるため家庭裁判所による遺言書の検認手続きは不要です。
不備のない遺言書作成としては公正証書遺言がおすすめですが、公正証書遺言は作成時に二人以上の証人と公証人が立ち会う必要があります。これらの方々との日程調整に時間がかかる恐れもあり、ご主人様にもしものことがあるとそもそも遺言書の作成自体ができなくなる可能性があります。公正証書遺言の作成を急ぐ場合には早急に専門家に証人の依頼をしましょう。
津山・岡山相続遺言相談室では、美作のみならず、美作周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。津山・岡山相続遺言相談室では美作の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、津山・岡山相続遺言相談室では美作の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
美作の皆様、ならびに美作で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
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