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相談事例

美作の方より遺言書についてのご相談

2021年10月05日

Q:司法書士の先生に相談です。遺言書に記載のない財産がある場合、どのように扱えばいいのでしょうか。(美作)

先月亡くなった父が残していた遺言書について確認したいことがあり、ご相談させていただきました。
私は美作で父と2人で暮らしていましたが、長年の闘病の末父が亡くなりました。
生前遺言書を残しておくことを聞いていましたので、遺言書に沿って遺品整理を進めていましたが、父が祖父から引き継いだ不動産が記載されていないことに気が付きました。
不動産は5年前祖父が亡くなった時に父が引き継いだ土地で、利用されておらず父も記載を忘れてしまったようです。
このような遺言書に記載のない財産はどのように扱えばよいのでしょうか。(美作)

A:まずは遺言書を確認し、“遺言書に記載のない遺産の相続方法”についての記載を確認しましょう。

財産多くお持ちの方や記載もれがあった時の対策として”遺言書に記載のない遺産の相続方法“として遺言書に記載してある可能性があります。
まずはお父様が残された遺言書の中に同じような内容の記載がないか確認しましょう。
もしも記載があれば遺言書の内容に沿って相続手続きを進めます。
記載がない場合にはその財産について相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
遺産分割協議によって不動産を誰がどのように相続するか決定した内容を遺産分割協議書にまとめます。
不動産の名義変更手続きの際、この遺産分割協議書の提出が求められます。

遺産分割協議は必ずしも対面で行う必要はなく電話や手紙での話し合いも可能です。
しかし、相続人全員が参加しなければならず、万が一参加していない相続人がいた場合には作成された遺産分割協議書は無効となりますので注意しましょう。

遺産分割協議書の作成方法として形式や書式、用紙について明確なルールはありませんが、相続人全員の署名、実印による押印と印鑑登録証明書の添付が必要となります。

相続手続きは何度も行うものではありませんので、戸惑う方も多いかと思います。
津山・岡山相続遺言相談室では美作にお住まいの皆様より相続手続きや遺言書に関するご相談を相続の専門家である司法書士がお伺いしております。
今回のご相談者様のように相続人になったが手続きにお困りの方やこれから遺言書を作成する際のサポートなどお気軽にご相談ください。
津山・岡山相続遺言相談室では初回の相談は無料で承っておりますので美作や美作近郊にお住まいの皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。

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真庭の方から相続に関するご相談

2021年09月03日

Q:相続人となる母が認知症を患っているため、相続手続きが進みません。このような場合の相続手続きの進め方について、司法書士の先生にお聞きしたいです。(真庭)

司法書士の先生、困ったことになっているのでぜひともお力を貸してください。私は真庭の実家からほど近い場所で、妻と二人暮らしをしている50代会社員です。

先日その真庭の実家で暮らしていた父が亡くなり、財産調査を行ったところ実家のほかに1,200万円の預貯金があると判明しました。相続人は母と私、妹、弟の4人になるのですが、数年前から母は重度の認知症を患っており、署名や押印をできるような状態ではありません。すでに妹と弟との話し合いは済んでいるものの、相続手続きを進めることができずにいます。このような場合、相続手続きをどう進めればいいのか教えていただきたいです。(真庭)

A:相続手続きを進めるためには、成年後見制度を利用しましょう。

相続人のなかに認知症を患っている方がいたとしても、その方に代わってご家族が正当な代理権をもたない状態で相続手続きにおける署名・押印等をすることは違法となります。それゆえ、相続手続きを進める方法として挙げられるのが「成年後見制度」です。

成年後見制度とは、認知症や精神上の障がい等により判断能力が不十分である方の保護を目的としており、家庭裁判所が選任した後見人がその方の代理として法律上の行為を行います。成年後見制度の利用には家庭裁判所への申立てが必要で、申立てができるのは本人、配偶者、4親等内の親族など、一定の者に限ります。

なお、家庭裁判所はご家族やご親族、第三者(司法書士などの専門家)のなかから後見人に相応しい方を選任しますが、以下に該当する方が後見人になることはできません。

  • 未成年者
  • 破産者
  • 行方不明者
  • 家庭裁判所に解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 本人への訴訟をした、もしくはしている方、その配偶者および直系血族

成年後見制度はご本人が亡くなるまで継続されるため、遺産分割協議が終わった後もお母様の生活を支援する存在として活用できます。超高齢化社会といわれている昨今、ご相談者様のように認知症を患っている方が相続人となるケースも少なくありませんので、そのような場合には速やかに専門家へ相談することをおすすめいたします。

津山・岡山相続遺言相談室では、真庭ならびに真庭周辺の皆様の頼れる専門家として、相続全般はもちろんのこと、遺言書作成についても全力でサポートさせていただきます。初回相談は無料です。真庭ならびに真庭周辺の皆様におかれましてはお気軽に、津山・岡山相続遺言相談室までお問い合わせください。

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津山の方より遺言書についてご相談

2021年08月04日

Q:司法書士の先生に質問です。入院しながら遺言書を作成することは可能なのでしょうか?(津山)

現在津山に住んでいる60代主婦です。数カ月前から体調があまり良くなく、現在津山市にある病院で入院生活を送っています。
意識などはしっかりしているのですが、いつ何が起こるか分からないため、今のうちに遺言書を作成したいと考えています。
相続人はおそらく主人と息子の2人です。
相続に関して2人が揉めないためにもしっかりと作成したいと考えているため、専門家の方に相談したいと考えているのですが、あいにく入院しているため専門家の方に会うために外出することができません。
そこで、司法書士の先生にご相談です。入院している人でも遺言書を作成することは可能なのでしょうか?(津山)

A:ご相談者様のご容態が安定していれば、遺言書を作成することはできます。

この度は津山・岡山相続遺言相談室へお問合せありがとうございます。
ご相談者様の場合、自筆証書による遺言(自筆証書遺言)を作成することが可能だと思われます。
たとえご相談者様が入院していたとしても意識が明確で、ご自身で遺言の内容と遺言書の作成日、署名等を自書し押印ができるようでしたら、すぐにでも作成頂けます。
ご相談者様または、ご家族の方がパソコンで表などを作成し、ご自身の預金通帳のコピーを添付することでも可能です。

現在のご相談者様のご容態では遺言書の全文を自書することが困難な場合、“公正証書遺言”という病床まで公証人が出向き作成のお手伝いをする方法もあります。

公正証書遺言のメリットとして、2点あげられます。

  • 作成した原本は公証役場に保管されるため、遺言書が紛失する可能性がない
  • 自筆証書遺言の際に必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きが不要である

以上が挙げられます。

※2020年7月10日に施行された「法務局における遺言書の保管等に関する法律」によって自筆証書遺言の保管を法務局に申請することが出来るようになり、保管された遺言書に関して相続開始時に家庭裁判所による検認が不要となりました。

公正証書遺言の作成を行う際には、2人以上の証人と公証人の立ち会いが必要であるため、ご相談者様の病床に来てもらうための日程調整に時間を要する場合もあります。
作成を急ぐ際には早急に専門家に相談し、証人の依頼をすることをお勧めします。

津山にお住まいの皆様、遺産相続において遺言書の存在は大変重要になるため、遺産分割協議を行う前も遺言書の存在の有無の確認をしましょう。
遺言書がある場合には、相続人同士、円満かつスピーディーに手続きを進めるためにもぜひ津山・岡山相続遺言相談室の専門家にご相談ください。
津山・岡山相続遺言相談室では、遺産相続に関してお困りの方に親身に対応させていただきます。
初回はご相談が無料となりますので、津山・岡山相続遺言相談室までお気軽にお問合せ下さい。

 

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美作の方より相続についてのご相談

2021年07月07日

Q:不動産を相続しました。司法書士の先生、名義変更の方法について教えてください。(美作)

先月美作に住む母が亡くなりました。
父はすでに亡くなっており、母は美作市内の不動産を複数もっており、相続人は私のみですので、私がそれらの不動産を相続する事になりました。
不動産に関しても相続に関しても初めての事ばかりで、何から手をつけたらいいかもわからない状況です。

まずは不動産の名義変更をしなければいけないかと思っているのですが、手続きはどのように進めたらいいか、教えていただけませんでしょうか。(美作)

A:相続による不動産の名義変更手続きについてご説明いたします。

相続が開始すると、亡くなった被相続人の出生から死亡までの戸籍を集め、相続人が誰になるか確認します。
相続人全員による遺産分割協議によって、遺産の分割方法の話し合いをします。
話し合いがまとまり、相続した財産の分割方法の決定後、相続人全員で署名と実印で押印をした遺産分割協議書を完成させます。

その後、不動産の名義変更手続き(所有権移転の登記)を行います。相続後、不動産をすぐに手放す予定の場合にも、名義変更手続きが必要となります。

名義変更手続きの流れは以下の通りです。

①登記申請書を作成する。

②名義変更の申請に必要な書類を整え、不動産の所在地を管轄する法務局に提出する。
【名義変更申請の際に添付する書類】

  • 法定相続人全員の戸籍謄本
  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
  • 住民票(被相続人の除票および相続する人の分)
  • 名義変更する不動産の固定資産評価証明書
  • 相続関係説明図…など

相続の手続きは手続きに相続以上に時間や労力が取られます。
また、相続人に未成年者や行方不明者がいる、相続放棄を考えているなど、専門的知識が必要となるケースもありますので、相続手続きにお困りの際には専門家へ一度相談することおすすめします。

美作近辺にお住まいで相続に関するお悩みの方は、津山・岡山相続遺言相談室まで、まずはお問い合わせください。初回のご相談は無料で承っております。

津山・岡山相続遺言相談室では豊富な知識と経験をもつ専門家が、津山、美作にお住まいの皆様の相続に関するお悩みを解決いたします。
美作の皆さまのお問い合わせを心よりお待ち申し上げております

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真庭の方より遺言書についてのご相談

2021年06月05日

Q:遺言書を確認したところ、遺言執行者に私の名前が書かれていました。司法書士の先生、遺言執行者は何をすることになるのでしょうか。(真庭)

司法書士の先生、困ったことになっているので助けてください。先日真庭市内にある病院で父が亡くなり、相続が発生しました。
生前父から真庭の公証役場で遺言書を作成したという話を聞いていたので、真庭の実家で葬式を済ませた後、私と母と妹の三人で遺言書を確認することにしました。

驚いたのは遺言書に書かれていた最後の文言です。「長女である〇〇を遺言執行者に指定する」と書かれていました。遺言執行者が何をする人なのかも分かりませんし、正直不安しかありません。遺言書の遺言執行者は何をすることになるのか教えてください。(真庭)

A:遺言執行者の役割は、遺言書の内容を実現するための行為を執行することです。

遺言執行者とはその言葉通り遺言を執行する方のことで、相続財産の管理や遺言執行に必要な一切の行為をする権利と義務を有します。たとえば相続財産のなかに名義変更が必要な不動産などがあった場合、遺言執行者は相続人に代わって手続きを行います。つまり遺言執行者に指定されたご相談者様は、お父様の遺言書に書かれた遺言内容を実現するための相続手続きを一手に担うことになるというわけです。

なお遺言執行者の指定は遺言書においてのみ可能で、相続人はもちろんのこと、第三者でもなれます(未成年や破産者は除く)。遺言書において指定がなかった場合は相続人が相続手続きを進めることになりますが、利害関係人(相続人や受遺者、債権者)が申立てをすれば家庭裁判所が選任してくれます。相続人だけで遺言内容を実現するのは困難だと思われる煩雑な事務手続きが必要な場合は、遺言執行者を選任してもらうと良いでしょう。

ご相談者様のように予期せぬ形で遺言執行者に指定されたとなると、不安しかないのも無理はありません。
相続や遺言書のことでお困りの際はぜひ、真庭および真庭近郊にお住まいの皆様の相続や遺言書作成を多数サポートしてきた津山・岡山相続遺言相談室までお気軽にご相談ください。
津山・岡山相続遺言相談室では真庭をはじめ真庭近郊にお住まいの皆様をメインに、経験豊富な専門家がお一人おひとりのお悩みに合わせて親切丁寧に対応いたします。
初回無料相談も行っておりますので、スタッフ一同、皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申し上げます。

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