津山・岡山相続遺言相談室 MENU 津山駅車7分/無料相談実施中

0120-961-308

営業時間 平日9:00~20:00
(土・日・祝日応相談)

津山・真庭・美作(岡山県北エリア)の相続、遺産分割、遺言、相続放棄のご相談なら

家族信託の無料相談

津山、岡山の皆様、新しい生前対策の形として最近注目されている家族信託をご存じでしょうか。家族信託とは、主にご家族間でご契約者様(委託者)の財産管理や運用、処分を行う際の契約です。財産の所有者(委託者)が信託の内容を設定し、委託者から財産管理等を託された受託者が委託者の設定した契約内容の指示に従います。また、信託したことにより受益権を得た者を受益者といいます。

家族信託を行う際は契約書を作成します。親族間での財産管理においてはトラブルになることも少なくありませんので、津山、岡山の皆様、契約書の作成はご自身で行うよりも、津山・岡山相続遺言相談室の専門家へ依頼することをお勧めいたします。また、専門家に依頼することで内容の不備などの心配がありません。

家族信託と商事信託

津山、岡山の皆様、信託と聞くと信託銀行を思い浮かべませんか。実は信託銀行と家族信託は異なります。信託銀行で扱っている信託のことは商事信託といい、信託銀行などが国から許可を得て、営利目的で信託行為をしています。

一方、家族信託は営利目的ではなく、一般の方が信頼のおける家族や親族間で行うことの多い信託です。家族信託は各ご家庭においてご家族の希望の生前対策が可能となる新しい制度です。家族信託は民事信託と言われることもありますが、最近ではテレビなどで“家族信託”として紹介されることが多く、津山、岡山の皆様はこちらの方が聞き慣れていらっしゃるのではないでしょうか。

委託者について

財産の所有者で、家族等、信頼できる人に信託財産を託す人のことを委託者といいます。信託財産を託す際には目的・期間・受益者を決めます。

委託者について

受託者について

委託者に信託財産の管理・運用・処分などを託された人のことを受託者と言います。委託者の決めた契約内容に従い実行します。受託者には様々な権利と義務が発生します。

受託者について

受益者について

信託を行うことで利益を得る人のことを受益者と言います。受益者を指名する際は、複数名でも、子供でも可能です。受益者自身は特に手続きをする必要はありません。

受益者について

信託財産とは

信託財産にできる財産には特に制限はなく、現金、不動産、車や生命保険、ペット、家畜など、様々な財産を信託財産とすることができますが、一般的には不動産を信託財産にされる方が多いようです。

信託財産について

津山・岡山相続遺言相談室では、津山、岡山の地域事情に詳しい家族信託の専門家が津山、岡山の皆様の家族信託に関するお手伝いをさせて頂いております。津山、岡山にお住いの皆様で家族信託に関してお困りの方は、津山・岡山相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。家族信託はご家族のご希望にあわせた信託が可能となる新しい制度ですので、まだ不慣れな方が多いかと思います。内容も複雑となりますのでぜひ津山・岡山相続遺言相談室の専門家にご相談下さい。津山・岡山相続遺言相談室では津山、岡山の皆様の親身になってお手伝いをさせて頂きますので安心してご依頼ください。津山、岡山の皆様のご連絡をスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。