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相談事例

解決事例

津山の方より遺産相続に関するご相談

2024年04月03日

Q:遺産相続における法定相続分の割合を司法書士の方に伺います。(津山)

はじめてご相談します。私は津山出身の今は別の県で生活をしている会社員です。先日津山の父が亡くなり、遺産相続手続きを行うことになりました。母は自分の両親の遺産相続の時のことは覚えていないそうで、「法定相続人の順位、法定相続分の割合」が何かわからないため父の遺産を分けることができません。ちなみに父の住んでいた実家の片付けの時に遺言書を見つけることはできなかったので、作成していないのだと思います。相続人は、母と私ですが、既に亡くなっている弟には子ども(男の子)がいて、法定相続人の順位がかわらないため、その子が相続人になるのかどうかもイマイチわかりません。もしこの子が相続人になるようでしたら、法定相続分の割合はどうなるのかも教えてください。(津山)

A:遺産相続において法定相続人の順位とは遺産を引き継ぐ順番、法定相続分とは受け取れる遺産の割合です。

法定相続人とは、民法で定められた相続人のことを言い、配偶者は必ず相続人となります。相続人には相続順位が決められていて、その順位によって法定相続分は異なります。なお、遺産相続では、必ずしも法定相続分で遺産相続をしなければならないわけではなく、遺産分割協議の場で分割内容を自由に決めることもできます。

【法定相続人とその順位】

第一順位:直系卑属・・・子供や孫

第二順位:直系尊属・・・父母

第三順位:傍系血族・・・兄弟姉妹

上位の方がご健在である場合、下位の方は法定相続人とはなりません。上位の方がいない、もしくは亡くなられているという場合に次の順位の方が法定相続人となります。なお、亡き弟様のご子息も代襲相続となり、法定相続人です。

【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

なお、ご相談者様の法定相続分の割合は、お母様(配偶者)が1/2、子はお二人いらっしゃるので1/2を折半した1/4がご相談者様、弟様のお子様が1/4となります。弟様のお子様が複数名の場合は、1/4をお子様の人数でさらに割ります。

津山・岡山相続遺言相談室は、遺産相続手続きの専門家として、津山エリアの皆様をはじめ、津山周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
津山・岡山相続遺言相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、津山の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは津山・岡山相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。津山・岡山相続遺言相談室のスタッフ一同、津山の皆様、ならびに津山で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

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美作の方より遺言書に関するご相談

2024年02月05日

Q:寝たきりの主人が遺言書を作成することは可能か司法書士の先生に伺います。(美作)

私は美作で育った主婦です。70代の主人は現在美作市の介護施設に住んでいます。主人は会話はできますが、寝たきりの状態なので補助なしで自由に歩くことはできません。先日主人が、二人の子どもが相続で揉めることは避けたいので遺言書を作成したいと言ってきました。主人の意識や考えはしっかりとしており、本人さえ動くことができればそちらまで出向いて遺言書を作成することはできるように思いますが、遺言書を作成しようにも、歩くことができないため司法書士に会うために外出することは到底出来ません。司法書士の先生、病床の主人が遺言書を書くための手段はありますか?(美作)

A:ご主人様の容体によって作成できる遺言書は変わります。

自筆証書遺言・・・遺言者様の意識がはっきりされていて、ご自身で遺言の内容、作成日、署名等を自書し押印できるようでしたらお作りいただけます。自筆証書遺言に添付する財産目録は遺言者様が自書する必要はなく、ご家族の方がパソコン等で表などを作成し、遺言者様の預金通帳のコピーを添付します。なお、法務局で保管された自筆証書遺言は家庭裁判所による検認が不要となります。

公正証書遺言・・・遺言者様ご自身では遺言書の全文の自書と署名等が難しい場合に、公証人が病床まで出向いて遺言書作成のお手伝いをします。公正証書遺言は原本が公証役場に保管されるため遺言書の紛失の恐れがありません。また、公証役場で保管されるため家庭裁判所による遺言書の検認手続きは不要です。

不備のない遺言書作成としては公正証書遺言がおすすめですが、公正証書遺言は作成時に二人以上の証人と公証人が立ち会う必要があります。これらの方々との日程調整に時間がかかる恐れもあり、ご主人様にもしものことがあるとそもそも遺言書の作成自体ができなくなる可能性があります。公正証書遺言の作成を急ぐ場合には早急に専門家に証人の依頼をしましょう。

津山・岡山相続遺言相談室では、美作のみならず、美作周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。津山・岡山相続遺言相談室では美作の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、津山・岡山相続遺言相談室では美作の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
美作の皆様、ならびに美作で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

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真庭の方より遺言書に関するご相談

2023年05月08日

Q:遺言書を作成したいのですが、財産のすべてを把握できない場合どうしたらいいか司法書士の先生教えてください。(真庭)

私は真庭に住んでいる70代の男性です。昔からテニス、ゴルフと続けてきて体力には自信があったつもりでしたが、昨年末に入院手術したりとぼちぼち体調面に不安が出てきました。今年に入り自分の死後について考えるようになり、今は家族のためにも生前対策として遺言書を残そうと決めたところです。私には妻と子供が3人おり、遺産分割方法でもめてほしくはないので、私が遺言書で財産の分け方を指示してしまおうと思っています。ただ私自身、全ての財産を把握しているつもりではありますが、もしも書き忘れた財産があるとしたらと不安です。書き方について教えてください。(真庭)

A:遺言書に“その他の財産の扱いについて”などといった項目を付けるようにしましょう。

多くの財産を所有されている方の中にはすべてを把握しきれないという方もいらっしゃいます。把握できているという方の中にも長らく使用していなかった、相続の対象になることを知らなかったなどの理由で、あとから見落とされた財産が発見されるケースがあります。もちろん、遺言書作成前にきちんと財産調査をする必要がありますが、それでも抜け漏れしてしまった場合、相続人となった方々はその抜け漏れした財産について遺産分割協議を行わなければなりません。財産の内容によってはご家族内でトラブルとなり、最終的には仲たがいしてしまうというケースも実際にあります。このような事態を回避するためには“記載のない財産の扱いの方”というような文言の項目を書き加えましょう。「記載した財産以外に財産が見つかった場合の対処法」という内容が伝わる文言であればどのような文章でも構いません。ただしご自身で気軽に作成できる自筆証書遺言は、手軽で費用も掛かりませんが、作成には様々なルールがあります。方式を間違えると法的に無効となってしまうため、遺言書の作成にお困りでしたら津山・岡山相続遺言相談室の専門家がお手伝いいたします。

相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続手続きを得意とする津山・岡山相続遺言相談室の司法書士にお任せください。真庭をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を承っている津山・岡山相続遺言相談室の専門家が、真庭の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、真庭の皆様、ならびに真庭で相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

 

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