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相談事例

津山の方より遺産相続に関するお問い合わせ

2023年01月06日

Q:司法書士の先生に相談です。実家を遺産相続するのですが、どこから手を付ければいいのか見当がつきません。手続き方法、流れについてを教えてください。(津山)

津山の実家について、所有者であった父が亡くなったため、相続人である私が実家を相続することになりました。母はすでに他界していますので、相続人は私と妹の2人です。相続手続きが必要な財産として、銀行にある預金と実家が主なものとなります。母の相続の時には、父が全て手続きをしてくれたので、今回父の相続を手続きするにあたり知らないことが多く手続きが進んでいません。預金の方は、銀行に問い合わせをしているところですが、実家の相続手続きについては内容が難しく自分で進めることに不安がありますので、司法書士の先生への相談を検討しています。不動産の相続手続き全般について、教えていただけますでしょうか?(津山) 

A:お問い合わせありがとうございます。津山の遺産相続手続きならおまかせください。

 津山・岡山相続遺言相談室にお問い合わせいただきありがとうございます。津山の相続のお手続きでしたら当相談室におまかせください。
不動産を相続するということで、現在お父様の名義となっているご自宅をご相談者様へと名義変更をする手続き(相続登記)が必要です。この手続きを行なうことで、ご自宅を売却することも可能になります。相続登記が完了するまでは、お父様の所有する財産となるため、第三者に対して主張(対応)をすることができません。ご自宅の売却を検討されている場合には、まずこの名義変更の手続きをしましょう。            

【名義変更手続きの流れ】

1:相続人全員で遺産分割協議を行ない、相続財産の分割方法を決定します。その後、決定事項を遺産分割協議書として完成させます。
2:法務局での名義変更手続きのための必要書類を揃える。
 ・法定相続人全員の戸籍謄本
 ・被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍
 ・住民票(被相続人の除票及び相続人の住民票)
 ・名義を変更する不動産の固定資産税評価証明書
 ・相続関係説明図等
3:登記申請書の作成
4:対象不動産を管轄する法務局で名義変更の申請をする

簡単な流れとして前述の通りになります。この手続きはご自身で行うことも可能ですが、お手続きが難しい場合やお時間がない方は専門家にお手伝いしていただくとよいでしょう。
また、相続の内容が複雑な場合(相続人に行方不明者がいる、未成年者が相続人に含まている等)は、早い段階から専門家に相談をすることをおすすめいたします。相続のお手続きは何度も経験する事ではありませんので、そのお手続きに戸惑う方は多くいらっしゃいます。必要書類を揃えるための知識や時間も必要となりますから、お忙しい方や実家が遠方にある場合などは専門家に手伝っていただくことでスムーズに手続きを完了させることが可能になります。少しでも不安がある方は、専門家へと相談をしましょう。

津山・岡山相続遺言相談室では、津山で相続にお困りの方へ相続に関する無料相談をご用意しております。津山での遺産相続について多くの相談実績がこざいますので、安心してお任せください。当事務所には、遺産相続のお手続きを専門とする所員がご相談者様のお困り事に対応をいたしますので、まずは初回無料の相談へとお越しいただき現在のご状況をお聞かせください。所員一同、津山の皆様からのお問い合わせをお待ちしておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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美作の方より相続についてのご相談

2022年12月02日

Q:相続の手続きが完了するまでにどのくらい期間がかかりますか?(美作)

私は50代の会社員です。美作の実家に暮らしていた母が亡くなり、現在相続の手続きを進めています。父はすでに他界しており、私が相続する遺産は美作の実家と預金くらいです。今は実家から離れて暮らしており、仕事もありますので、夏季休暇などでの帰省時に相続手続きを済ませることができたらと考えております。すべての手続きが完了するには、通常どのくらいの時間がかかるのでしょうか。(美作)

A:財産の種類により、相続手続き完了までのお時間は異なります。

相続の手続きが必要な財産として、一般的に、ご自宅の建物や土地などの不動産と、現金や預金・株などの金融資産があります。今回は、こちらの2つについてご説明いたします。
まずは不動産の手続きですが、被相続人の所有不動産の名義を相続人様の名義へと変更をする手続きになります。必要な書類として、戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続する人の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書等の書類を揃え、法務局で申請を行います。こちらの手続きは、資料の収集に1~2ヶ月ほど、法務局へ申請してから2週間程で手続きは完了します。
また、金融資産のお手続きについては、被相続人の口座の名義を相続人名義へと変更、もしくは解約して相続人へと分配、といった流れになります。各機関によって多少内容が異なりますが、必要な書類は、戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、各金融機関の相続届等を揃え、提出をします。こちらの手続きは、資料収集に1~2ヶ月ほど、金融機関での処理は2~3週間程度になります。
その他、自筆の遺言書がある場合、行方不明の相続人がいる場合、未成年の相続人がいる場合などには、別途家庭裁判所への手続きも必要となることもありますので手続きのお時間はもう少しかかります。

美作にご実家のある方、美作にお住まいの家族が亡くなられた方の相続手続きはぜひ津山・岡山相続遺言相談室をご利用下さい。地域密着の専門家が丁寧に対応させて頂きます。まずは初回無料の相談会へとお越し頂き、お困り事をお聞かせ下さい。スムーズにお手続きが進むよう、サポートさせて頂きます。

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真庭の方より相続についてのご相談

2022年11月02日

Q:司法書士の先生にお伺いしたいのですが、遺産分割協議書の作成は必須でしょうか?(真庭)

私は真庭市に住むサラリーマンです。先日真庭市内の病院で母が亡くなりましたが、長く入院をしていましたので、親族の私たちも覚悟はしておりました。葬儀も真庭市内の葬儀場で無事執り行われましたので、相続手続きを進めております。母の相続人は父と私と姉の3人で、遺言書は残されていなかったため、遺産分割についての話し合いも特に揉めることなくまとまりました。それほど大きな財産もないため、今後も揉めることはないかと思います。相続人も家族のみですので、問題なく進められているのですが、知人と相続関連の話をしていたところ遺産分割協議書の作成を勧められました。しかし、遺産分割協議書がどのように役立つのか、何のために必要なのかわからないのですが、作成するべきなのでしょうか。(真庭)

A:今後のトラブルを防ぐためにも、遺産分割協議書を作成しておくと安心です。

この度は、津山・岡山相続遺言相談室へご相談いただき、誠にありがとうございます。
遺産分割協議書とは、遺言書が遺されていなかった場合の相続において、相続人全員でどのように相続財産を分割するか話し合うことを遺産分割協議といい、そこでまとまった内容を書面にしたものになります。
また、遺言書が遺されていた場合、遺言書に記載された内容が最優先され、その内容に沿って相続手続きを進めます。そのため、遺産分割協議を行う必要もありませんので、遺産分割協議書の作成も必要ありません。
遺言書が遺されていなかった場合の相続手続きにおいて、遺産分割協議書が必要となる場面が以下の通りになります。

遺産分割協議書が必要となる場面

  • 不動産の相続登記
  • 相続税の申告
  • 金融機関の預貯金口座が多い場合(遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)
  • 相続人同士のトラブル回避のため

ご相談者様の場合、遺言書が遺されていなかったとのことですので、遺産分割協議書を残しておくことをお勧めいたします。
真庭の皆様、相続には相続人の調査、財産の調査等、手間や時間が想像以上にかかり、複雑な手続きが多いため不安に思われる方も多くいらっしゃいます。真庭の皆様が心から安心できるようサポートいたしますので、ぜひ津山・岡山相続遺言相談室の相続の専門家へお気軽にお問い合わせくださいませ。

津山・岡山相続遺言相談室では、真庭の地域に密着した事務所になっており、真庭の地域に詳しい専門家が遺産相続のお手伝いをさせて頂きます。無料相談を実施しておりますので、真庭近辺にお住まいの遺産相続に関するお困り事がある方は、ぜひ津山・岡山相続遺言相談室をご活用くださいませ。

 

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美作の方より遺言書についてのご相談

2022年10月04日

Q:父の遺言書に母の署名もされていることがわかりました。連名のような内容になっていますが、これは遺言書として正しいものなのでしょうか。司法書士の先生にお話を伺いたいです。(美作)

美作市内の病院で闘病をつづけていた父が亡くなりました。生前に遺言書を残したという話は聞いていたので、母親と自宅の片付けをしながら遺言書の話をしていたところ、母もその遺言書に署名をしたと言い出しました。父の部屋にあった遺言書はまだ封がしてあり中は確認していないのですが、内容は父所有の美作市内の不動産と預金の分割方法についての記載あるとのことでした。2人で作ったといっているので、専門家の先生に相談をして作成したものではなさそうです。連名の遺言書というものを聞いたことがありませんので、この遺言書がそもそも法的な効力を持つのかどうかも不明です。この遺言書の取り扱いについて司法書士の先生にお話しを伺いたいです。(美作)

A:婚姻関係のあるご夫婦であっても、2名以上の署名がされた遺言書は無効です。

民法上、今回のケースは2名以上の者が同一の遺言書を作成することはできない「共同遺言の禁止」に該当します。ですから、婚姻関係にあるご夫婦であっても残念ながら今回のケースではお父様の遺言書は無効な内容と判断されます。

遺言書の特性として、「遺言者の自由な意思を反映させることを基に作成される」とされるため、複数の遺言者がいた場合そのうちの誰かが主導的立場にたち作成した可能性も否定できないため、遺言者の自由な意思が反映されていない、と判断がされることになります。

 また、遺言書の撤回という面においても連名では自由が奪われてしまうことになります。遺言書は、遺言者が自由に撤回することが可能ですが、連名である場合はそれぞれの同意がなければ撤回ができず、それは遺言者の意志を自由に反映させることになりません。これでは、個人の最終意志となる大事な証書に自由な意思が反映されず、遺言の意味を成しません。
そして、法律により定められている形式に沿って作成されていない遺言書も原則無効となりますので、自筆での遺言書を検討さてる方はご注意ください。

ご自身のタイミングで自由に作成することができるのが「自筆証書遺言」です。費用も手間もかからずに作成できますが、専門家への相談もいらずに手軽にできることにより法的に無効な内容になっている可能性がある、というデメリットがあります。もし、今後ご相談者様も遺言書を残そうとお考えでしたら、相続や遺言書に関する専門家の先生へと相談されることをおすすめいたします。 

津山・岡山相続遺言相談室では、美作にお住いのみなさまの相続の専門家として、相続手続きから遺言書の作成まで幅広く日々お手伝いをさせて頂いております。美作にお住いの皆様、ぜひ相続に関してお困りごとがございましたら、当相談室の無料相談をご利用ください。ご相談者様の最善策を専門家がご提案をさせて頂きます。

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津山の方より相続についてのご相談

2022年09月02日

Q:ホームの入居者に相続について聞かれることが多く、司法書士の先生に流れなど簡単に教えてほしい。(津山)

初めまして、私は老人ホームで働いて半年ほど経つ30代です。ホームで働いていると入居者によく葬儀と相続のことについて聞かれるんですが、私の親も祖父母も元気なので葬儀や相続なんて考えたこともありませんでした。葬儀については葬儀場で働いている友人に聞くことが出来たのですが、相続について知ってる友人はいません。誤魔化すのも悪いので、できたら簡単に相続の流れでも説明できたらなと思い、専門家にご相談しました。実際に事務所にお伺いしたほうが良ければ改めてご相談に伺います。(津山)

A:ご高齢者にも分かりやすいよう相続の流れを簡単にご説明します。

ご自身が亡くなった後のことを考えるのはつらいものです。配偶者や近しい人を見送ったご経験のある方には相続がつくかもしれませんが、おひとり身の方や、配偶者がご健全でいらっしゃる方には未知なるものかもしれません。入居されているご高齢者のご不安を少しでも解消してさしあげられるよう私どもがご相談者様のお力になれましたら幸いです。

まず、亡くなった方を被相続人といいます。被相続人の財産を受け継ぐ権利を持つ方を相続人といい、被相続人が亡くなると遺産を分割するための手続きを行うことになります。ご相談者様は「遺言書」という言葉を耳にされたことがおありではないでしょうか。遺言書は、ご自身の財産について「何を、誰に、どのくらい」分けるかを記載した法的に有効な書類です。遺言書の内容は民法で定められた法定相続よりも優先されるため、被相続人が遺言書を遺していた場合と遺していなかった場合とでは遺産分割の方法が異なります。こちらでは遺言書が遺されていなかった場合の相続手続きの流れについてご説明します。

①相続人の調査:被相続人の出生から死亡まで過去に戸籍を置いたすべての役所で戸籍を収集し相続人を確定します。併せて相続人の戸籍謄本も取り寄せておきます。

②相続財産の調査:被相続人が所有していた全財産(現金や不動産などのプラス財産と借金や住宅ローンなどのマイナス財産)を調査して全財産を明らかにし相続財産目録を作成します。ご自宅や不動産を所有している場合は、登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、銀行の通帳などを集めます。

③相続方法の決定:遺産の相続方法を決めます。相続放棄や限定承認をする場合は期限があるので注意してください。“自己のために相続が発生したことを知った日から3ヶ月以内”に手続きを行います。手続きを行わないと単純承認したものとされ、プラスの財産のみならずマイナスの財産も相続することになり、借金の弁済義務が生じます。

④遺産分割を行う:相続人全員で遺産の分割方法について話し合います(遺産分割協議といいます)。相続人全員で署名・押印をした「遺産分割協議書」を作成し、今後使用するときまで保管しておきます。

⑤財産の名義変更を行う:不動産や有価証券などを相続した者は、名義の変更手続きを行います。

専門用語など分からない言葉がある、そもそもよくわからないといった場合は遠慮なくご連絡下さい。来所されるのが一番かと思いますが、お電話でも多少のご説明は可能です。

津山・岡山相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、津山エリアの皆様をはじめ、津山周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
津山・岡山相続遺言相談室
では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、津山の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは津山・岡山相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。津山・岡山相続遺言相談室のスタッフ一同、津山の皆様、ならびに津山で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

 

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