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相談事例

美作の方より相続についてのご相談

2023年11月02日

Q:司法書士の先生、認知症を患っている相続人がいるのですが、相続手続きはどのように進めればいいですか。(美作)

美作に暮らしていた父が亡くなり、美作の葬儀場で葬儀も無事終えたのでこれから相続手続きに入りたいのですが、相続人である母が認知症を患っており困っています。
相続人は母と私と妹の3人で、相続財産の分け方については姉妹で話し合いが済んでいます。美作の実家の名義変更など相続手続きを進めていくために遺産分割協議書を作成したいのですが、母は署名も押印もできないような状態です。このような状況で相続手続きを進めるにはどのような方法があるでしょうか。
正直、私が母に代わって署名や押印をしてもいいかとも思ったのですが、後になって問題が生じるのも嫌なので、司法書士の先生に法的な観点からアドバイスをいただきたく質問いたしました。(美作)

A:成年後見人を選任してもらい相続手続きを進める方法をご紹介します。

まず、遺産分割協議書の作成に必要となる署名や押印を、ご相談者様がお母様の代わりに行うのは避けましょう。このような行為を代行するには正当な代理権が必要で、代理権のない方が行うことは違法となります。このような状況で相続手続きを進める方法として、成年後見制度をご紹介します。

成年後見制度とは認知症患者のほか、精神障害や知的障害を抱える方を保護するために設けられた制度です。遺産分割は法律行為のため、判断能力が不十分な方が単独で行うことはできません。そこで成年後見人という正当な代理権をもつ代理人を立て、その方に代理で遺産分割に参加してもらえば、遺産分割を成立させることが可能となります。

成年後見人は家庭裁判所が選任しますので、まずは民法で定められた一定の者が家庭裁判所へ成年後見開始審判の申立てを行う必要があります。成年後見人に選任されるのは親族の場合もありますが、本人のご状況によっては司法書士や弁護士など第三者の専門家が選任される場合や、複数名の成年後見人が選任される場合もあります。また以下に該当する人物は成年後見人になることはできませんのでご注意ください。

  • 破産者
  • 未成年者
  • 行方不明者
  • 家庭裁判所により解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 本人に対して訴訟をしている又はしていた人、その配偶者、その直系血族

なお成年後見人の選任後は、相続手続きを終えた後も利用が継続されます。今後のお母様の生活において成年後見人が必要かどうかよく検討してから制度を活用しましょう。

今回の美作のご相談者様のように相続手続きの進め方でお困りの方は津山・岡山相続遺言相談室の司法書士へご相談ください。美作の皆様のご状況を初回無料相談にて丁寧にお伺いし、最適な方法をご提案いたします。もちろん、相続全般の手続きを我々司法書士が美作の皆様に代わって対応することも可能です。美馬様の皆様それぞれのご事情に合わせたサポートをご提供しますので、どうぞ安心してご相談ください。

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真庭の方より相続放棄についてのご相談

2023年10月03日

Q:司法書士の先生、父は借金を抱えているようです。相続放棄すれば借金を肩代わりせずに済みますか?(真庭)

司法書士の先生、相続放棄について教えてください。私は真庭に住む50代女性です。母は5年ほど前に亡くなっており、父は真庭の実家で一人で暮らしています。私は時々真庭の実家に出向き片付けなどの家事を手伝っているのですが、先日、棚の引き出しの中から借金の督促状が何枚かあるのを見つけて驚きました。見てはいけないもののような気がして、督促状について父に聞くことはできなかったのですが、借金を抱えていることは確かだと思います。
父も高齢ですので、万が一の事があった時にこの借金はどうなるのだろうと不安です。私には家庭がありますので、父の借金で家族に迷惑をかけたくはありません。父が借金を返済しないまま亡くなった場合、私が借金を返済しないといけないのでしょうか。相続放棄すれば、借金を肩代わりせずに済みますか?(真庭)

A:借金も相続財産に含まれますが、ご自身の意思で相続放棄するかどうか決めることができます。

身近な方が亡くなり相続が発生すると、相続人は被相続人(亡くなった方)の所有していた財産を引き継ぎます。この被相続人所有の財産は、預貯金や不動産などのプラスの財産はもちろんのこと、借金や住宅ローンなどのマイナスの財産もすべて含まれます。したがって、被相続人が借金を抱えていた場合は、相続人はその借金を返済する義務を継承することになります。

ただし、相続人は必ず相続財産をすべて引き継がなければならないわけではありません。相続の方法は3つあり、単純承認・限定承認・相続放棄の中から相続人それぞれがご自身の意思で選択することができます。
相続放棄とは、被相続人の財産についての義務や権利の一切を継承しないことを指し、相続放棄をするとその相続人ははじめからなかったものと見なされます。今回の真庭のご相談者様も相続放棄をすれば、お父様の借金の返済義務を引き継ぐことはありません。ただし、相続放棄をするとプラスの財産を受け取ることもできなくなりますのでご注意ください。
また、相続放棄や限定承認をする場合は、相続の発生を知った日(通常、被相続人の死亡日)から3か月以内の熟慮期間中に家庭裁判所へ申述する必要があります。申述を行わないままこの熟慮期間を過ぎてしまうと単純承認したものとみなされ、プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐことになります。

相続放棄をすると後から撤回することはできないため、慎重に検討する必要があります。また、ご相談者様の他に相続人がいない場合、次の相続順位の方に相続権が移動することになります。ご自身が相続放棄することで次に相続権が移る人物が事前にわかっている場合は、その方に相続放棄の旨を伝えておくなど配慮するとよいでしょう。

真庭の皆様、被相続人の生前に相続放棄することはできないため、相続人は被相続人の死亡からたった3か月の間に相続方法を検討しなければなりません。将来的に相続放棄する可能性がある方、相続が開始しているが相続放棄すべきかどうかお悩みの方は、相続の専門家に一度相談されることをおすすめいたします。
津山・岡山相続遺言相談室は相続についての知識と実績が豊富な司法書士が、真庭の皆様の相続についてのお悩みにお応えいたします。初回のご相談は完全無料ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。真庭の皆様からのご連絡をお待ちしております。

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真庭の方より相続についてのご相談

2023年09月04日

Q:相続財産の調査中ですが、銀行通帳が見つかりません。司法書士の先生どうしたらよいでしょうか。(真庭)

先日、真庭に住む父が亡くなりました。真庭市内での葬儀場で葬儀を執り行い、今は相続手続きを進めている段階です。相続人は母と私と弟の三人になります。相続人を確定することができ、相続財産を調査しているのですが父名義の銀行通帳が見つかりません。生前、父の退職金が入っている通帳があり手をつけていないという話を聞いていたのですが、その通帳やカードが見当たらないのです。どこの銀行かは聞いていなかったため、直接銀行に問合せもできず困っています。相続人であれば、銀行の通帳が手元になくても調べることができるのでしょうか?司法書士の先生教えてください。(真庭)

A:相続人であることの証明として戸籍謄本を用意し、銀行へ残高証明を取り寄せましょう。

まず、被相続人が遺言書を遺されていないか確認しましょう。亡くなった方の銀行通帳や財産に関する情報をすべて遺族が把握している方が稀ですので、遺言書がない場合でもどこかにメモ等がないか確認しましょう。遺言書や終活ノート、メモ等もない場合には次のような方法で探してみましょう。
銀行の通帳やキャッシュカードが見当たらない場合には銀行からの郵送物やカレンダー、タオル等の粗品から銀行のものがあれば、直接その銀行に問合せます。これらの手掛かりになるものもない場合には、真庭のご自宅や会社周辺の銀行に直接問い合わせをしてみます。銀行へ被相続人の情報を請求する際には相続人であることを証明する戸籍謄本の提出が必要になりますので、事前に取得しておくとよいでしょう。相続人であることが証明できれば、銀行に対して故人の口座の有無や残高証明、取引履歴などの情報開示を求めることができます。

遺言書がない場合の相続では、相続人の調査や財産の調査など手間のかかる手続きも多く、不慣れですと思った以上に時間がかかってしまうケースもあります。ご自身での手続きや調査が難しいという場合には、相続の専門家に早めにご相談されることをおすすめいたします。

津山・岡山相続遺言相談室では、真庭周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。津山・岡山相続遺言相談室では真庭の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、津山・岡山相続遺言相談室では真庭の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
真庭で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

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津山の方より相続に関するご相談

2023年08月02日

Q:司法書士の先生に伺います。相続財産が不動産しかない場合、相続人で均等に分けるにはどうしたらいいでしょうか?(津山)

津山に住む父が亡くなりました。父は遺言書を残しておらず、相続人は長男である私と弟の2人になります。私は津山におり、実家の近くに住んでいたので津山の実家に頻繁に行っていましたが、弟は遠方に住んでいます。弟と揉めるようなことはないと思いますが、弟が遠方に住んでいることもあり、なるべくスムーズに遺産分割を進めていきたいです。しかし、父の遺産を調査したところ、津山にある自宅とアパート一棟があり、現金はほとんど残っていませんでした。このような場合、弟と遺産分割をするにはどうしたらよいでしょうか。不動産の売却は今のところ考えていません。(津山)

A:相続財産が不動産のみの場合、不動産を売却しなくても分割することはできます。

お父様は遺言書を遺されていないとのことで、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。相続財産が不動産のみの場合の相続において、不動産を売却せずに相続人で遺産分割をする方法を二つご紹介いたします。
現物分割
ご相談者様の場合でご説明すると、ご相談者様が津山のご自宅、弟様がアパートといった分割方法です。遺産をそのままの形でそれぞれ相続する方法になります。相続人全員が合意すればこの分割方法はスムーズですが、不動産評価が全く同じにはなりませんので、不公平な分割となることがあります。

代償分割
ご相談者様の場合でご説明すると、ご相談者様が遺産を相続して、弟様に代償金ないし代償財産を支払うという方法です。お父様の財産である不動産を手放さずに遺産分割行うことができますが、弟様に代償金として支払う額の現金を持ち合わせている必要があります。

不動産を売却せずに遺産分割をする方法として上記2つの方法をご紹介いたしましたが、不動産を売却して現金化し相続人で分割する「換価分割」という方法もあります。
いずれにしましても、まずはお父様の津山にあるご自宅とアパートの評価を行いましょう。

津山・岡山相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、津山エリアの皆様をはじめ、津山周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
津山・岡山相続遺言相談室
では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、津山の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは津山・岡山相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。津山・岡山相続遺言相談室のスタッフ一同、津山で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

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津山の方より相続に関するご相談

2023年07月03日

Q:司法書士の先生にお伺いします。相続手続きは自分でできるものでしょうか?(津山)

津山に住んでいる母が亡くなりました。父は数年前に他界しているため、相続人は私と妹になります。妹とは日頃からよく連絡を取り合う仲です。母の相続についての話し合いもスムーズで、遺産の分割内容もほぼ決まっています。財産は母が住んでいたマンションと預貯金が数百万、借金はありませんでした。相続人は私と妹のみで揉めるような要素もないため、自分達で相続手続きを進めようと思いますが、そもそも相続手続きは自分でできるものなのでしょうか。専門家に依頼した方がよいでしょうか?(津山)

 A:相続手続きはご自身で進めることはできます。

相続手続きをご自身で進めることは可能ですが、相続手続きには期限があるものもあるため、しっかり確認しながら進めていく必要があります。

まずは、お母様の相続人が誰になるのか調査します。相続人はご相談者様と妹様のお2人のみとのことでしたが、法定相続人が本当にお2人のみなのか、第三者に証明するために相続人の調査を行います。万が一、他に把握していない相続人がおり、その存在を知らないまま遺産分割協議を行っても無効となりますので、戸籍謄本の収集を行い相続人を確定しましょう。相続手続きに必要となる戸籍は、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍と相続人の現在の戸籍になります。戸籍謄本は相続人の調査だけでなく、財産の名義変更の際にも必要になりますので、取り寄せておきましょう。なお、ほとんどの方が過去に複数回転籍しているため、被相続人の出生から死亡までの戸籍が一か所で揃わないことがあります。戸籍は郵送請求が可能ですが、郵送請求するために別の書類を取り寄せなければならないなど、手間や時間がかかってしまいます。
このように相続人の調査だけでも複雑な手続きが必要になる場合がありますので、ご自身で相続手続きを進める中で分からないことがありましたら早めに専門家にご相談されることをおすすめいたします。

津山・岡山相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、津山エリアの皆様をはじめ、津山周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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