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相談事例

真庭市

真庭の方より相続についてのご相談

2022年08月03日

Q:相続人の一人が既に亡くなっている場合の法定相続分について司法書士の先生にお伺いします。(真庭)

先日、真庭の父が亡くなりました。葬儀を終え、実家の片付けもそろそろ終盤となりますが遺言書は見つかっていません。相続人は、母と私と兄ですが、兄は5年前にすでに他界しています。ただ兄には子どもがいるのでその子どもが相続人になるのではないかと思いますが、ややこしくて法定相続分の割合についてまでは分かりません。遺産分割を進められないまま作業が止まっています。(真庭)

A:法定相続分は相続順位が決まっています。亡くなった相続人にお子さんがいる場合はその方も相続人です。

民法で定められた被相続人の財産を相続できる人のことを「法定相続人」と言います。被相続人が遺言書を残していた場合は、法定相続人に限らず、遺言書の内容に従うことになりますが、遺言書のない相続においては、基本的に法定相続人同士で遺産分割について協議して分割方法を決めます。なお、配偶者は必ず相続人で、法定相続分は各相続人の相続順位により変わります。
また、必ずしも法定相続分で相続をしなければならない訳ではなく、先述した法定相続人全員での話し合い(遺産分割協議)によって、分割内容を決めることもできます。

【法定相続人とその順位】

第一順位:子供や孫(直系卑属)

第二順位:父母(直系尊属)

第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

上位の方が既に亡くなられている場合、またはいないという場合には次の順位の人が法定相続人になります。上位の人が存命している場合は下位の人は法定相続人とはなりません。

 

【法定相続分の割合】
民法第900条(法定相続分)より抜粋

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

 ご相談者様に当てはめるとお父様の相続の法定相続分は、
配偶者(お母様):1/2
子供(ご相談者様):1/4
弟様のお子様:1/4 
となります。なお、弟様のお子様が2人以上いる場合には1/4の財産をお子様の数で割ります。

相続手続きは複雑で専門知識がないと難しい分野となります。ご自身での判断が難しい場合や相続について疑問点がある場合には、相続の専門家にご相談ください。

津山・岡山相続遺言相談室では、真庭のみならず、真庭周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。津山・岡山相続遺言相談室では真庭の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。
また、津山・岡山相続遺言相談室では真庭の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
真庭の皆様、ならびに真庭で相続手続きができる事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

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真庭の方より相続手続きについてのご相談

2022年05月06日

Q:相続人である母親が認知症です。このような場合、相続手続きをどう進めていくべきなのか、司法書士の先生教えてください。(真庭)

先日、真庭の実家に住んでいた実父が亡くなりました。相続人は配偶者である母親と一人っ子である私になると思われます。
相続財産は、真庭の実家(土地と家屋)と預貯金などでしたので、これから手続きを進めていきたいと考えていますが、問題は母親が数年前より認知症を患っていることです。
症状も重いため、署名や押印なども出来なく、手続きを進められず困っています。こういった場合は、相続手続きをどう進めていくべきなのでしょうか。司法書士の先生にお伺いしたいです。(真庭)

A:認知症の方が相続人に含まれる場合は、家庭裁判所から成年後見人を選任してもらい相続手続きをすすめます。

正当な代理権のない方が、認知症の方に代わり相続手続きのため必要な署名や押印をする等の行為は、たとえ血縁関係にあっても違法となってしまいます。認知症の方が相続人に含まれる場合の相続手続きは、成年後見制度を利用しましょう。

成年後見制度は、意思能力が不十分な状態にある方(認知症や知的障害、精神障害など)を保護するための制度です。認知症等により判断能力が不十分とされると、遺産分割などの法律行為ができなくなるため、代理人となる成年後見人を定めて、遺産分割を代理してもらうことで遺産分割手続きをすすめることが出来ます。

「成年後見人」は民法で定められた一定の者が家庭裁判所に申立てをし、家庭裁判所が相応しい人物を選任します。なお、下記に該当する方は成年後見人になれません。

  • 未成年者
  • 行方不明者
  • 破産した者
  • 本人に対して訴訟をしている又はしたことがある者、その配偶者、その直系血族
  • 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人

成年後見人は親族の場合もあれば、複数人が選任されることや第三者である専門家がなる場合もあります。
なお、成年後見人は選任されると、遺産分割協議が終わった後も法定後見制度の利用が続いていきますのでその点を留意しましょう。

津山・岡山相続遺言相談室では、初回相談は無料でお話をお伺いしております。ご相談者様のように相続人の中に認知症の方が含まれる場合など、手続きが煩雑になる場合は是非一度専門家へご相談することをおすすめいたします。 岡山の真庭および真庭近郊で相続手続きにお悩みの際は、是非一度津山・岡山相続遺言相談室の無料相談をご活用ください。スタッフ一同こころよりお待ちしております。

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真庭の方より相続についてご相談

2021年12月01日

Q:司法書士の先生、教えてください。実の母の再婚相手が亡くなった場合、誰がその方の相続人になりますか。(真庭)

司法書士の先生に質問があります。先日のことですが、真庭の実家で母と暮らしていた再婚相手の方が亡くなりました。
母が再婚したのは10年も前でして、その頃には私も成人し故郷である真庭を離れていたため、その方とお会いしたのは数える程度しかありません。
それでも母から連絡を受けた手前、葬式に参列しないわけにはいかず、久方ぶりに真庭の地を踏むことになりました。

無事に葬式が終わり、翌日は仕事だったので急いで帰ろうとしたところ、母から何の前触れもなく「相続手続きを進めてほしい」といわれました。
母いわく私も再婚相手の方の相続人になるそうですが、真庭から離れて暮らしていますし、良く知らない方の財産を受け取ることにも抵抗があります。

実の父が亡くなった場合は私が相続人になることは知っていますが、再婚相手の場合は誰が相続人になるのでしょうか?教えていただけると助かります。(真庭)

A:再婚相手の方と養子縁組をしている場合に限り、ご相談者様もその方の相続人となります。

法定相続人となる子の範囲は被相続人(今回ですと再婚相手の方)の実子もしくは養子と定められているため、ご相談者様が再婚相手の方と養子縁組をしているかどうかが焦点となります。

実のお母様が再婚されたのはご相談者様が成人してからとのことですので、養子縁組をするには養親と養子、双方が養子縁組届に自署・押印する必要があります。
ご相談者様に自署・押印した記憶がなければ法定相続人となる子の範囲に該当しないため、再婚相手の方の相続人とはなりません。

もしも養子縁組をした記憶があるようでしたらお母様のおっしゃる通り、ご相談者様は再婚相手の方の相続人となります。そのような場合でも相続放棄をすれば最初から相続人ではなかったとみなされるため、再婚相手の方の財産を受け取る気がないようであれば、相続放棄を選択するというのもひとつの方法です。

相続は人生においてそう何度も経験することではないため、いざ相続が発生してみると多くの疑問点等が浮かんでくるものです。
相続のことでお悩みやお困り事のある真庭の皆様におかれましては、相続手続きを多数サポートしてきた実績をもつ津山・岡山相続遺言相談室まで、まずはお気軽にご相談ください。

相続全般に精通した専門家が真庭ならびに真庭近郊の皆様の親身になって、全力でサポートいたします。初回相談は無料です。
真庭の皆様、ならびに真庭で相続について相談できる事務所をお探しの皆様からのお問い合わせを、スタッフ一同、心よりお待ちしております。

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