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相談事例

真庭の方より相続についてのご相談

2022年08月03日

Q:相続人の一人が既に亡くなっている場合の法定相続分について司法書士の先生にお伺いします。(真庭)

先日、真庭の父が亡くなりました。葬儀を終え、実家の片付けもそろそろ終盤となりますが遺言書は見つかっていません。相続人は、母と私と兄ですが、兄は5年前にすでに他界しています。ただ兄には子どもがいるのでその子どもが相続人になるのではないかと思いますが、ややこしくて法定相続分の割合についてまでは分かりません。遺産分割を進められないまま作業が止まっています。(真庭)

A:法定相続分は相続順位が決まっています。亡くなった相続人にお子さんがいる場合はその方も相続人です。

民法で定められた被相続人の財産を相続できる人のことを「法定相続人」と言います。被相続人が遺言書を残していた場合は、法定相続人に限らず、遺言書の内容に従うことになりますが、遺言書のない相続においては、基本的に法定相続人同士で遺産分割について協議して分割方法を決めます。なお、配偶者は必ず相続人で、法定相続分は各相続人の相続順位により変わります。
また、必ずしも法定相続分で相続をしなければならない訳ではなく、先述した法定相続人全員での話し合い(遺産分割協議)によって、分割内容を決めることもできます。

【法定相続人とその順位】

第一順位:子供や孫(直系卑属)

第二順位:父母(直系尊属)

第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

上位の方が既に亡くなられている場合、またはいないという場合には次の順位の人が法定相続人になります。上位の人が存命している場合は下位の人は法定相続人とはなりません。

 

【法定相続分の割合】
民法第900条(法定相続分)より抜粋

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

 ご相談者様に当てはめるとお父様の相続の法定相続分は、
配偶者(お母様):1/2
子供(ご相談者様):1/4
弟様のお子様:1/4 
となります。なお、弟様のお子様が2人以上いる場合には1/4の財産をお子様の数で割ります。

相続手続きは複雑で専門知識がないと難しい分野となります。ご自身での判断が難しい場合や相続について疑問点がある場合には、相続の専門家にご相談ください。

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相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。津山・岡山相続遺言相談室では真庭の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。
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