2023年05月08日
Q:遺言書を作成したいのですが、財産のすべてを把握できない場合どうしたらいいか司法書士の先生教えてください。(真庭)
私は真庭に住んでいる70代の男性です。昔からテニス、ゴルフと続けてきて体力には自信があったつもりでしたが、昨年末に入院手術したりとぼちぼち体調面に不安が出てきました。今年に入り自分の死後について考えるようになり、今は家族のためにも生前対策として遺言書を残そうと決めたところです。私には妻と子供が3人おり、遺産分割方法でもめてほしくはないので、私が遺言書で財産の分け方を指示してしまおうと思っています。ただ私自身、全ての財産を把握しているつもりではありますが、もしも書き忘れた財産があるとしたらと不安です。書き方について教えてください。(真庭)
A:遺言書に“その他の財産の扱いについて”などといった項目を付けるようにしましょう。
多くの財産を所有されている方の中にはすべてを把握しきれないという方もいらっしゃいます。把握できているという方の中にも長らく使用していなかった、相続の対象になることを知らなかったなどの理由で、あとから見落とされた財産が発見されるケースがあります。もちろん、遺言書作成前にきちんと財産調査をする必要がありますが、それでも抜け漏れしてしまった場合、相続人となった方々はその抜け漏れした財産について遺産分割協議を行わなければなりません。財産の内容によってはご家族内でトラブルとなり、最終的には仲たがいしてしまうというケースも実際にあります。このような事態を回避するためには“記載のない財産の扱いの方”というような文言の項目を書き加えましょう。「記載した財産以外に財産が見つかった場合の対処法」という内容が伝わる文言であればどのような文章でも構いません。ただしご自身で気軽に作成できる自筆証書遺言は、手軽で費用も掛かりませんが、作成には様々なルールがあります。方式を間違えると法的に無効となってしまうため、遺言書の作成にお困りでしたら津山・岡山相続遺言相談室の専門家がお手伝いいたします。
相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続手続きを得意とする津山・岡山相続遺言相談室の司法書士にお任せください。真庭をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を承っている津山・岡山相続遺言相談室の専門家が、真庭の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、真庭の皆様、ならびに真庭で相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。
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2023年02月02日
Q:父の相続手続きの際に必要な戸籍について教えていただきたいです。(真庭)
私は真庭在住の会社員です。同じく真庭の実家に暮らしていた父が亡くなり、相続手続きを進めています。相続人は母と私の2人になり、手続きは私が中心となって進めています。先日、真庭にある銀行へ行った際、あらかじめ準備しておいた父が亡くなったことが分かる戸籍と自分たちの現在の戸籍を提出しました。しかし、それだけでは不十分だそうです。父の出身地は真庭から遠く離れた大阪なのですが、どのような戸籍を取得すればよいでしょうか?相続手続きが進められず困っております。 (真庭)
A:相続手続きにはお父様の出生から亡くなるまでの戸籍が必要になります。
戸籍には複数の種類がありますので、混乱なさることもあるかと思います。相続手続きにおいて基本的には下記の戸籍が必要になります。
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
被相続人の出生から死亡までの戸籍には、お父様がいつ誰と誰の間に生まれた子であって、その両親のもとで兄弟が何人いるか、誰と結婚したか、子供が何人いるか、いつ亡くなったかといったことがすべて記録されています。この戸籍により、お父様が亡くなった時点で配偶者はいないのか、ご相談者様以外に子供がいないのかを確認することができます。もしもお父様に隠し子や養子がいた場合、ご相談者様とお母様以外にも相続が発生しますので、早めに取り寄せることをおすすめします。
戸籍を取る際には、役所へ請求しなくてはなりません。通常は、亡くなった方の最後の本籍地を管轄する役所へ出生から死亡までに戸籍を請求すれば、その役所にある戸籍は出してもらうことができます。ただ、多くの人は人生の中で複数回転籍をしているため、一つの役所ですべてそろうことはなかなかありません。その場合、従前の戸籍を取りよせるため、戸籍の内容を読みとり、別の役所への請求が必要となります。戸籍をたどるうちに、お父様の出身地である大阪の役所に戸籍を請求することも考えられます。遠方にあり、直接役所に出向くことが難しい場合は、郵便での請求と取り寄せが可能ですので、各役所のホームページなどでご確認ください。
たとえ、相続人が近しい家族のみであったとしても、戸籍謄本を揃えるなど相続手続きには時間や手間がかかります。特に平日にお仕事をされている方だと、役所や銀行へ問い合わせを行うことが難しく、なかなか手続きが進まずに困っているという方も多数いらっしゃいます。津山・岡山相続遺言相談室では、相続に詳しい専門家が無料相談からお手伝いをしております。真庭周辺にお住いの皆さま、相続が開始したらまずはお気軽にご相談ください。(真庭)
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2022年11月02日
Q:司法書士の先生にお伺いしたいのですが、遺産分割協議書の作成は必須でしょうか?(真庭)
私は真庭市に住むサラリーマンです。先日真庭市内の病院で母が亡くなりましたが、長く入院をしていましたので、親族の私たちも覚悟はしておりました。葬儀も真庭市内の葬儀場で無事執り行われましたので、相続手続きを進めております。母の相続人は父と私と姉の3人で、遺言書は残されていなかったため、遺産分割についての話し合いも特に揉めることなくまとまりました。それほど大きな財産もないため、今後も揉めることはないかと思います。相続人も家族のみですので、問題なく進められているのですが、知人と相続関連の話をしていたところ遺産分割協議書の作成を勧められました。しかし、遺産分割協議書がどのように役立つのか、何のために必要なのかわからないのですが、作成するべきなのでしょうか。(真庭)
A:今後のトラブルを防ぐためにも、遺産分割協議書を作成しておくと安心です。
この度は、津山・岡山相続遺言相談室へご相談いただき、誠にありがとうございます。
遺産分割協議書とは、遺言書が遺されていなかった場合の相続において、相続人全員でどのように相続財産を分割するか話し合うことを遺産分割協議といい、そこでまとまった内容を書面にしたものになります。
また、遺言書が遺されていた場合、遺言書に記載された内容が最優先され、その内容に沿って相続手続きを進めます。そのため、遺産分割協議を行う必要もありませんので、遺産分割協議書の作成も必要ありません。
遺言書が遺されていなかった場合の相続手続きにおいて、遺産分割協議書が必要となる場面が以下の通りになります。
【遺産分割協議書が必要となる場面】
- 不動産の相続登記
- 相続税の申告
- 金融機関の預貯金口座が多い場合(遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)
- 相続人同士のトラブル回避のため
ご相談者様の場合、遺言書が遺されていなかったとのことですので、遺産分割協議書を残しておくことをお勧めいたします。
真庭の皆様、相続には相続人の調査、財産の調査等、手間や時間が想像以上にかかり、複雑な手続きが多いため不安に思われる方も多くいらっしゃいます。真庭の皆様が心から安心できるようサポートいたしますので、ぜひ津山・岡山相続遺言相談室の相続の専門家へお気軽にお問い合わせくださいませ。
津山・岡山相続遺言相談室では、真庭の地域に密着した事務所になっており、真庭の地域に詳しい専門家が遺産相続のお手伝いをさせて頂きます。無料相談を実施しておりますので、真庭近辺にお住まいの遺産相続に関するお困り事がある方は、ぜひ津山・岡山相続遺言相談室をご活用くださいませ。
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