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相談事例

真庭の方より相続に関するご相談

2025年12月02日

Q:亡くなった父の相続遺産の分割方法について、司法書士先生にアドバイスをいただきたい。(真庭)

私には真庭に住んでいた父がおりましたが、先月亡くなりました。その遺産の分割を姉と話し合っているのですが、2人だけでの話し合いに難しさを感じたためお問い合わせさせて頂きました。母は私がまだ10代の頃に病気で他界しているため、今回の相続は姉と私の2人が相続人となります。ですから姉と2人で遺産分割について話し合いをすれば良いのですが、遺産の大部分は真庭にある不動産であり、そこに難しさを感じています。私は父の思いの詰まった不動産を手放す事に躊躇を覚えているのですが、姉は全て売って現金を半分にすれば公平で良いと言っています。姉がいう事も分かりますがそれではこちらも気分がスッキリしません。このままだと揉めて、いわゆる相続トラブルという類のケンカに発展するのは嫌なので司法書士の先生にご相談です。相続財産のほとんどが不動産である場合に、不公平感なく分割する方法はありますでしょうか。(真庭)

 A:相続財産のほとんどが不動産だけの場合の分配方法について、3つご紹介をいたします。

津山・岡山相続遺言相談室までお問い合わせいただきありがとうございます。まず最初に、お父様は遺言書を遺していらっしゃいませんか?遺産のほとんどが不動産というお話でしたが、そうした場合には相続トラブルに発展するケースが多くあるので、被相続人が遺言書を用意されている可能性が少なくありません。今一度遺品のなかに遺言書がないか、お確かめください。もし遺言書があるならば、その内容に従い遺産の分割を行ってください。これにより遺産分割の方法を話し合う必要がなくなります。

しかし、遺言書の用意がなかった想定で引き続きご説明をさせていただきます。被相続人が亡くなって遺産分割がなされるまでは、被相続人の財産は相続人全員の共有財産です。ご相談者様は現在この状況にあり、共有財産である不動産の分割をどうやって行うか、話し合って決めていかなくてはなりません。では、不動産の遺産分割方法について3つご紹介いたします。

①現物分割
もっともシンプルな分割方法で遺産をそのままの形で分割する方法です。例えば、ご自宅とアパートと駐車場がある場合にご自宅と駐車場はご相談者さま、お姉さまはアパートを相続するといった方法がこれにあたります。全相続人が納得すれば不動産を手放すことなく遺産分割が行えます。しかし不動産評価が一致する事はおそらくないので不公平感が残る心配があります。
②代償分割
この方法も不動産を手放すことなく遺産分割が行えます。まず、相続人のうち一人ないし何人かが被相続人の遺産を相続し、法定相続分に満たない財産を相続する相続人に対して不足分相当額の代償金ないし、代償財産を支払うことで均等に分割するという方法です。この方法を用いれば、現物分割とは違って不公平感は拭えるものの、財産を相続した側の相続人は代償金として支払う額の現金を用意しなくてはなりません。
③換価分割
被相続人の遺産である不動産を売却した上で現金化し、その現金化された遺産を分配する方法です。

どの方法を取るにせよ、不動産の価値を調べる不動産評価は行う必要があるでしょう。評価が終わってから改めて遺産分割についての話し合いをされてはいかがでしょうか。
津山・岡山相続遺言相談室では遺産相続手続きについて、相続のプロが丁寧にお話を伺います。初回は無料相談を用意しておりますので、少しでもご不安やご不明点があれば津山・岡山相続遺言相談室までご相談ください。真庭で相続に関するお困りごとがある方はぜひお気軽に津山・岡山相続遺言相談室までお問い合わせください。所員一同心よりお待ちしております。

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津山の方より相続に関するご相談

2025年11月04日

Q:夫が入院しており、医師から余命が長くないと言われているため、今後すべきことを整理しています。相続については全く知識がないので、司法書士の先生に相続の流れを教えていただければと思っています。(津山)

現在70代の夫は病気で津山の病院に入院中です。先日夫の容態が急変し、主治医から余命が長くないことを告げられました。夫の容態も心配ですが、夫が亡くなった後の手続きについては何をしたらよいか分からず不安に感じる日々です。
特に相続については夫名義の財産が多く、手続きが複雑なイメージもあり何から手を付けてよいか分かりません。また子供がいるのでトラブルなく進めていきたいと思っています。
まずは相続のおおまかな流れを知っておきたく教えていただけますでしょうか。また、お話を聞いたうえで子供と相談し、必要となった際は実際にお会いして相続のご相談をさせていただきたいと思っています。(津山)

A:相続の流れをご説明します。少しでも不安を感じたらお気軽にご相談ください。

ご家族の看病をしながらも、お亡くなりになったあとのことまで考えるのは、大変な心情と察します。お亡くなりになると、葬儀の手配から公的手続き、相続手続きなどやらなければならないことが多く、大切なご家族を偲ぶための時間がとれないことがあります。ご家族のお見送りに寄り添えるよう、今のうちから準備をしていきましょう。また不安な点は相続の専門家に相談することをおすすめします。

相続手続きが始まり最初に行うことは遺言書の確認です。遺言書は民法上の法定相続より効力があるからです。そのため被相続人(亡くなった方)が遺言書を作成しているかどうか確認しましょう。遺品整理の際は遺言書を必ず探すようにしてください。こちらでは遺言書を作成していない、または見あたらない場合の相続手続きについて、流れをご紹介します。

①相続人の調査

被相続人の相続人となる人を確定させます。被相続人が産まれてから死亡するまでの全戸籍を収集するとともに、相続人となる人の戸籍謄本も取り寄せます。

②相続財産の調査

被相続人が死亡時に保有していた財産を全て調査します。ここで言う財産には、現金や住宅などのプラス財産だけでなく、住宅ローンや借金などのマイナス財産も含まれ、相続の対象となります。相続財産の調査完了後、財産の内容を一覧にまとめた相続財産目録を作成します。これは、銀行の通帳や不動産の登記事項証明書などを収集することで作成していきます。

③相続方法を決定する

相続の方法は3通りあり相続人は選択します。相続放棄または限定承認をする場合は、民法で期限が設けられているため注意が必要です。

④遺産分割を行う

相続人全員で相続財産の分割について話し合い(遺産分割協議)、合意した内容を「遺産分割協議書」に記載し、相続人全員の署名・捺印をします。遺産分割協議書は名義変更が必要な財産がある場合などに必要となります。

⑤財産の名義変更を行う

名義変更が必要な不動産や有価証券などを相続した際は、名義を相続人へ変更する手続きを行います。

 大まかな相続の流れをご紹介しましたが、相続手続きは収集する書類が多く、複雑で難しい分野です。相続の専門家にご相談いただくことで円滑に行うことが可能になります。

 津山・岡山相続遺言相談室では、津山のみならず、津山周辺地域にお住まいの方から相続手続きに関する多くのご相談をいただいております。
相続手続きは財産調査や専門的な書類作成があり複雑で、多くの時間を要します。津山・岡山相続遺言相談室では津山の皆様のご相談に対し、懇切丁寧に最後まで対応させていただきます。些細なご不安ごとでも構いません。安心してご相談ください。
津山・岡山相続遺言相談室では津山の地域事情に詳しい相続手続きに関する専門家が、初回無料にてご相談をお伺いしております。津山の皆様、ならびに津山で相続手続きに関する事務所をお探しの方がいらっしゃいましたらお気軽にご連絡ください。スタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

 

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美作の方より相続に関するご相談

2025年10月02日

Q:母の銀行通帳やキャッシュカードが見つからず相続手続きが中断しているので、司法書士の先生に助けて欲しいです。(美作)

先日、美作の実家で暮らしていた母が急に亡くなり、美作市内で葬儀を執り行いました。あまりに急だったもので気持ちも追いつかない状態ではあったものの、相続手続きに関しても早めに手続きをしようと妹と話しておりました。そんな中、美作の実家で家財整理をしつつ母の銀行通帳やキャッシュカードなども探しておりましたが、一向に見つかりません。母は倹約家で、長く営業職で勤めていた会社の退職金も手付かずであるという話も先日聞いたばかりです。しっかり者だった母が間違って捨ててしまうという事も考えられません…。せめてどこの銀行なのか分かれば良いのですが。こういった場合、私たちはどうしたら良いでしょうか。(美作)

A:相続人であれば銀行から残高証明書の取り寄せが可能です。戸籍謄本を用意しましょう。

津山・岡山相続遺言相談室までお問い合わせありがとうございます。通帳やキャッシュカードが見当たらずお困りであるというお話ですが、亡くなったお母様が終活ノートや遺言を用意されていないかを今一度確認して下さい。亡くなった方の財産を全てご家族が把握している事が理想ではありますが、現実では難しいものです。終活ノートやメモから手がかりが見つかった場合には、まずご自身が相続人である証明のために戸籍謄本をご用意いただきます。そして、手がかりで該当した銀行や金融機関に対し、口座の取引履歴や残高証明などの情報開示を請求することが可能です。
もし、遺言や終活ノート、メモ等が全くないという場合においては、生活している場所からヒントを探しましょう。カレンダーやノベルティ、郵便物などからヒントが掴めたら、その銀行に問い合わせてみましょう。何も手がかりが掴めない場合には、お母様の生活圏にある美作の実家近くや職場近くの銀行に、こちらから直接問い合わせをしてみましょう。
その際には前述でもご説明した通り、ご自身が名義人であるお母様の相続人であるという証明に求められる戸籍謄本の準備が必須です。

相続手続きは聞きなれない言葉や用意した事がない書類を扱い、面倒や負担も多い手続きなので、ご不安やご心配な場合が多いかと思います。そんな時は相続の専門家である津山・岡山相続遺言相談室までご相談ください。相続手続き完了まできめ細やかにサポートを行います。
美作にお住まい、もしくは美作で相続専門家をお探しの皆様はぜひ、津山・岡山相続遺言相談室までお問い合わせください。津山・岡山相続遺言相談室では初回の無料相談をご用意しておりますので、ご相談をするかお悩みの方もぜひお気軽にご利用ください。美作の行政書士が親身になって相続や遺言書作成、生前対策に関して全力でサポートをいたしております。皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

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真庭の方より相続に関するご相談

2025年09月02日

Q:不動産を相続したら相続登記の申請が必要だと聞きました。司法書士の先生、申請の流れを教えてください。(真庭)

真庭で暮らしていた母が亡くなりました。現在家族で協力して遺品整理をしながら、相続についてどうするか考えているところです。
真庭の実家は父の名義なので今回の母の相続では関係してきませんが、母には祖父から相続した土地が真庭にあります。真庭の土地は今後活用する予定もないので、これを機に売却しようかと考えていたのですが、同じく真庭に住む母方の伯父から「土地を売却するにはまず相続登記の申請が必要なはずだ」と聞きました。手続きを後回しにすると厄介だから早めに済ませておけと助言を受けたので、まずは相続登記の申請の流れを知りたいと思い、今回ご相談させていただきました。(真庭)

 A:相続した不動産の名義変更手続きともいえる相続登記の申請についてご説明します。

故人(以下、被相続人)が土地などの不動産を所有していた場合、その不動産の所有権が、相続人など別の人に移ったこと(所有権が移転したこと)を登記申請する必要があります。不動産の所有者が亡くなることにより行う所有権移転の登記を「相続登記」といい、簡単にいうと不動産の名義変更手続きのようなものです。
相続登記の申請が完了すれば第三者に対して主張(対抗)することが可能となります。相続登記の申請は2024年4月1日から義務化されており、原則として相続の開始から3年以内に相続登記申請を行わなかった場合は過料の対象となりますので、相続登記の申請はお早めに行うことをおすすめしております。

■相続登記申請までの主な流れ(遺言書の無い場合)

(1)遺産分割協議を相続人全員で実施し、各財産の取得者を決め、協議結果を遺産分割協議書として文書化しましょう。遺産分割協議書には相続人全員の署名と実印の押印が必要です。

(2)相続登記申請に必要な書類を準備します。主に必要となるのは以下のような書類ですが、相続状況によって必要書類は異なってきますのでご注意ください。

  • 被相続人の戸籍謄本等(出生から死亡まで連続したもの)
  • 被相続人の住民票の除票
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 対象不動産を取得する人の住民票
  • 対象不動産の固定資産評価証明書
  • (1)で作成した遺産分割協議書
  • 相続人全員の印鑑登録証明書
  • 相続関係説明図 など

(3)登記申請書を作成します。

(4)対象不動産の住所地を所轄する法務局(支局・出張所)へ登記申請書および必要書類を提出します。

以上が登記申請の流れです。相続登記の申請は司法書士が代行することも可能ですので、ご自身での手続きに不安があるときはぜひ津山・岡山相続遺言相談室にお任せください。
特に、相続人に未成年者や認知症の方がいる場合は家庭裁判所での手続きも必要となりますが、津山・岡山相続遺言相談室へご依頼いただければ、関連するさまざまな手続きも丸ごと対応させていただきます。

相続に精通した司法書士事務所として、真庭の皆様が行うべき相続手続きをトータルでサポートさせていただきますので、真庭で相続手続きが必要となった方はぜひ津山・岡山相続遺言相談室へお問い合わせください。初回のご相談は完全無料でお受けいたします。

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津山の方より相続に関するご相談

2025年08月04日

Q:父が亡くなりました。相続人である母が認知症の場合の相続手続きの進め方について司法書士の先生に教えていただきたいです。(津山)

津山に住む父が亡くなりました。父の相続財産は津山の自宅と預貯金が1,000万円ほどです。相続人は、私と母と妹の3人になります。母は数年前から重度の認知症を患っております。自分で署名や押印など、相続手続きに必要な行為はできない状態です。そのため、相続手続きを進められずにいます。このような場合、相続手続きを進める方法はありますか?母に代わって署名等を行い進めてしまってもよいのでしょうか?(津山)

A:相続人の中に認知症の方がいる場合、成年後見人を選任することで相続手続きを進めることができます。

正当な代理権がないご家族が、認知症の方の代わりに相続手続きに必要な署名や押印などの行為をするのは違法です。相続人に認知症の方がいる場合、成年後見制度を利用することで相続手続きを進めることができます。
成年後見制度は、認知症や障害などによって意思能力が不十分な方を保護する制度です。認知症によって判断能力が不十分な場合、遺産分割などの法律行為はできません。
この場合、認知症の方の成年後見人を選任することで相続手続きを進めることができます。民法で定められた一定の者が家庭裁判所に申し立てを行うことで成年後見人が選任されます。選任された成年後見人は、認知症の方の代理人として遺産分割などの法律行為が可能になります。
成年後見人は、親族が選任されることもあれば、専門家などの第三者がなる場合もあります。また、1人ではなく複数人が選任されることもあります。
なお、成年後見人は下記に該当する者はなれません。

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 破産者
  • 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
  • 行方の知れない者

成年後見人が選任された後は、遺産分割協議後も制度の利用が続きます。したがって、先を見据えてご本人にとってのベストを考慮した上で法定後見制度を利用するようにしましょう。

津山・岡山相続遺言相談室では、初回のご相談は無料でご相談いただけます。今回のご相談者様のように相続人の中に、認知症や障がいなどによって意思判断能力が不十分な方が含まれる場合には、手続きが複雑になりますので専門家へと相談をすることをおすすめします。

津山在住で相続についてのお困り事で悩んでいらっしゃいましたら、どのような些細な事でも構いません。ぜひ一度お気軽にお立寄り下さい。ご相談者様のご事情をふまえ、専門家がアドバイス、サポートいたします。

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