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相談事例

津山の方より遺産相続に関するご相談

2024年04月03日

Q:遺産相続における法定相続分の割合を司法書士の方に伺います。(津山)

はじめてご相談します。私は津山出身の今は別の県で生活をしている会社員です。先日津山の父が亡くなり、遺産相続手続きを行うことになりました。母は自分の両親の遺産相続の時のことは覚えていないそうで、「法定相続人の順位、法定相続分の割合」が何かわからないため父の遺産を分けることができません。ちなみに父の住んでいた実家の片付けの時に遺言書を見つけることはできなかったので、作成していないのだと思います。相続人は、母と私ですが、既に亡くなっている弟には子ども(男の子)がいて、法定相続人の順位がかわらないため、その子が相続人になるのかどうかもイマイチわかりません。もしこの子が相続人になるようでしたら、法定相続分の割合はどうなるのかも教えてください。(津山)

A:遺産相続において法定相続人の順位とは遺産を引き継ぐ順番、法定相続分とは受け取れる遺産の割合です。

法定相続人とは、民法で定められた相続人のことを言い、配偶者は必ず相続人となります。相続人には相続順位が決められていて、その順位によって法定相続分は異なります。なお、遺産相続では、必ずしも法定相続分で遺産相続をしなければならないわけではなく、遺産分割協議の場で分割内容を自由に決めることもできます。

【法定相続人とその順位】

第一順位:直系卑属・・・子供や孫

第二順位:直系尊属・・・父母

第三順位:傍系血族・・・兄弟姉妹

上位の方がご健在である場合、下位の方は法定相続人とはなりません。上位の方がいない、もしくは亡くなられているという場合に次の順位の方が法定相続人となります。なお、亡き弟様のご子息も代襲相続となり、法定相続人です。

【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

なお、ご相談者様の法定相続分の割合は、お母様(配偶者)が1/2、子はお二人いらっしゃるので1/2を折半した1/4がご相談者様、弟様のお子様が1/4となります。弟様のお子様が複数名の場合は、1/4をお子様の人数でさらに割ります。

津山・岡山相続遺言相談室は、遺産相続手続きの専門家として、津山エリアの皆様をはじめ、津山周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
津山・岡山相続遺言相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、津山の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは津山・岡山相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。津山・岡山相続遺言相談室のスタッフ一同、津山の皆様、ならびに津山で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

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津山の方より相続についてのご相談

2024年03月04日

Q:司法書士の先生、母の再婚相手が亡くなったのですが、私はその相続で相続人になりますか?(津山)

相続のことで司法書士の先生に質問があります。私は津山に住む50代女性です。先日、津山で暮らしていた母の再婚相手の方が亡くなりました。実の父とは私の妹が成人したタイミングで離婚しており、その後母は長らく津山で一人暮らしをしていましたが、10年ほど前に再婚しました。私たち姉妹が大人になった後の再婚ですし、母の思うように自由に暮らしてほしいと思っていましたので、再婚後はほとんど連絡を取り合うこともなくなっていました。

久しぶりの連絡が再婚相手の訃報でしたので驚きましたが、葬儀には姉妹揃って参列しました。その際、母から相続についての話をされました。母は私と妹の2人も相続人のはずだと言います。詳しく話を聞いたところ、どうやら再婚相手の方は借金を抱えていたようで、母だけで相続手続きを行うことに不安があるようです。

しかし、私たち姉妹と再婚相手の方に血のつながりはありません。はっきり言って再婚相手の方とは生前ほとんど交流が無かったですし、面倒ごとは避けたいというのが正直な気持ちなのですが、私たちも相続手続きを行わなければならないのでしょうか。司法書士の先生、このような場合私たち姉妹も相続人になりますか?(津山)

A:再婚相手の方と養子縁組していないのであれば、ご相談者様が相続人になることはありません。

今回のご相談内容から推測しますと、ご相談者様は再婚相手の方の相続人ではないと考えられます。なぜなら、子で相続権をもつのは、被相続人の実子あるいは養子のみだと民法で定められているからです。ご相談者様が再婚相手の方と養子縁組をされているのであれば相続人になりますが、養子縁組の届け出はされていますでしょうか。

お母様が再婚されたのはご相談者様が成人されてからとのことですが、成人した人を養子に迎える場合は、養子縁組の届け出に、養親ならびに養子になる方両方が署名捺印する必要があります。それゆえ、再婚相手の方の養子になるためにはご相談者様ご自身で届け出に署名しなければならず、知らないうちに勝手に養子縁組されていたということはないはずです。
もし養子縁組していて相続人であったとしても、必ずしも被相続人の財産を引き継がなければならないわけではありません。借金などさまざまな理由で相続したくないというご意向であれば、相続放棄という選択肢もあります。相続放棄をすれば、はじめから相続人ではなかったとみなされますので、借金も含めすべての遺産の承継を拒否することができます。

津山・岡山相続遺言相談室では津山の皆様お一人おひとりのお話を丁寧にお伺いしたうえで、それぞれのご事情に合わせた適切なサポートをご提供いたします。
これまで津山にお住まいの皆様から相続に関するさまざまなご依頼やご相談をお受けしてきた実績を活かし、きめ細やかで柔軟にお手伝いさせていただきますので、津山の皆様はどうぞ安心して津山・岡山相続遺言相談室へお問い合わせください。初回のご相談は完全無料で承っております。

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美作の方より遺言書に関するご相談

2024年02月05日

Q:寝たきりの主人が遺言書を作成することは可能か司法書士の先生に伺います。(美作)

私は美作で育った主婦です。70代の主人は現在美作市の介護施設に住んでいます。主人は会話はできますが、寝たきりの状態なので補助なしで自由に歩くことはできません。先日主人が、二人の子どもが相続で揉めることは避けたいので遺言書を作成したいと言ってきました。主人の意識や考えはしっかりとしており、本人さえ動くことができればそちらまで出向いて遺言書を作成することはできるように思いますが、遺言書を作成しようにも、歩くことができないため司法書士に会うために外出することは到底出来ません。司法書士の先生、病床の主人が遺言書を書くための手段はありますか?(美作)

A:ご主人様の容体によって作成できる遺言書は変わります。

自筆証書遺言・・・遺言者様の意識がはっきりされていて、ご自身で遺言の内容、作成日、署名等を自書し押印できるようでしたらお作りいただけます。自筆証書遺言に添付する財産目録は遺言者様が自書する必要はなく、ご家族の方がパソコン等で表などを作成し、遺言者様の預金通帳のコピーを添付します。なお、法務局で保管された自筆証書遺言は家庭裁判所による検認が不要となります。

公正証書遺言・・・遺言者様ご自身では遺言書の全文の自書と署名等が難しい場合に、公証人が病床まで出向いて遺言書作成のお手伝いをします。公正証書遺言は原本が公証役場に保管されるため遺言書の紛失の恐れがありません。また、公証役場で保管されるため家庭裁判所による遺言書の検認手続きは不要です。

不備のない遺言書作成としては公正証書遺言がおすすめですが、公正証書遺言は作成時に二人以上の証人と公証人が立ち会う必要があります。これらの方々との日程調整に時間がかかる恐れもあり、ご主人様にもしものことがあるとそもそも遺言書の作成自体ができなくなる可能性があります。公正証書遺言の作成を急ぐ場合には早急に専門家に証人の依頼をしましょう。

津山・岡山相続遺言相談室では、美作のみならず、美作周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。津山・岡山相続遺言相談室では美作の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、津山・岡山相続遺言相談室では美作の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
美作の皆様、ならびに美作で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

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真庭の方より相続についてのご相談

2024年01月09日

Q:司法書士の先生、相続手続きはすべて終わるまでにどのくらいの時間がかかると考えておけばよいですか?(真庭)

先日、真庭の実家に暮らしていた父が亡くなりましたので、家族で協力して相続手続きを進めていこうと思っているところです。相続手続きは大変だと聞いたことがあるのですが、すべての相続手続きが終わるまでに実際どのくらいの時間がかかるものなのでしょうか。日中は仕事があるので、できれば長期休みの期間に真庭の実家に戻って一気に終わらせられたらと思っています。相続する財産は真庭の実家と、父名義の預金口座に数百万円と手許預金がいくらかあります。母はおりませんので、相続人は私と妹の2人だけです。(真庭)

A:相続手続きがすべて完了するまでの時間は相続財産の種類やご状況によって異なりますが、目安をご案内します。

津山・岡山相続遺言相談室にお問い合わせいただきありがとうございます。
相続した財産で手続きが必要となるのは、主に金融資産(預金、株など)と不動産(建物、土地など)が挙げられます。今回はこの2つの財産の手続きにかかる時間の目安をご案内いたします。

金融資産の相続手続き
手続きとしては、被相続人名義になっている預金口座を、相続する人の名義へと変更するか、あるいは口座自体を解約し、残された現金を相続人同時で分け合うという流れになります。手続きに必要となる書類は、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍、相続人の現在の戸籍、金融機関所定の相続届、遺産分割協議書、印鑑登録証明書などです。必要書類は金融機関によって異なる場合がありますので、取引先の金融機関にあらかじめご確認ください。
そして手続きにかかる時間の目安としては、必要書類の収集に1か月から2か月ほど、書類提出から金融機関での処理が完了するまでに2週間から3週間程かかるとお考えください。

不動産の相続手続き
不動産についても、金融資産と同じく被相続人の名義を相続する人への変更手続きを行います。不動産の売却を予定している場合でも、まずは名義変更の手続きが必要となります。手続きの必要書類は、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍、相続人の現在の戸籍、被相続人の住民票の除票、相続する人の住民票、対象の不動産の固定資産評価証明書、遺産分割協議書、印鑑登録証明書などがあります。こちらも遺言書の有無や遺産分割方法などによって必要となる書類は異なりますのでご注意ください。
手続きは法務局で行いますが、手続きにかかる時間としては書類の収集に1か月から2か月ほど、法務局へ登記申請を終えてからは2週間ほどで手続きは完了します。

ご相談内容から、一般的な2つの手続きにかかる時間の目安をご案内しましたが、ご状況によっては他にも手続きが必要となる場合もあります。たとえば被相続人が自書した遺言書が自宅に保管されていた場合や、未成年者や行方不明者の相続人がいる場合は、家庭裁判所での手続きも必要となります。相続財産の価額によっては相続税申告も必要となる可能性もあります。
真庭のご相談者様のご状況によって必要となる相続手続きは異なってきますので、まずは相続の専門家にご相談いただき、相続手続きの全体像を確認されてはいかがでしょうか。

津山・岡山相続遺言相談室では初回のご相談を完全無料でお受けしており、真庭の皆様のご状況を丁寧にお伺いしたうえで必要となる相続手続きの全体像をご説明しております。その場で契約を迫ることはございませんので、どうぞ安心して初回無料相談をご利用ください。相続手続きを津山・岡山相続遺言相談室にご依頼いただいた場合のご料金についても明確にご案内いたしますので、ご不明な点がありましたら遠慮なくご質問ください。真庭の皆様の不明点や不安が解消されるよう、丁寧にわかりやすくご説明いたします。

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津山の方より相続についてのご相談

2023年12月04日

Q:不動産を相続したので、名義変更の方法を司法書士の先生に教えていただきたい。(津山)

相続した津山の不動産の手続きについて司法書士の先生に伺います。
先日、津山の実家に暮らしていた父が亡くなりました。相続人である私と弟とで相続財産の取り分について話し合った結果、津山の実家および土地を私が相続することで合意しました。この津山の実家には今後住むことはないため売却を検討しているのですが、売却する場合でもまずは名義変更が必要ですよね?
私は津山を離れて暮らしていますので、相続に必要な手続きはまとまった休みの日に津山に戻り一気に終わらせたいと考えています。司法書士の先生、相続した不動産の名義変更の手順を教えていただけますか。(津山)

A:相続した不動産の名義変更(相続登記)の手順をご説明いたします。

遺言書のない相続の場合、相続財産の分け方について相続人全員で協議する必要がありますが、その協議で合意に至れば相続手続きが完了するというわけではありません。不動産を相続する場合は、その不動産の所有者が被相続人(故人)から相続人に移ったという、所有者移転の登記、簡単にいうと不動産の名義変更の手続きが必要となります。相続によって取得した不動産の名義変更のことを「相続登記」といいますが、相続登記を終えていなければ、その不動産について第三者に主張(対抗)することができません。

また2024年4月より相続登記の申請は義務化されることが決定しており、正当な事由もなく期限内に申請しなかった場合は罰則の対象となる可能性もありますので、相続登記は必ず行いましょう。

【相続登記の流れ】

(1)遺産分割協議書の作成
相続人全員による遺産分割協議を行い、財産の分割方法を決定します。協議での合意に至った内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員が署名し実印を押印します。

(2)必要書類の準備
相続登記の申請書に添付する以下の書類を揃えます。なお必要書類はご状況によって異なる場合があります。

  • 法定相続人全員の戸籍謄本および被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
  • 相続する人の住民票および被相続人の住民票除票
  • 対象の不動産の固定資産税評価証明書
  • 遺産分割協議書
  • 相続関係説明図 など

(3)登記申請書の作成

(4)登記申請書に必要書類を添付し、法務局へ提出

以上の流れでご自身で相続登記を行うことも可能ですが、ご状況によってははじめから相続の専門家に依頼した方がよい場合もあります。例えば相続人の中に未成年者や行方不明者がいて家庭裁判所での手続きが必要な場合や、遺産分割が難航しトラブルに発展してしまった場合は、専門家の豊富な知識に頼る方が賢明です。

相続手続きはほとんどの方にとって初めての経験になるにもかかわらず、行わなければならないことが多く、専門的な知識が求められることもあります。
津山で相続手続きを行う際は、津山・岡山相続遺言相談室の司法書士にお任せください。登記申請書の作成や法務局での手続きなど、相続に関する面倒な手続きを代行させていただきます。まずは津山・岡山相続遺言相談室の初回無料相談をご利用いただき、津山の皆様のご事情をお聞かせください。津山の皆様に必要となる手続き内容と、津山・岡山相続遺言相談室がご提供するサポート内容と料金体系について丁寧にご案内させていただきます。

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