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相談事例

相続手続き

真庭の方より相続についてご相談

2021年12月01日

Q:司法書士の先生、教えてください。実の母の再婚相手が亡くなった場合、誰がその方の相続人になりますか。(真庭)

司法書士の先生に質問があります。先日のことですが、真庭の実家で母と暮らしていた再婚相手の方が亡くなりました。
母が再婚したのは10年も前でして、その頃には私も成人し故郷である真庭を離れていたため、その方とお会いしたのは数える程度しかありません。
それでも母から連絡を受けた手前、葬式に参列しないわけにはいかず、久方ぶりに真庭の地を踏むことになりました。

無事に葬式が終わり、翌日は仕事だったので急いで帰ろうとしたところ、母から何の前触れもなく「相続手続きを進めてほしい」といわれました。
母いわく私も再婚相手の方の相続人になるそうですが、真庭から離れて暮らしていますし、良く知らない方の財産を受け取ることにも抵抗があります。

実の父が亡くなった場合は私が相続人になることは知っていますが、再婚相手の場合は誰が相続人になるのでしょうか?教えていただけると助かります。(真庭)

A:再婚相手の方と養子縁組をしている場合に限り、ご相談者様もその方の相続人となります。

法定相続人となる子の範囲は被相続人(今回ですと再婚相手の方)の実子もしくは養子と定められているため、ご相談者様が再婚相手の方と養子縁組をしているかどうかが焦点となります。

実のお母様が再婚されたのはご相談者様が成人してからとのことですので、養子縁組をするには養親と養子、双方が養子縁組届に自署・押印する必要があります。
ご相談者様に自署・押印した記憶がなければ法定相続人となる子の範囲に該当しないため、再婚相手の方の相続人とはなりません。

もしも養子縁組をした記憶があるようでしたらお母様のおっしゃる通り、ご相談者様は再婚相手の方の相続人となります。そのような場合でも相続放棄をすれば最初から相続人ではなかったとみなされるため、再婚相手の方の財産を受け取る気がないようであれば、相続放棄を選択するというのもひとつの方法です。

相続は人生においてそう何度も経験することではないため、いざ相続が発生してみると多くの疑問点等が浮かんでくるものです。
相続のことでお悩みやお困り事のある真庭の皆様におかれましては、相続手続きを多数サポートしてきた実績をもつ津山・岡山相続遺言相談室まで、まずはお気軽にご相談ください。

相続全般に精通した専門家が真庭ならびに真庭近郊の皆様の親身になって、全力でサポートいたします。初回相談は無料です。
真庭の皆様、ならびに真庭で相続について相談できる事務所をお探しの皆様からのお問い合わせを、スタッフ一同、心よりお待ちしております。

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津山の方より相続についてご相談

2021年11月02日

Q:父が亡くなり、兄弟で遺産相続を行うことになったのですが、相続財産が不動産しかありません。兄弟で均等に分けるにはどうしたらいいか司法書士の先生にお伺いします。(津山)

先日亡くなった父の遺産相続について司法書士の先生にご質問があります。母親は私が20歳のころ亡くなっているため相続人は私と弟の二人です。晩年の父は津山の実家で一人暮らしをしていましたが、私は通える距離に住んでいたので頻繁に様子を見に行っていました。弟は転職を機に津山から離れましたが、兄弟仲は悪くないと思います。父の遺産を調べたところ津山の自宅と津山郊外にあるアパート一棟だけで、現金は医療費に使ってしまったとみえ、ほとんど残っていませんでした。

現金ではない遺産はどうやって分けたらいいでしょうか。なお、不動産の売却は考えていません。(津山)

A:相続財産が不動産だけの場合の遺産相続でも不動産を手放すことなく分配することは可能です。

まず、お父様が遺言書を残されていないかご実家を探してみて下さい。遺産相続では遺言書の有無がその後の遺産分割を大きく左右します。遺言書が残されていた場合の遺産相続は、遺言書の内容に従って遺産分割を行うので、遺産分割について話し合う遺産分割協議を行う必要はありません。

今回は遺言書が残されていなかった場合の遺産相続についてご説明します。

被相続人が亡くなると、残された財産は相続人の共有財産となり、遺産分割を行う必要があります。ご相談者様の不動産についても今は弟様とお二人の財産ですのでお二人で話し合って、遺産分割を行います。ご相談者様は不動産を売却する予定はないということですので、二つの方法をご紹介します。

【現物分割】

遺産をそのままの形で分割する方法です。今回のご相談者様で例えると、お兄様がご自宅、弟様がアパートといった方法です。相続人全員が納得すればスムーズな遺産相続になりますが、不動産評価が全く同じとはいかないため不公平が生じることもあります。

【代償分割】

相続人のうち一人ないし何人かが被相続人の遺産を相続して、残りの相続人に代償金ないし、代償財産を支払う方法です。この方法は不動産を手放すことなく遺産分割を行うことができるので、相続した自宅に相続人が住んでいる場合などに有効な方法といえます。ただし、財産を相続した側が代償金として支払う額の現金を持ち合わせている必要があります。

 

なお、そのほかに【換価分割】といって、遺産である不動産を売却して現金化し、相続人で分割する方法もあります。

今回のご相談者様はまず、お父様のご自宅とアパートの評価(価値を調べること)を行ってから、遺産分割についてご兄弟でご相談されることをお勧めします。

 

津山・岡山相続遺言相談室では遺産相続手続きについて津山の皆様に分かりやすくご説明できるよう、遺産相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。また、遺産相続手続きのみならず、相続全般に精通した専門家が津山の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問合せください。津山の皆様、ならびに津山で遺産相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

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真庭の方から相続に関するご相談

2021年09月03日

Q:相続人となる母が認知症を患っているため、相続手続きが進みません。このような場合の相続手続きの進め方について、司法書士の先生にお聞きしたいです。(真庭)

司法書士の先生、困ったことになっているのでぜひともお力を貸してください。私は真庭の実家からほど近い場所で、妻と二人暮らしをしている50代会社員です。

先日その真庭の実家で暮らしていた父が亡くなり、財産調査を行ったところ実家のほかに1,200万円の預貯金があると判明しました。相続人は母と私、妹、弟の4人になるのですが、数年前から母は重度の認知症を患っており、署名や押印をできるような状態ではありません。すでに妹と弟との話し合いは済んでいるものの、相続手続きを進めることができずにいます。このような場合、相続手続きをどう進めればいいのか教えていただきたいです。(真庭)

A:相続手続きを進めるためには、成年後見制度を利用しましょう。

相続人のなかに認知症を患っている方がいたとしても、その方に代わってご家族が正当な代理権をもたない状態で相続手続きにおける署名・押印等をすることは違法となります。それゆえ、相続手続きを進める方法として挙げられるのが「成年後見制度」です。

成年後見制度とは、認知症や精神上の障がい等により判断能力が不十分である方の保護を目的としており、家庭裁判所が選任した後見人がその方の代理として法律上の行為を行います。成年後見制度の利用には家庭裁判所への申立てが必要で、申立てができるのは本人、配偶者、4親等内の親族など、一定の者に限ります。

なお、家庭裁判所はご家族やご親族、第三者(司法書士などの専門家)のなかから後見人に相応しい方を選任しますが、以下に該当する方が後見人になることはできません。

  • 未成年者
  • 破産者
  • 行方不明者
  • 家庭裁判所に解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 本人への訴訟をした、もしくはしている方、その配偶者および直系血族

成年後見制度はご本人が亡くなるまで継続されるため、遺産分割協議が終わった後もお母様の生活を支援する存在として活用できます。超高齢化社会といわれている昨今、ご相談者様のように認知症を患っている方が相続人となるケースも少なくありませんので、そのような場合には速やかに専門家へ相談することをおすすめいたします。

津山・岡山相続遺言相談室では、真庭ならびに真庭周辺の皆様の頼れる専門家として、相続全般はもちろんのこと、遺言書作成についても全力でサポートさせていただきます。初回相談は無料です。真庭ならびに真庭周辺の皆様におかれましてはお気軽に、津山・岡山相続遺言相談室までお問い合わせください。

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