津山・岡山相続遺言相談室 MENU 津山駅車7分/無料相談実施中

0120-961-308

営業時間 平日9:00~20:00
(土・日・祝日応相談)

津山・真庭・美作(岡山県北エリア)の相続、遺産分割、遺言、相続放棄のご相談なら

相談事例

遺言書の作成

津山の方より遺言書についてご相談

2021年08月04日

Q:司法書士の先生に質問です。入院しながら遺言書を作成することは可能なのでしょうか?(津山)

現在津山に住んでいる60代主婦です。数カ月前から体調があまり良くなく、現在津山市にある病院で入院生活を送っています。
意識などはしっかりしているのですが、いつ何が起こるか分からないため、今のうちに遺言書を作成したいと考えています。
相続人はおそらく主人と息子の2人です。
相続に関して2人が揉めないためにもしっかりと作成したいと考えているため、専門家の方に相談したいと考えているのですが、あいにく入院しているため専門家の方に会うために外出することができません。
そこで、司法書士の先生にご相談です。入院している人でも遺言書を作成することは可能なのでしょうか?(津山)

A:ご相談者様のご容態が安定していれば、遺言書を作成することはできます。

この度は津山・岡山相続遺言相談室へお問合せありがとうございます。
ご相談者様の場合、自筆証書による遺言(自筆証書遺言)を作成することが可能だと思われます。
たとえご相談者様が入院していたとしても意識が明確で、ご自身で遺言の内容と遺言書の作成日、署名等を自書し押印ができるようでしたら、すぐにでも作成頂けます。
ご相談者様または、ご家族の方がパソコンで表などを作成し、ご自身の預金通帳のコピーを添付することでも可能です。

現在のご相談者様のご容態では遺言書の全文を自書することが困難な場合、“公正証書遺言”という病床まで公証人が出向き作成のお手伝いをする方法もあります。

公正証書遺言のメリットとして、2点あげられます。

  • 作成した原本は公証役場に保管されるため、遺言書が紛失する可能性がない
  • 自筆証書遺言の際に必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きが不要である

以上が挙げられます。

※2020年7月10日に施行された「法務局における遺言書の保管等に関する法律」によって自筆証書遺言の保管を法務局に申請することが出来るようになり、保管された遺言書に関して相続開始時に家庭裁判所による検認が不要となりました。

公正証書遺言の作成を行う際には、2人以上の証人と公証人の立ち会いが必要であるため、ご相談者様の病床に来てもらうための日程調整に時間を要する場合もあります。
作成を急ぐ際には早急に専門家に相談し、証人の依頼をすることをお勧めします。

津山にお住まいの皆様、遺産相続において遺言書の存在は大変重要になるため、遺産分割協議を行う前も遺言書の存在の有無の確認をしましょう。
遺言書がある場合には、相続人同士、円満かつスピーディーに手続きを進めるためにもぜひ津山・岡山相続遺言相談室の専門家にご相談ください。
津山・岡山相続遺言相談室では、遺産相続に関してお困りの方に親身に対応させていただきます。
初回はご相談が無料となりますので、津山・岡山相続遺言相談室までお気軽にお問合せ下さい。

 

相談事例を読む >>

真庭の方より遺言書についてのご相談

2021年06月05日

Q:遺言書を確認したところ、遺言執行者に私の名前が書かれていました。司法書士の先生、遺言執行者は何をすることになるのでしょうか。(真庭)

司法書士の先生、困ったことになっているので助けてください。先日真庭市内にある病院で父が亡くなり、相続が発生しました。
生前父から真庭の公証役場で遺言書を作成したという話を聞いていたので、真庭の実家で葬式を済ませた後、私と母と妹の三人で遺言書を確認することにしました。

驚いたのは遺言書に書かれていた最後の文言です。「長女である〇〇を遺言執行者に指定する」と書かれていました。遺言執行者が何をする人なのかも分かりませんし、正直不安しかありません。遺言書の遺言執行者は何をすることになるのか教えてください。(真庭)

A:遺言執行者の役割は、遺言書の内容を実現するための行為を執行することです。

遺言執行者とはその言葉通り遺言を執行する方のことで、相続財産の管理や遺言執行に必要な一切の行為をする権利と義務を有します。たとえば相続財産のなかに名義変更が必要な不動産などがあった場合、遺言執行者は相続人に代わって手続きを行います。つまり遺言執行者に指定されたご相談者様は、お父様の遺言書に書かれた遺言内容を実現するための相続手続きを一手に担うことになるというわけです。

なお遺言執行者の指定は遺言書においてのみ可能で、相続人はもちろんのこと、第三者でもなれます(未成年や破産者は除く)。遺言書において指定がなかった場合は相続人が相続手続きを進めることになりますが、利害関係人(相続人や受遺者、債権者)が申立てをすれば家庭裁判所が選任してくれます。相続人だけで遺言内容を実現するのは困難だと思われる煩雑な事務手続きが必要な場合は、遺言執行者を選任してもらうと良いでしょう。

ご相談者様のように予期せぬ形で遺言執行者に指定されたとなると、不安しかないのも無理はありません。
相続や遺言書のことでお困りの際はぜひ、真庭および真庭近郊にお住まいの皆様の相続や遺言書作成を多数サポートしてきた津山・岡山相続遺言相談室までお気軽にご相談ください。
津山・岡山相続遺言相談室では真庭をはじめ真庭近郊にお住まいの皆様をメインに、経験豊富な専門家がお一人おひとりのお悩みに合わせて親切丁寧に対応いたします。
初回無料相談も行っておりますので、スタッフ一同、皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申し上げます。

相談事例を読む >>

津山の方より遺言書についてのご相談

2021年04月10日

Q:父が書いたと思われる遺言書が見つかりました。開封しても問題ないかどうか、司法書士の先生にお聞きしたいです。(津山)

司法書士の先生にお聞きしたいことがあります。私は津山で夫と二人暮らしをしている60代の主婦です。先日のことですが津山の実家で一人暮らしをしていた父が亡くなり、津山市内の葬儀場で葬式を済ませました。
それから妹と一緒に津山の実家へと足を運び、遺品整理を始めていた時のことです。たんすの中から父が書いたと思われる封のされた遺言書が見つかりました。
父から財産があることは聞いていましたが内訳までは把握していなかったので、できれば開封して中身を確認したいと思っております。私と妹とで開封しても問題ないでしょうか?(津山)

A:お父様が自筆で書かれた遺言書を開封するには、家庭裁判所での検認が必要です。

今回、お父様がご自分で書かれたと思われる遺言書が見つかったとのことですが、この遺言書は「自筆証書遺言」と呼ばれるものになります。
自筆証書遺言(以下遺言書)は、ご家族であっても勝手に開封することはできず、開封してしまうと5万円以下の過料を支払うことになります。遺言書を発見した場合はけして開封せず、まずは家庭裁判所で検認の申立てを行いましょう。
ただし2020年7月に施行された保管制度により、法務局に預けられていた自筆遺言証書に関しては検認手続きを行う必要はありません。

申立てを行うと家庭裁判所から検認期日の通知がきますので、それまでに事前提出をしてください。遺言書の内容は、相続人等の立会いのもと裁判官が遺言書を開封し検認を行うことではじめて確認できるようになります。
申立てを行った相続人以外は必ずしも検認期日に出席する必要はなく、相続人全員がそろっていなくても検認手続きは実行されるのでご安心ください。
なお、遺言書に検認済証明書が付いていないと遺言内容を執行することはできないため、検認済証明書の申請も忘れずに行いましょう。

ご相談者様のように、予期せぬ形で遺言書を発見してしまい、疑問や不安を覚えている方は多いかと思います。「誰に相談したらいいのかわからない」とお困りの場合は、ぜひ津山・岡山相続遺言相談室までお気軽にお問合せください。津山・岡山相続遺言相談室では津山にお住まいの方を中心に、遺言書はもちろんのこと相続全般に関しても幅広くお手伝いさせていただいております。
初回無料相談も行っておりますので、スタッフ一同、津山にお住まいの皆様からのご相談を心よりお待ち申し上げます。

相談事例を読む >>