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相談事例

解決事例

3年前に亡くなった父の相続放棄を無事に解決したケース(熟慮期間経過後の相続放棄)

2021年01月18日

依頼された相談者の状況

相談者Aさんの父であるXさんがお亡くなりになられ、当事務所にご依頼に来られました。

Xさんは工場を経営しており、Aさんは父と離れて別の会社でサラリーマンをしています。
Xさんには特段財産がなかったため、Aさんは相続手続きを特に行いませんでした。

父の死から3年後、突如として父の債権者から借金を返済するように連絡が来ました。

父の死から3年間は会社の口座から借金が引き落とされていたものの、ついに預金が底をつき、Aさんのところに借金の返済の連絡がきたということでした。

Aさんは相続放棄すれば借金も放棄できると同僚から聞き、手続きについて調べていましたが、相続放棄は相続発生後3か月間にのみ可能ということを知りました。

Aさんは途方に暮れ、何か解決策はないかということでご相談にお越しいただきました。

当事務所からの提案内容&お手伝い内容

相続放棄は、原則として相続人が相続発生を知ってから3か月以内にしか認められないことはAさんのお調べの通りです。

しかし、例外的に相続発生後3か月以上であっても相続が認められる場合があります。

債務が存在することを知らなかったことが証明されれば、期間外であっても相続放棄が可能となる場合がある、ということをご提案させて頂きました。

結果

借金の支払いの連絡がきた当時のこと、相続が発生した当時のことを丁寧にヒアリングし、証明できるような資料を集めて裁判所にて相続放棄を行ったところ、無事に相続放棄が認められました。

ワンポイントアドバイス

今回のように熟慮期間経過後の相続放棄が認められる場合はたしかにありますが、あくまで例外的な場合のみです。

相続が発生した段階で一度司法書士など相続の専門家に相談しましょう。

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相続放棄をすることで第二順位相続人に迷惑がかかることを防いだケース

2021年01月18日

依頼された相談者の状況

津山市にお住まいの相談者Aさんの父であるXさんが亡くなられました。
相続人はAさんの母親であるYさん、Aさんの2名です。

Xさんには多額の借金があったため、相続放棄をするつもりでご相談に来られました。

そこで、手続きについて調べる内に、亡きXさんにはこれまでAさんが会ったことのない亡きXさんの弟であるZさんが遠方にいることが分かりました。

Aさん、Yさんが相続放棄をすると次順位相続人であるZさんが借金を相続することとなり迷惑がかかるため、どうしたらいいか、というご相談でした。

当事務所からの提案内容&お手伝い内容

相続放棄には3か月の熟慮期間があります。

これを過ぎないように、まず、Aさん、Yさんの相続放棄をご提案しました。

次に、司法書士が、Aさんの代わりにZさんにお会いして、Zさんの相続の意向をお伺いした上で手続きする、ということをご提案いたしました。

結果

司法書士が中立な立場で、Zさんへ連絡をとり、Zさんの意向を伺った上で、Zさんについても相続放棄するとしてご依頼頂きました。

司法書士が中立な専門家、第三者としてお話しすることで、Zさんにも抵抗なくお話を聞いていただくことができ、無事に相続放棄まで行うことができました。

ワンポイントアドバイス

相続放棄は3か月の熟慮期間後は、原則として相続の単純承認となり、借金を含めて相続することになります。

第三者として、専門家が間に入ることで、親族間でも理性的にお話しを聞いていただけることが多くあります。

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遺言書の内容を確実に実施するために、遺言執行人を用いることを提案したケース

2021年01月18日

依頼された相談者の状況

相談者Yさんには長男Aさん、長女Bさんがいます。
相談者Yさんの夫であるXさんはすでに亡くなられていました。
さらにAさんには2人、Bさんには1人子供がいます。

相談者Yさんは、孫たちに財産を全て渡したいと考えています。

Yさんの推定相続人であるAさんはずいぶん渋っていたものの、本人の意見を尊重するとして同意しています。Bさんは当初からYさんの考えを支持していました。

相談としては、確実に孫たちへ相続させたいとのご依頼でした。

当事務所からの提案内容&お手伝い内容

法律上、相続による遺産分割は原則として遺言によるものであり、法定相続分による遺産分割はあくまで例外的なものです。

そのため、まずは遺言書を作成して、「孫たちに全財産を遺贈する」という内容をご提案させて頂きました。

次に、確実に遺言内容を実現するために、司法書士が「遺言を遺言執行人として執行する」ということをご提案させて頂きました。

遺言執行人は遺言書でのみ指定することができ、遺言執行人が指定されている場合には相続人は遺言通りの遺産分割をしなければならなくなります。

結果

遺言書へ「孫たちに全財産を遺贈する」、「遺言執行人を司法書士高橋龍明とする」旨の文言を入れて作成すること、遺言執行を請け負うことをご提案させていただき、これにより確実にYさんの希望通りに財産が分割されるようにさせて頂きました。

結果、Yさんは安心され、相続人のAさん、Bさんとの将来のもめ事を防ぐこともできました。

ワンポイントアドバイス

遺言は確実に発見され、実施されるように、必ず公正証書遺言として作成しましょう。

遺言執行人は遺言書内でのみ指名できます。

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