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相談事例

遺言書の内容を確実に実施するために、遺言執行人を用いることを提案したケース

2021年01月18日

依頼された相談者の状況

相談者Yさんには長男Aさん、長女Bさんがいます。
相談者Yさんの夫であるXさんはすでに亡くなられていました。
さらにAさんには2人、Bさんには1人子供がいます。

相談者Yさんは、孫たちに財産を全て渡したいと考えています。

Yさんの推定相続人であるAさんはずいぶん渋っていたものの、本人の意見を尊重するとして同意しています。Bさんは当初からYさんの考えを支持していました。

相談としては、確実に孫たちへ相続させたいとのご依頼でした。

当事務所からの提案内容&お手伝い内容

法律上、相続による遺産分割は原則として遺言によるものであり、法定相続分による遺産分割はあくまで例外的なものです。

そのため、まずは遺言書を作成して、「孫たちに全財産を遺贈する」という内容をご提案させて頂きました。

次に、確実に遺言内容を実現するために、司法書士が「遺言を遺言執行人として執行する」ということをご提案させて頂きました。

遺言執行人は遺言書でのみ指定することができ、遺言執行人が指定されている場合には相続人は遺言通りの遺産分割をしなければならなくなります。

結果

遺言書へ「孫たちに全財産を遺贈する」、「遺言執行人を司法書士高橋龍明とする」旨の文言を入れて作成すること、遺言執行を請け負うことをご提案させていただき、これにより確実にYさんの希望通りに財産が分割されるようにさせて頂きました。

結果、Yさんは安心され、相続人のAさん、Bさんとの将来のもめ事を防ぐこともできました。

ワンポイントアドバイス

遺言は確実に発見され、実施されるように、必ず公正証書遺言として作成しましょう。

遺言執行人は遺言書内でのみ指名できます。

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公正証書遺言を作成していたため、無事に相続できたケース

2021年01月18日

依頼された相談者の状況

父親が亡くなり、相続登記が必要な不動産はあるのですが、父親には離婚歴ありました。

相談者が、預貯金整理の手続きを行うために、自分で取得した戸籍証明書を見て、父親に認知している義母兄弟がいることが分かり、上手く相続手続きを行えるか不安であるということでご相談いただきました。

当センターからの提案内容&お手伝い内容

父親は、生前に公正証書遺言を作成していたため、戸籍関係の証明に必要な足りない戸籍証明書を当事務所で取得させていただき、証明書を一通り揃え、相続登記の手続きを進めさせていただきました。

結果

無事に、相続手続きが完了し、円満な相続を行うことができました。

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亡くなった父親に離婚歴があり、前妻との間に子供がいる場合の相続手続きを解決したケース

2021年01月18日

依頼された相談者の状況

父親が亡くなり、相続手続きが必要になっているが、父親には離婚歴があり、前妻との間にいました。

母親も、父親と前妻との間に子供がいたことは聞いていたのですが、現在、その子供が何処に居るのかは全く分からない状況にありました。

父親名義の不動産は、母親や相談者(長男)や兄弟で相続するつもりだが、そういった手続きは可能かどうかについてご相談いただきました。

当センターからの提案内容&お手伝い内容

相続手続きを進めるに際し、前妻の子供にも相続の権利があり、母親や相談者(長男)や兄弟の名義にするためには、前妻の子供の署名捺印が必要となります。

しかし、離婚する際に「子供には会わない」という前妻との約束もあったため、父親は全く前妻とも子供とも連絡を取っておりませんでした。

そうした経緯から、相談者も母親も、前妻の子供の所在の確認は出来ない状況であり、当事務所にて戸籍の追跡及び証明書の取得を行うことになりました。

相談者と他の方の戸籍証明書も当事務所で取得し、相続関係の戸籍証明書は全て整える事が出来ました。

相談者及び母親に、義母兄弟に今回の相続の件を承諾して頂けるように連絡をとっていただくようにお願いし、少し時間はかかりましたが、今回の相続の件について、承諾して頂けるとの連絡がいただき、相談者の希望する相続登記が進めることができました。

結果

相談いただいたお客様からは、当初、自分に義母兄弟が存在する事を知らされていなかったので、相続登記は出来ないのではないか、出来ない場合はどうしたらいいのか、と非常に不安に感じていましたが、丁寧な説明で自分がする事は何で、先生にお願い出来ることが何なのかがよく分かり、少し時間はかかりましたが、相続手続きが完了出来て、本当に良かったというお言葉をいただきました。

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祖父名義のままであった不動産の遺産分割協議を行い、相続登記を行ったケース

2021年01月18日

依頼された相談者の状況

母親が亡くなり、納税は母親が行っていたため、今まで相談者は固定資産の納付書などを見たことがない状況にありました。

そのため、不動産の名義などに関しては何も考えていませんでした。

しかし、今後、この不動産をどうするのかについて、兄妹弟で初めて話し合うことになり、話し合った結果、初めて不動産の名義は既に亡くなった父の名義や祖父の名義のままである事が判明いたしました。

そして、不動産の名義を変えなければならないが、相続に関しては全く分からないとのことで、当事務所にご連絡いただきました。

不動産の名義は変更していないが、祖父名義の不動産の固定資産税は父や母が納付していたので、自分達の名義に変えることは、果たして可能なのかというお悩みをお持ち当事務所へご相談にいらっしゃいました。

当センターからの提案内容&お手伝い内容

まず、祖父名義の不動産の相続登記と、父親名義の不動産の相続登記は、別々の登記が必要になるので、その旨をご説明いたしました。

祖父の相続に関しては、叔父の承諾と署名捺印が必要であり、協力して頂けるようにしなければなりませんでした。

また、兄妹弟の間で、相続物件は共有の名義にするのか、物件ごとの一人の名義にするのかについて、協議していただくようにお願いして、手続きを進めさせていただきました。(※1)

相続関係を証明する戸籍証明は、母親が亡くなった時に金融機関に提示した証明書があり、不足している証明書に関しては、当事務所で取得いたしました。

祖父の相続に関しては、叔父からの協力を得ることができ、そして、兄妹弟が相続する物件の協議に関してもどのように名義を変更するかを決定いただき、相続登記の手続きを進めることができました。

※1 共有名義にすると、後にその物件を売買する場合に注意しなければならない事がありますので、ご注意ください。

結果

無事に、相続手続きが完了し、円満な相続を行うことができました。

相続の専門家からのアドバイス

今回は、叔父が問題なく協力してくれたため、スムーズに相続登記を進めることができました。

しかし、直系以外の承諾が得られず中々相続が進まないといったケースも頻繁にあります。

相続の専門家が介入することにより、相続手続きをスムーズに進められるようアドバイスを行うことができるため、相続が発生した際には、ぜひ相続の専門家である事務所に依頼するこをお勧めいたします。

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夫が亡くなり、夫名義の土地・建物を妻名義に変更したケース

2021年01月18日

依頼された相談者の状況

妻であるご相談者は、夫が亡くなり、夫名義の不動産を誰の名義にすればいいのか、誰に相続の権利があるのかなど、相続に関する手続きが全く分からず、ご相談に来られました。

当センターからの提案内容&お手伝い内容

まず、相続登記の手続きや手順等の説明をさせていただきました。

長男・長女がまだ未成年であることから、特別代理人選任が必要である事が判明し、特別代理人を選任する必要があることに関しても説明し、親族である伯父に特別代理人の選任候補となってもらう了承を得ることができ、裁判所から特別代理人選任の審判を受けました。

また、戸籍証明の関係書類は、本籍地である住所地の役所で全て取得可能の見込みが有ったため、妻に取得いただき、当方へ提示していただきました。

家族で協議した結果、夫名義の不動産は、妻の名義にする事となり、その旨を記載した遺産分割協議書を作成し、相続登記の手続きを進めました。

結果

無事に、相続手続きが完了し、円満な相続を行うことができました。

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