2023年11月02日
Q:司法書士の先生、認知症を患っている相続人がいるのですが、相続手続きはどのように進めればいいですか。(美作)
美作に暮らしていた父が亡くなり、美作の葬儀場で葬儀も無事終えたのでこれから相続手続きに入りたいのですが、相続人である母が認知症を患っており困っています。
相続人は母と私と妹の3人で、相続財産の分け方については姉妹で話し合いが済んでいます。美作の実家の名義変更など相続手続きを進めていくために遺産分割協議書を作成したいのですが、母は署名も押印もできないような状態です。このような状況で相続手続きを進めるにはどのような方法があるでしょうか。
正直、私が母に代わって署名や押印をしてもいいかとも思ったのですが、後になって問題が生じるのも嫌なので、司法書士の先生に法的な観点からアドバイスをいただきたく質問いたしました。(美作)
A:成年後見人を選任してもらい相続手続きを進める方法をご紹介します。
まず、遺産分割協議書の作成に必要となる署名や押印を、ご相談者様がお母様の代わりに行うのは避けましょう。このような行為を代行するには正当な代理権が必要で、代理権のない方が行うことは違法となります。このような状況で相続手続きを進める方法として、成年後見制度をご紹介します。
成年後見制度とは認知症患者のほか、精神障害や知的障害を抱える方を保護するために設けられた制度です。遺産分割は法律行為のため、判断能力が不十分な方が単独で行うことはできません。そこで成年後見人という正当な代理権をもつ代理人を立て、その方に代理で遺産分割に参加してもらえば、遺産分割を成立させることが可能となります。
成年後見人は家庭裁判所が選任しますので、まずは民法で定められた一定の者が家庭裁判所へ成年後見開始審判の申立てを行う必要があります。成年後見人に選任されるのは親族の場合もありますが、本人のご状況によっては司法書士や弁護士など第三者の専門家が選任される場合や、複数名の成年後見人が選任される場合もあります。また以下に該当する人物は成年後見人になることはできませんのでご注意ください。
- 破産者
- 未成年者
- 行方不明者
- 家庭裁判所により解任された法定代理人、保佐人、補助人
- 本人に対して訴訟をしている又はしていた人、その配偶者、その直系血族
なお成年後見人の選任後は、相続手続きを終えた後も利用が継続されます。今後のお母様の生活において成年後見人が必要かどうかよく検討してから制度を活用しましょう。
今回の美作のご相談者様のように相続手続きの進め方でお困りの方は津山・岡山相続遺言相談室の司法書士へご相談ください。美作の皆様のご状況を初回無料相談にて丁寧にお伺いし、最適な方法をご提案いたします。もちろん、相続全般の手続きを我々司法書士が美作の皆様に代わって対応することも可能です。美馬様の皆様それぞれのご事情に合わせたサポートをご提供しますので、どうぞ安心してご相談ください。
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2023年09月04日
Q:相続財産の調査中ですが、銀行通帳が見つかりません。司法書士の先生どうしたらよいでしょうか。(真庭)
先日、真庭に住む父が亡くなりました。真庭市内での葬儀場で葬儀を執り行い、今は相続手続きを進めている段階です。相続人は母と私と弟の三人になります。相続人を確定することができ、相続財産を調査しているのですが父名義の銀行通帳が見つかりません。生前、父の退職金が入っている通帳があり手をつけていないという話を聞いていたのですが、その通帳やカードが見当たらないのです。どこの銀行かは聞いていなかったため、直接銀行に問合せもできず困っています。相続人であれば、銀行の通帳が手元になくても調べることができるのでしょうか?司法書士の先生教えてください。(真庭)
A:相続人であることの証明として戸籍謄本を用意し、銀行へ残高証明を取り寄せましょう。
まず、被相続人が遺言書を遺されていないか確認しましょう。亡くなった方の銀行通帳や財産に関する情報をすべて遺族が把握している方が稀ですので、遺言書がない場合でもどこかにメモ等がないか確認しましょう。遺言書や終活ノート、メモ等もない場合には次のような方法で探してみましょう。
銀行の通帳やキャッシュカードが見当たらない場合には銀行からの郵送物やカレンダー、タオル等の粗品から銀行のものがあれば、直接その銀行に問合せます。これらの手掛かりになるものもない場合には、真庭のご自宅や会社周辺の銀行に直接問い合わせをしてみます。銀行へ被相続人の情報を請求する際には相続人であることを証明する戸籍謄本の提出が必要になりますので、事前に取得しておくとよいでしょう。相続人であることが証明できれば、銀行に対して故人の口座の有無や残高証明、取引履歴などの情報開示を求めることができます。
遺言書がない場合の相続では、相続人の調査や財産の調査など手間のかかる手続きも多く、不慣れですと思った以上に時間がかかってしまうケースもあります。ご自身での手続きや調査が難しいという場合には、相続の専門家に早めにご相談されることをおすすめいたします。
津山・岡山相続遺言相談室では、真庭周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。津山・岡山相続遺言相談室では真庭の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、津山・岡山相続遺言相談室では真庭の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
真庭で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
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2023年08月02日
Q:司法書士の先生に伺います。相続財産が不動産しかない場合、相続人で均等に分けるにはどうしたらいいでしょうか?(津山)
津山に住む父が亡くなりました。父は遺言書を残しておらず、相続人は長男である私と弟の2人になります。私は津山におり、実家の近くに住んでいたので津山の実家に頻繁に行っていましたが、弟は遠方に住んでいます。弟と揉めるようなことはないと思いますが、弟が遠方に住んでいることもあり、なるべくスムーズに遺産分割を進めていきたいです。しかし、父の遺産を調査したところ、津山にある自宅とアパート一棟があり、現金はほとんど残っていませんでした。このような場合、弟と遺産分割をするにはどうしたらよいでしょうか。不動産の売却は今のところ考えていません。(津山)
A:相続財産が不動産のみの場合、不動産を売却しなくても分割することはできます。
お父様は遺言書を遺されていないとのことで、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。相続財産が不動産のみの場合の相続において、不動産を売却せずに相続人で遺産分割をする方法を二つご紹介いたします。
現物分割
ご相談者様の場合でご説明すると、ご相談者様が津山のご自宅、弟様がアパートといった分割方法です。遺産をそのままの形でそれぞれ相続する方法になります。相続人全員が合意すればこの分割方法はスムーズですが、不動産評価が全く同じにはなりませんので、不公平な分割となることがあります。
代償分割
ご相談者様の場合でご説明すると、ご相談者様が遺産を相続して、弟様に代償金ないし代償財産を支払うという方法です。お父様の財産である不動産を手放さずに遺産分割行うことができますが、弟様に代償金として支払う額の現金を持ち合わせている必要があります。
不動産を売却せずに遺産分割をする方法として上記2つの方法をご紹介いたしましたが、不動産を売却して現金化し相続人で分割する「換価分割」という方法もあります。
いずれにしましても、まずはお父様の津山にあるご自宅とアパートの評価を行いましょう。
津山・岡山相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、津山エリアの皆様をはじめ、津山周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
津山・岡山相続遺言相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、津山の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは津山・岡山相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。津山・岡山相続遺言相談室のスタッフ一同、津山で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
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