2022年03月03日
Q:司法書士の先生にお伺いしたいのですが、相続の手続きがすべて完了するにはどのくらい時間がかかりますか?(津山)
先日、実家の津山で一人暮らしをしていた父が亡くなりました。今は津山付近にて葬儀を済ませ、相続手続きにとりかかっており、財産としては津山の実家と通帳預金のみです。私はいま都内で暮らしているため、休暇中に帰省して手続きを済ませたいと思っているのですが、相続手続きをすべて完了させるにはどのくらいの期間が必要なのでしょうか。(津山)
A:相続手続きが完了するまでにかかるお時間は財産の種類によって異なります。
この度は、津山・岡山相続遺言相談室にご相談いただきありがとうございます。
相続の手続きが必要になる財産として、
- ご自宅の土地や建物などの不動産
- 現金や預金・株などの金融資産
が多いのではないでしょうか。今回は、上記2つについてご案内いたします。
まずは「不動産の手続き」ですが、亡くなられた方の所有している不動産の名義を相続人様の名義へと変更する手続きが必要です。この手続きのことを相続登記といいます。(相続による所有権登記)こちらの手続きでは、戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続する人の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書等の書類が必要となり、収集後は法務局で登記申請を行います。資料収集に1~2ヶ月ほど、法務局へ申請してから2週間程の時間を要するため、売却を予定している方は余裕をもって行いましょう。
「金融資産のお手続き」は、不動産と同じく亡くなられた被相続人の口座の名義を相続人名義へと変更、または解約して相続人へと分配、といった流れになります。書類内容が各機関によって多少異なりますが、戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、各金融機関の相続届等を揃え、提出をします。こちらの手続きも、資料収集に1~2ヶ月ほど、金融機関での処理に2~3週間程度要します。
ご相談内容より、手続きとして一般的な2つをご案内いたしました。なお、相続人の行方がわからない場合や相続人が未成年の場合などは、家庭裁判所への手続きが追加で必要となるでしょう。その場合、お手続きの時間はもう少しかかりますので、お問いあわせください。
相続の手続きは時間もかかり、お忙しい方や現在遠方にお住まいの方にはかなり負担や手間がかかるかと思います。なにか手続きでお困り事がありましたら、ぜひ津山・岡山相続遺言相談室をご利用ください。
津山・岡山相続遺言相談室では地域密着で丁寧に対応をさせていただきます。津山・津山近郊にお住まいの皆さま、まずは初回無料の相談会へご参加いただき、お客様のおなやみをお話しください。お手続きが素早く進むよう、ご支援させていただきます。
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2022年02月02日
Q:不動産を相続しましたが、名義変更の仕方がわかりません。司法書士の先生、教えていただけないでしょうか。(津山)
私は津山在住の50代女性です。3年前に津山の実家に戻り両親の面倒をみていたのですが、先月父が亡くなりました。
津山の実家で無事に葬儀を済ませた後、遺言書がなかったので相続人となる母と私と妹で父の財産について話し合い、津山の実家を含むいくつかの不動産は私が相続することになりました。
不動産を相続した場合は名義変更をする必要があるのは何となく知っているのですが、その仕方や必要な書類についてはいまいち良くわかりません。
司法書士の先生、不動産の名義変更はどのような流れで手続きを進めて行けば良いのでしょうか?教えていただけると助かります。(津山)
A:相続した不動産の名義変更手続きは、申請書と必要書類をそろえて行います。
ご相談者様のおっしゃる通り、相続によって不動産を取得した場合は被相続人(今回ですとお父様)の名義からご自身へ名義変更する手続きを行う必要があります。現時点では不動産の名義変更に期限はありませんが、法改正により決定した義務化が2024年に施行されると、不動産の取得を知ってから3年以内という期限が設けられます。
この義務化は施行前に相続の開始があった不動産も対象となり、期限内に行わないと10万円以下の過料が科されてしまいます。このような罰則を受けることがないよう、不動産を相続した際は速やかに名義変更手続きを行いましょう。
また、今回のように遺言書のない相続で不動産の名義変更を行う際には、相続人全員の署名・押印がされた「遺産分割協議書」が必要になります。すでにお父様の財産についての話し合いは済んでいるとのことですが、この書類がない場合には作成することから始めてください。
その後の不動産の名義変更手続きについては、以下の流れに沿って進めて行きましょう。
- 不動産の名義変更手続きに必要な書類を用意する
・法定相続人全員の戸籍謄本
・被相続人の出生から亡くなるまでの全戸籍謄本等
・被相続人の除票および不動産を相続する方の住民票
・対象となる不動産の固定資産評価証明書
・相続関係説明図
・遺産分割協議書 等
- 不動産の名義変更手続きに必要な申請書を作成する
- 不動産の所在地を管轄する法務局に申請書と必要書類を提出する
不動産の名義変更手続きは、上記の流れに沿って進めて行けば問題ありません。しかしながら必要書類の収集にはそれなりの時間と手間を要することになるため、早く手続きを終えたいとお考えの際は専門家に依頼するのもひとつの方法です。
津山・岡山相続遺言相談室では、津山をはじめ津山近郊の皆様から相続に関するたくさんのご相談をいただいております。初回無料相談の段階から相続に精通した司法書士が親身になってお話を伺い、円満な相続手続きの実現にむけて全力でサポートさせていただきます。
津山をはじめ津山近郊にお住まい、またはお勤めの方で相続について何かお困りの際は、津山・岡山相続遺言相談室までお気軽にご相談ください。司法書士ならびにスタッフ一同、津山をはじめ津山近郊の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
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2021年12月01日
Q:司法書士の先生、教えてください。実の母の再婚相手が亡くなった場合、誰がその方の相続人になりますか。(真庭)
司法書士の先生に質問があります。先日のことですが、真庭の実家で母と暮らしていた再婚相手の方が亡くなりました。
母が再婚したのは10年も前でして、その頃には私も成人し故郷である真庭を離れていたため、その方とお会いしたのは数える程度しかありません。
それでも母から連絡を受けた手前、葬式に参列しないわけにはいかず、久方ぶりに真庭の地を踏むことになりました。
無事に葬式が終わり、翌日は仕事だったので急いで帰ろうとしたところ、母から何の前触れもなく「相続手続きを進めてほしい」といわれました。
母いわく私も再婚相手の方の相続人になるそうですが、真庭から離れて暮らしていますし、良く知らない方の財産を受け取ることにも抵抗があります。
実の父が亡くなった場合は私が相続人になることは知っていますが、再婚相手の場合は誰が相続人になるのでしょうか?教えていただけると助かります。(真庭)
A:再婚相手の方と養子縁組をしている場合に限り、ご相談者様もその方の相続人となります。
法定相続人となる子の範囲は被相続人(今回ですと再婚相手の方)の実子もしくは養子と定められているため、ご相談者様が再婚相手の方と養子縁組をしているかどうかが焦点となります。
実のお母様が再婚されたのはご相談者様が成人してからとのことですので、養子縁組をするには養親と養子、双方が養子縁組届に自署・押印する必要があります。
ご相談者様に自署・押印した記憶がなければ法定相続人となる子の範囲に該当しないため、再婚相手の方の相続人とはなりません。
もしも養子縁組をした記憶があるようでしたらお母様のおっしゃる通り、ご相談者様は再婚相手の方の相続人となります。そのような場合でも相続放棄をすれば最初から相続人ではなかったとみなされるため、再婚相手の方の財産を受け取る気がないようであれば、相続放棄を選択するというのもひとつの方法です。
相続は人生においてそう何度も経験することではないため、いざ相続が発生してみると多くの疑問点等が浮かんでくるものです。
相続のことでお悩みやお困り事のある真庭の皆様におかれましては、相続手続きを多数サポートしてきた実績をもつ津山・岡山相続遺言相談室まで、まずはお気軽にご相談ください。
相続全般に精通した専門家が真庭ならびに真庭近郊の皆様の親身になって、全力でサポートいたします。初回相談は無料です。
真庭の皆様、ならびに真庭で相続について相談できる事務所をお探しの皆様からのお問い合わせを、スタッフ一同、心よりお待ちしております。
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