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相談事例

相続手続き

真庭の方より相続に関するご相談

2025年09月02日

Q:不動産を相続したら相続登記の申請が必要だと聞きました。司法書士の先生、申請の流れを教えてください。(真庭)

真庭で暮らしていた母が亡くなりました。現在家族で協力して遺品整理をしながら、相続についてどうするか考えているところです。
真庭の実家は父の名義なので今回の母の相続では関係してきませんが、母には祖父から相続した土地が真庭にあります。真庭の土地は今後活用する予定もないので、これを機に売却しようかと考えていたのですが、同じく真庭に住む母方の伯父から「土地を売却するにはまず相続登記の申請が必要なはずだ」と聞きました。手続きを後回しにすると厄介だから早めに済ませておけと助言を受けたので、まずは相続登記の申請の流れを知りたいと思い、今回ご相談させていただきました。(真庭)

 A:相続した不動産の名義変更手続きともいえる相続登記の申請についてご説明します。

故人(以下、被相続人)が土地などの不動産を所有していた場合、その不動産の所有権が、相続人など別の人に移ったこと(所有権が移転したこと)を登記申請する必要があります。不動産の所有者が亡くなることにより行う所有権移転の登記を「相続登記」といい、簡単にいうと不動産の名義変更手続きのようなものです。
相続登記の申請が完了すれば第三者に対して主張(対抗)することが可能となります。相続登記の申請は2024年4月1日から義務化されており、原則として相続の開始から3年以内に相続登記申請を行わなかった場合は過料の対象となりますので、相続登記の申請はお早めに行うことをおすすめしております。

■相続登記申請までの主な流れ(遺言書の無い場合)

(1)遺産分割協議を相続人全員で実施し、各財産の取得者を決め、協議結果を遺産分割協議書として文書化しましょう。遺産分割協議書には相続人全員の署名と実印の押印が必要です。

(2)相続登記申請に必要な書類を準備します。主に必要となるのは以下のような書類ですが、相続状況によって必要書類は異なってきますのでご注意ください。

  • 被相続人の戸籍謄本等(出生から死亡まで連続したもの)
  • 被相続人の住民票の除票
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 対象不動産を取得する人の住民票
  • 対象不動産の固定資産評価証明書
  • (1)で作成した遺産分割協議書
  • 相続人全員の印鑑登録証明書
  • 相続関係説明図 など

(3)登記申請書を作成します。

(4)対象不動産の住所地を所轄する法務局(支局・出張所)へ登記申請書および必要書類を提出します。

以上が登記申請の流れです。相続登記の申請は司法書士が代行することも可能ですので、ご自身での手続きに不安があるときはぜひ津山・岡山相続遺言相談室にお任せください。
特に、相続人に未成年者や認知症の方がいる場合は家庭裁判所での手続きも必要となりますが、津山・岡山相続遺言相談室へご依頼いただければ、関連するさまざまな手続きも丸ごと対応させていただきます。

相続に精通した司法書士事務所として、真庭の皆様が行うべき相続手続きをトータルでサポートさせていただきますので、真庭で相続手続きが必要となった方はぜひ津山・岡山相続遺言相談室へお問い合わせください。初回のご相談は完全無料でお受けいたします。

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津山の方より相続に関するご相談

2025年08月04日

Q:父が亡くなりました。相続人である母が認知症の場合の相続手続きの進め方について司法書士の先生に教えていただきたいです。(津山)

津山に住む父が亡くなりました。父の相続財産は津山の自宅と預貯金が1,000万円ほどです。相続人は、私と母と妹の3人になります。母は数年前から重度の認知症を患っております。自分で署名や押印など、相続手続きに必要な行為はできない状態です。そのため、相続手続きを進められずにいます。このような場合、相続手続きを進める方法はありますか?母に代わって署名等を行い進めてしまってもよいのでしょうか?(津山)

A:相続人の中に認知症の方がいる場合、成年後見人を選任することで相続手続きを進めることができます。

正当な代理権がないご家族が、認知症の方の代わりに相続手続きに必要な署名や押印などの行為をするのは違法です。相続人に認知症の方がいる場合、成年後見制度を利用することで相続手続きを進めることができます。
成年後見制度は、認知症や障害などによって意思能力が不十分な方を保護する制度です。認知症によって判断能力が不十分な場合、遺産分割などの法律行為はできません。
この場合、認知症の方の成年後見人を選任することで相続手続きを進めることができます。民法で定められた一定の者が家庭裁判所に申し立てを行うことで成年後見人が選任されます。選任された成年後見人は、認知症の方の代理人として遺産分割などの法律行為が可能になります。
成年後見人は、親族が選任されることもあれば、専門家などの第三者がなる場合もあります。また、1人ではなく複数人が選任されることもあります。
なお、成年後見人は下記に該当する者はなれません。

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 破産者
  • 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
  • 行方の知れない者

成年後見人が選任された後は、遺産分割協議後も制度の利用が続きます。したがって、先を見据えてご本人にとってのベストを考慮した上で法定後見制度を利用するようにしましょう。

津山・岡山相続遺言相談室では、初回のご相談は無料でご相談いただけます。今回のご相談者様のように相続人の中に、認知症や障がいなどによって意思判断能力が不十分な方が含まれる場合には、手続きが複雑になりますので専門家へと相談をすることをおすすめします。

津山在住で相続についてのお困り事で悩んでいらっしゃいましたら、どのような些細な事でも構いません。ぜひ一度お気軽にお立寄り下さい。ご相談者様のご事情をふまえ、専門家がアドバイス、サポートいたします。

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美作の方より相続に関するご相談

2025年06月03日

Q:司法書士の先生、亡くなった姉の相続手続きで用意すべき戸籍について教えてください。(美作)

先日、美作で一人暮らしをしていた姉が亡くなりました。姉は独身で子もおりませんし、私たちの両親も他界しておりますので、相続人になるのは私だけだと思います。
私は姉よりも18歳年下なこともあり、両親が他界したときの相続手続きはすべて姉がやってくれていたので、相続手続きの手順がわからず困っています。姉妹間での相続だと戸籍の用意が大変だということを耳にしたのですが、具体的にどのような戸籍を用意すればいいのでしょうか。(美作)

A:姉妹間での相続に必要な戸籍をご紹介します。

まず、相続手続きで用意すべき戸籍は以下のものがあります。 

  • 被相続人の戸籍(出生~死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本)
  • 相続人の戸籍(相続人全員分の現在のもの)

そして美作のご相談者様の場合は姉妹間での相続となりますので、上記に加え、以下の戸籍も用意する必要があります。 

  • 被相続人の父母の戸籍(それぞれの出生~死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本)

相続手続きを進めるためには、誰が法定相続人であるかを明確にする必要があります。
法定相続人の証明のために使用するのが戸籍です。被相続人の死亡時の戸籍だけでなく、出生時にまでさかのぼったすべての戸籍を集めることによって、被相続人の配偶者や子の存在を確認することができます。

さらに兄弟姉妹間での相続の場合、被相続人の父母両名の戸籍も集めなければなりません。
父母両名の戸籍をすべて集めることで、父母共に亡くなっていることや、被相続人の兄弟姉妹の存在も明らかにすることができます。

場合によっては、被相続人の子(隠し子や養子、認知している子など)がいることが戸籍から判明することもあります。もし被相続人の子がいる場合には、その子が相続人となりますので、美作のご相談者様は相続人ではなくなります。
相続手続きをスムーズに進めるためにも、まずはお早めに戸籍収集に取りかかることをおすすめいたします。

戸籍の収集をはじめとして、相続手続きには多くの時間と手間がかかります。私ども津山・岡山相続遺言相談室は相続に精通した司法書士事務所として、美作ならびに周辺地域にお住まいの皆様の相続手続きが滞りなく進むよう、幅広くサポートさせていただきます。
初回のご相談は完全無料でお受けしておりますので、美作の皆様はぜひお気軽に津山・岡山相続遺言相談室までお問い合わせください。

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