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相談事例

相続手続き

津山の方より相続に関するご相談

2025年08月04日

Q:父が亡くなりました。相続人である母が認知症の場合の相続手続きの進め方について司法書士の先生に教えていただきたいです。(津山)

津山に住む父が亡くなりました。父の相続財産は津山の自宅と預貯金が1,000万円ほどです。相続人は、私と母と妹の3人になります。母は数年前から重度の認知症を患っております。自分で署名や押印など、相続手続きに必要な行為はできない状態です。そのため、相続手続きを進められずにいます。このような場合、相続手続きを進める方法はありますか?母に代わって署名等を行い進めてしまってもよいのでしょうか?(津山)

A:相続人の中に認知症の方がいる場合、成年後見人を選任することで相続手続きを進めることができます。

正当な代理権がないご家族が、認知症の方の代わりに相続手続きに必要な署名や押印などの行為をするのは違法です。相続人に認知症の方がいる場合、成年後見制度を利用することで相続手続きを進めることができます。
成年後見制度は、認知症や障害などによって意思能力が不十分な方を保護する制度です。認知症によって判断能力が不十分な場合、遺産分割などの法律行為はできません。
この場合、認知症の方の成年後見人を選任することで相続手続きを進めることができます。民法で定められた一定の者が家庭裁判所に申し立てを行うことで成年後見人が選任されます。選任された成年後見人は、認知症の方の代理人として遺産分割などの法律行為が可能になります。
成年後見人は、親族が選任されることもあれば、専門家などの第三者がなる場合もあります。また、1人ではなく複数人が選任されることもあります。
なお、成年後見人は下記に該当する者はなれません。

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 破産者
  • 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
  • 行方の知れない者

成年後見人が選任された後は、遺産分割協議後も制度の利用が続きます。したがって、先を見据えてご本人にとってのベストを考慮した上で法定後見制度を利用するようにしましょう。

津山・岡山相続遺言相談室では、初回のご相談は無料でご相談いただけます。今回のご相談者様のように相続人の中に、認知症や障がいなどによって意思判断能力が不十分な方が含まれる場合には、手続きが複雑になりますので専門家へと相談をすることをおすすめします。

津山在住で相続についてのお困り事で悩んでいらっしゃいましたら、どのような些細な事でも構いません。ぜひ一度お気軽にお立寄り下さい。ご相談者様のご事情をふまえ、専門家がアドバイス、サポートいたします。

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美作の方より相続に関するご相談

2025年06月03日

Q:司法書士の先生、亡くなった姉の相続手続きで用意すべき戸籍について教えてください。(美作)

先日、美作で一人暮らしをしていた姉が亡くなりました。姉は独身で子もおりませんし、私たちの両親も他界しておりますので、相続人になるのは私だけだと思います。
私は姉よりも18歳年下なこともあり、両親が他界したときの相続手続きはすべて姉がやってくれていたので、相続手続きの手順がわからず困っています。姉妹間での相続だと戸籍の用意が大変だということを耳にしたのですが、具体的にどのような戸籍を用意すればいいのでしょうか。(美作)

A:姉妹間での相続に必要な戸籍をご紹介します。

まず、相続手続きで用意すべき戸籍は以下のものがあります。 

  • 被相続人の戸籍(出生~死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本)
  • 相続人の戸籍(相続人全員分の現在のもの)

そして美作のご相談者様の場合は姉妹間での相続となりますので、上記に加え、以下の戸籍も用意する必要があります。 

  • 被相続人の父母の戸籍(それぞれの出生~死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本)

相続手続きを進めるためには、誰が法定相続人であるかを明確にする必要があります。
法定相続人の証明のために使用するのが戸籍です。被相続人の死亡時の戸籍だけでなく、出生時にまでさかのぼったすべての戸籍を集めることによって、被相続人の配偶者や子の存在を確認することができます。

さらに兄弟姉妹間での相続の場合、被相続人の父母両名の戸籍も集めなければなりません。
父母両名の戸籍をすべて集めることで、父母共に亡くなっていることや、被相続人の兄弟姉妹の存在も明らかにすることができます。

場合によっては、被相続人の子(隠し子や養子、認知している子など)がいることが戸籍から判明することもあります。もし被相続人の子がいる場合には、その子が相続人となりますので、美作のご相談者様は相続人ではなくなります。
相続手続きをスムーズに進めるためにも、まずはお早めに戸籍収集に取りかかることをおすすめいたします。

戸籍の収集をはじめとして、相続手続きには多くの時間と手間がかかります。私ども津山・岡山相続遺言相談室は相続に精通した司法書士事務所として、美作ならびに周辺地域にお住まいの皆様の相続手続きが滞りなく進むよう、幅広くサポートさせていただきます。
初回のご相談は完全無料でお受けしておりますので、美作の皆様はぜひお気軽に津山・岡山相続遺言相談室までお問い合わせください。

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真庭の方より相続に関するご相談

2025年05月02日

Q:妻が闘病しているため、司法書士の先生に基本的な遺産相続の流れについて伺いたい。(真庭)

私は真庭に住む70代です。妻は現在闘病中で現在は入退院を繰り返しています。昔から妻に家の事を全て任せきりにしてきたツケで、妻が病気で倒れて以降は分からない事が多い中であわただしく過ぎています。そして、ついに妻の事はある程度覚悟しておくよう主治医からも伝えられました。妻は自分が闘病中にも関わらず、自分が居なくなって以降の私の心配をしている始末で、我ながら情けなく思いました。こんな事ではいけないと思い、妻がなくなった後の事も自分でしっかりと考えられるように段取りしておこうと決心しました。妻が亡くなってすぐに葬儀や相続の手続きを行わなければいけない事は分かっているので、葬儀については知人に相談をして見通しが付きました。一方の相続についても、事前に流れを把握しておきたいと思っています。お話を伺った上で、今度の事についてご相談をさせて欲しいと思っています。(真庭)

A:まずは遺産相続の基本的な流れについてご紹介します。

お忙しい中で津山・岡山相続遺言相談室へお問い合わせ下さり、ありがとうございます。
ご逝去後の事を考える事はとても辛い上に、遺産相続の手続きとなると理解している方は一般的に考えても非常に少ないのではないでしょうか。しかし、ご遺族が悲しみにくれるはずのご逝去後のタイミングは、実際のところやらなければならない事が山の様にあるのが現実です。気持ちに余裕をもってご家族を送れるように前もって準備しておく事は、送られる側と送る側、お互いの安心につながるのでは無いでしょうか。
まず、ご家族が亡くなって一番最初に行うべきは、遺品整理などを通じて被相続人(亡くなった方)が遺言書の遺してはいないかをご確認いただく、という事です。民法で定められた法定相続はあくまでも遺言書が無い場合のものであり、遺言書がある場合はその内容が優先されます。
今回は遺言書が無かったと仮定して、その場合の遺産相続手続きの流れを①~⑤の項目ごとにご説明いたします。
①相続人の調査
②相続財産の調査
③相続方法を決定する
④遺産分割を行う
⑤財産の名義変更を行う

①の相続人調査では、被相続人の出生から死亡までの全戸籍を収集して、相続人が誰になるのかを確定します。その際に相続人の戸籍謄本も取り寄せておきましょう。
②の相続財産調査は、被相続人が所有していた全財産の調査を行います。財産というと現金および不動産といったプラスになる財産のみならず、借金や住宅ローンといったマイナス財産も相続の対象となります。不動産を所有している方は不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、その他銀行の通帳なども集めましょう。収集した書類をもとにして相続財産目録を作成します。
③では相続財産の相続方法を決定します。相続放棄や限定承認をするケースでは「自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3ヶ月以内に手続きを行います。3ヶ月以内というスケジュール感はとてもタイトなので、注意が必要です。
④の遺産分割ですが、遺産相続の財産分割について相続人全員で話し合いを行う「遺産分割協議」を行います。その話し合いを通じて合意した内容を「遺産分割協議書」に書き起こし、そこに相続人全員で署名・押印を行います。遺産分割協議書は相続した不動産の名義変更の際に必要です。
⑤では、相続した財産の名義を被相続人から相続人自身へ変更する手続きを行います。

相続手続きは予想以上に複雑で難しい分野となります。まずは相続の専門家にお気軽にご相談ください。

津山・岡山相続遺言相談室では、真庭にお住いの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。相続手続きは一般的に考えても非常に煩雑で複雑な内容となり、多くの手間や時間がかかります。津山・岡山相続遺言相談室では真庭の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧にサポートさせていただきます。地域事情に詳しい相続手続きのプロが、初回無料でご相談お伺いしております。真庭の皆様、ならびに真庭で相続手続きができる事務所をお探しの皆様、ぜひお気軽なお問合せを所員一同お待ち申し上げております。

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