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相談事例

相続手続き

津山の方より相続に関するご相談

2023年07月03日

Q:司法書士の先生にお伺いします。相続手続きは自分でできるものでしょうか?(津山)

津山に住んでいる母が亡くなりました。父は数年前に他界しているため、相続人は私と妹になります。妹とは日頃からよく連絡を取り合う仲です。母の相続についての話し合いもスムーズで、遺産の分割内容もほぼ決まっています。財産は母が住んでいたマンションと預貯金が数百万、借金はありませんでした。相続人は私と妹のみで揉めるような要素もないため、自分達で相続手続きを進めようと思いますが、そもそも相続手続きは自分でできるものなのでしょうか。専門家に依頼した方がよいでしょうか?(津山)

 A:相続手続きはご自身で進めることはできます。

相続手続きをご自身で進めることは可能ですが、相続手続きには期限があるものもあるため、しっかり確認しながら進めていく必要があります。

まずは、お母様の相続人が誰になるのか調査します。相続人はご相談者様と妹様のお2人のみとのことでしたが、法定相続人が本当にお2人のみなのか、第三者に証明するために相続人の調査を行います。万が一、他に把握していない相続人がおり、その存在を知らないまま遺産分割協議を行っても無効となりますので、戸籍謄本の収集を行い相続人を確定しましょう。相続手続きに必要となる戸籍は、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍と相続人の現在の戸籍になります。戸籍謄本は相続人の調査だけでなく、財産の名義変更の際にも必要になりますので、取り寄せておきましょう。なお、ほとんどの方が過去に複数回転籍しているため、被相続人の出生から死亡までの戸籍が一か所で揃わないことがあります。戸籍は郵送請求が可能ですが、郵送請求するために別の書類を取り寄せなければならないなど、手間や時間がかかってしまいます。
このように相続人の調査だけでも複雑な手続きが必要になる場合がありますので、ご自身で相続手続きを進める中で分からないことがありましたら早めに専門家にご相談されることをおすすめいたします。

津山・岡山相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、津山エリアの皆様をはじめ、津山周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
津山・岡山相続遺言相談室
では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、津山の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは津山・岡山相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。津山・岡山相続遺言相談室のスタッフ一同、津山で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

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美作の方より相続についてのご相談

2023年06月02日

Q:司法書士の先生にご相談があります。父が遺した不動産について相続登記が完了していません。このまま放置しても問題ありませんでしょうか。(美作)

私は美作に住む50代の女性です。父の名義である不動産について心配なことがあり、問い合わせをいたしました。

2年前に父が亡くなり、相続人である私と妹、弟の3人で遺産分割協議を行いました。協議も問題なく終わりホッとしていたのですが、協議完了後に父名義の不動産が他にあることがわかったのです。

その土地についても遺産分割協議を行おうと妹たちに呼びかけてみたものの、弟が外国に住んでいることもあり、会えないまま時間だけがすぎてしまいました。正直なところ私たちにとって価値の高い土地でもなかったため、「そのままでもよいか…」という気持ちがあったのも否めません。

先日ニュース番組の特集で「相続登記」が義務化されることを知り、その土地のことを思い出しました。さすがに罰則の対象となるのは避けたいのですが、協議が進まないのも事実です。父が亡くなったのは2年前であり、法律の施行は来年なので、そもそも対象にならないのではとも思っています。

このままもやもやした気持ちを抱え続けるのもよくないので、2024年から施行される相続放棄の義務化の概要について教えてもらえないでしょうか(美作)

A:相続登記の申請義務化は202441日に施行予定ですが、施行前に相続が発生していた場合でも義務化の対象となるのでご注意ください。

津山・岡山相続遺言相談室にお問い合わせをいただきありがとうございます。今回のご相談は「相続登記の申請義務化について」です。

不動産を相続した際に行う不動産の名義変更手続き(以下、相続登記)には、今まで期限の定めがありませんでした。それゆえ、相続が開始しても亡くなった人の名義のまま変更がされず、現在の所有者が誰であるのかがわからなくなるケースも多々ありました。

所有者が不明のまま放置された不動産が増えてしまうと都市計画の妨げにもなりますし、老朽化した建物の倒壊で近隣住民に迷惑がかかることも。相続登記がされていないことにより様々な問題が生じていたというのが、今回の法改正で相続登記の申請が義務化されるきっかけとなった背景です。

相続登記の申請義務化により「相続により所有権を取得したと知った日から3年以内」に相続登記の申請を行わないと10万円以下の過料の対象となることが決定しています。“所有権を取得した”というのは、相続が開始した時点です。

この法改正は、202441日施行される予定ですが、施行日前に発生した相続についても義務化の対象となります。「相続による所有権の取得を知った日」または「施行日」のどちらか遅い日から3年間の猶予期間は与えられますが、現時点で「相続登記が終わっていない…」という方は早目に手続きを終えておいたほうが安心です。美作の皆様にむけ、初回無料相談を行っておりますので、津山・岡山相続遺言相談室までご相談にお越しください。

なお、ご相談者様のように遺産分割協議がまとまらないなどの理由により、相続登記が進められない方は法務局にて「相続人申告登記」を行っておきましょう。「相続人申告登記」を申請しておくことで、期限内に相続登記ができなくても所有者不明状態にならず、過料の対象から外れます。

 

津山・岡山相続遺言相談室は、相続の専門家として、美作エリアの皆様をはじめ、美作周辺の皆様から多くのご相談やご依頼をいただいております。

ご依頼いただいた皆様の相続登記について、美作の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは津山・岡山相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。スタッフ一同、美作の皆様、ならびに美作で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

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津山の方より相続についてのご相談

2023年04月04日

Q:実の母の再婚相手が亡くなったのですが、私は相続人になりますか?司法書士の先生教えてください。(津山)

私は津山に住む30代男性です。両親は私が幼い頃に離婚しており、母は私を女手一つで育ててくれました。そして私が成人したのを機に母は再婚し津山で暮らしていたのですが、先月再婚相手の方が亡くなってしまいました。再婚相手の方は私の事を実の子どものように気にかけていてくれたので、寂しい気持ちでいっぱいです。母も沈み込んでしまい、とても遺産相続について考えられる状態ではなさそうなので、私が遺産相続の手続きを手伝おうと思っています。
そこで疑問が浮かんだのですが、私は母の再婚相手の相続人になるのでしょうか。私は再婚相手の方を実の父のように慕っておりましたが、法的にはどのような扱いになるのか教えていただきたいです。(津山)

A:もし再婚相手の方と養子縁組をしているのであれば、ご相談者様は相続人となります。

津山・岡山相続遺言相談室へご相談いただきありがとうございます。
今回のケースでポイントとなるのは、養子縁組をしているかどうかです。

子で法定相続人として認められるのは、亡くなられた再婚相手の方(被相続人)の実子、あるいは養子のみです。もしお母様の再婚相手の方のご生前にご相談者様と養子縁組をされているのでしたら、ご相談者様は法定相続人となります。

お母様の再婚はご相談者様が成人された後とのことですが、成人が養子になる場合は養子本人もしくは養親が養子縁組届を行い、双方が自署押印します。そのためご自身が知らないうちに養子縁組されていたということはありません。再婚相手の方との養子縁組をしていないのであれば、ご相談者様は法定相続人ではないということになります。
また補足ですが、養子縁組をしていて法定相続人にあたる場合でも、相続するご意思がなければ相続放棄を選択することも可能です。

津山・岡山相続遺言相談室では津山ならびに津山近郊にお住まいの皆様から遺産相続に関するご相談を多数いただいております。遺産相続はご状況によって手続き方法が異なることもあり、法律の知識が必要となる場面もあります。ご不明な点やお困り事がありましたら、津山・岡山相続遺言相談室の司法書士へ相談されることもご検討ください。初回のご相談は完全無料で承っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。遺産相続に精通した司法書士が、皆様のお話を真摯に伺い全力でサポートいたします。
皆様のお力になれる日を、スタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

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