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相談事例

美作市

美作の方より相続に関するご相談

2024年07月03日

Q:司法書士の方、認知症の母の相続手続きへの参加方法について教えて下さい。(美作)

美作に住む父が亡くなり、相続手続きをしています。相続手続きの流れに沿ってまずは戸籍を集めて相続人を調べ、母と私と弟の3人と確定しました。また、遺品整理をしながら父の財産調査も併せて行ったところ、父には遺言書はなく、遺産は美作の自宅と預貯金が数百万円程度でした。このままなら相続税もかからないでしょうし、スムーズに相続手続きを終わらせたいところですが、実は母が認知症です。症状は中程度で、物事を冷静に判断できるかというと無理ではないかと思います。ただ、しゃんとして受け答えができる日もあり何とも言えません。このまま相続手続きをしてもいいものか、特に遺産分割協議に参加していいのか分からず相談させていただきました。署名や押印自体はできるとは思いますが、それが何の意味を成すのかは分からないと思います。高齢化社会となり認知症患者を抱えるご家庭も多いかと思います。皆様はどうしているのでしょうか。(美作)

 A:認知症などで判断能力の劣る方は、成年後見制度を利用し相続手続きを進める方法があります。

まず、法律行為である遺産分割は、認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が十分ではないと判断された場合には行うことはできません。たとえご家族の方であったとしても、代理権なく相続手続きに必要な署名や押印を認知症の方の代わりに行う行為は違法となりますのでご注意ください。このように、相続人の中に認知症などで相続手続きができない状態の方がいらっしゃる場合は、このような方々を保護するための「成年後見制度」を利用して遺産分割協議を進める方法があります。

成年後見制度の利用には、民法で定められた一定の者が家庭裁判所に申立てを行い、家庭裁判所が相応しい人物を「成年後見人」として選任します。選任された成年後見人は、遺産分割協議に代理参加して話し合いをまとめ遺産分割を成立させます。なお、成年後見人には、親族だけでなく、専門家や複数名選任される場合もあります。ただし、以下のような方々は選ばれることはありません。

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 破産者
  • 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
  • 行方の知れない者

成年後見制度の利用には注意が必要です。一度、成年後見人が選任されると、制度の利用は対象の方が亡くなるまで継続されることになるため、成年後見人に対し、費用が発生する場合は遺産分割の終了後も負担が続くことになります。したがって、今回の相続のためだけではなく、その後も必要かどうかを考えて活用しましょう。

相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続手続きを得意とする津山・岡山相続遺言相談室の司法書士にお任せください。美作をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を承っている津山・岡山相続遺言相談室の専門家が、美作の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、美作の皆様、ならびに美作で相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

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美作の方より遺言書に関するご相談

2024年02月05日

Q:寝たきりの主人が遺言書を作成することは可能か司法書士の先生に伺います。(美作)

私は美作で育った主婦です。70代の主人は現在美作市の介護施設に住んでいます。主人は会話はできますが、寝たきりの状態なので補助なしで自由に歩くことはできません。先日主人が、二人の子どもが相続で揉めることは避けたいので遺言書を作成したいと言ってきました。主人の意識や考えはしっかりとしており、本人さえ動くことができればそちらまで出向いて遺言書を作成することはできるように思いますが、遺言書を作成しようにも、歩くことができないため司法書士に会うために外出することは到底出来ません。司法書士の先生、病床の主人が遺言書を書くための手段はありますか?(美作)

A:ご主人様の容体によって作成できる遺言書は変わります。

自筆証書遺言・・・遺言者様の意識がはっきりされていて、ご自身で遺言の内容、作成日、署名等を自書し押印できるようでしたらお作りいただけます。自筆証書遺言に添付する財産目録は遺言者様が自書する必要はなく、ご家族の方がパソコン等で表などを作成し、遺言者様の預金通帳のコピーを添付します。なお、法務局で保管された自筆証書遺言は家庭裁判所による検認が不要となります。

公正証書遺言・・・遺言者様ご自身では遺言書の全文の自書と署名等が難しい場合に、公証人が病床まで出向いて遺言書作成のお手伝いをします。公正証書遺言は原本が公証役場に保管されるため遺言書の紛失の恐れがありません。また、公証役場で保管されるため家庭裁判所による遺言書の検認手続きは不要です。

不備のない遺言書作成としては公正証書遺言がおすすめですが、公正証書遺言は作成時に二人以上の証人と公証人が立ち会う必要があります。これらの方々との日程調整に時間がかかる恐れもあり、ご主人様にもしものことがあるとそもそも遺言書の作成自体ができなくなる可能性があります。公正証書遺言の作成を急ぐ場合には早急に専門家に証人の依頼をしましょう。

津山・岡山相続遺言相談室では、美作のみならず、美作周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。津山・岡山相続遺言相談室では美作の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、津山・岡山相続遺言相談室では美作の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
美作の皆様、ならびに美作で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

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美作の方より相続についてのご相談

2023年11月02日

Q:司法書士の先生、認知症を患っている相続人がいるのですが、相続手続きはどのように進めればいいですか。(美作)

美作に暮らしていた父が亡くなり、美作の葬儀場で葬儀も無事終えたのでこれから相続手続きに入りたいのですが、相続人である母が認知症を患っており困っています。
相続人は母と私と妹の3人で、相続財産の分け方については姉妹で話し合いが済んでいます。美作の実家の名義変更など相続手続きを進めていくために遺産分割協議書を作成したいのですが、母は署名も押印もできないような状態です。このような状況で相続手続きを進めるにはどのような方法があるでしょうか。
正直、私が母に代わって署名や押印をしてもいいかとも思ったのですが、後になって問題が生じるのも嫌なので、司法書士の先生に法的な観点からアドバイスをいただきたく質問いたしました。(美作)

A:成年後見人を選任してもらい相続手続きを進める方法をご紹介します。

まず、遺産分割協議書の作成に必要となる署名や押印を、ご相談者様がお母様の代わりに行うのは避けましょう。このような行為を代行するには正当な代理権が必要で、代理権のない方が行うことは違法となります。このような状況で相続手続きを進める方法として、成年後見制度をご紹介します。

成年後見制度とは認知症患者のほか、精神障害や知的障害を抱える方を保護するために設けられた制度です。遺産分割は法律行為のため、判断能力が不十分な方が単独で行うことはできません。そこで成年後見人という正当な代理権をもつ代理人を立て、その方に代理で遺産分割に参加してもらえば、遺産分割を成立させることが可能となります。

成年後見人は家庭裁判所が選任しますので、まずは民法で定められた一定の者が家庭裁判所へ成年後見開始審判の申立てを行う必要があります。成年後見人に選任されるのは親族の場合もありますが、本人のご状況によっては司法書士や弁護士など第三者の専門家が選任される場合や、複数名の成年後見人が選任される場合もあります。また以下に該当する人物は成年後見人になることはできませんのでご注意ください。

  • 破産者
  • 未成年者
  • 行方不明者
  • 家庭裁判所により解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 本人に対して訴訟をしている又はしていた人、その配偶者、その直系血族

なお成年後見人の選任後は、相続手続きを終えた後も利用が継続されます。今後のお母様の生活において成年後見人が必要かどうかよく検討してから制度を活用しましょう。

今回の美作のご相談者様のように相続手続きの進め方でお困りの方は津山・岡山相続遺言相談室の司法書士へご相談ください。美作の皆様のご状況を初回無料相談にて丁寧にお伺いし、最適な方法をご提案いたします。もちろん、相続全般の手続きを我々司法書士が美作の皆様に代わって対応することも可能です。美馬様の皆様それぞれのご事情に合わせたサポートをご提供しますので、どうぞ安心してご相談ください。

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