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相談事例

美作市

美作の方より相続に関するご相談

2025年06月03日

Q:司法書士の先生、亡くなった姉の相続手続きで用意すべき戸籍について教えてください。(美作)

先日、美作で一人暮らしをしていた姉が亡くなりました。姉は独身で子もおりませんし、私たちの両親も他界しておりますので、相続人になるのは私だけだと思います。
私は姉よりも18歳年下なこともあり、両親が他界したときの相続手続きはすべて姉がやってくれていたので、相続手続きの手順がわからず困っています。姉妹間での相続だと戸籍の用意が大変だということを耳にしたのですが、具体的にどのような戸籍を用意すればいいのでしょうか。(美作)

A:姉妹間での相続に必要な戸籍をご紹介します。

まず、相続手続きで用意すべき戸籍は以下のものがあります。 

  • 被相続人の戸籍(出生~死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本)
  • 相続人の戸籍(相続人全員分の現在のもの)

そして美作のご相談者様の場合は姉妹間での相続となりますので、上記に加え、以下の戸籍も用意する必要があります。 

  • 被相続人の父母の戸籍(それぞれの出生~死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本)

相続手続きを進めるためには、誰が法定相続人であるかを明確にする必要があります。
法定相続人の証明のために使用するのが戸籍です。被相続人の死亡時の戸籍だけでなく、出生時にまでさかのぼったすべての戸籍を集めることによって、被相続人の配偶者や子の存在を確認することができます。

さらに兄弟姉妹間での相続の場合、被相続人の父母両名の戸籍も集めなければなりません。
父母両名の戸籍をすべて集めることで、父母共に亡くなっていることや、被相続人の兄弟姉妹の存在も明らかにすることができます。

場合によっては、被相続人の子(隠し子や養子、認知している子など)がいることが戸籍から判明することもあります。もし被相続人の子がいる場合には、その子が相続人となりますので、美作のご相談者様は相続人ではなくなります。
相続手続きをスムーズに進めるためにも、まずはお早めに戸籍収集に取りかかることをおすすめいたします。

戸籍の収集をはじめとして、相続手続きには多くの時間と手間がかかります。私ども津山・岡山相続遺言相談室は相続に精通した司法書士事務所として、美作ならびに周辺地域にお住まいの皆様の相続手続きが滞りなく進むよう、幅広くサポートさせていただきます。
初回のご相談は完全無料でお受けしておりますので、美作の皆様はぜひお気軽に津山・岡山相続遺言相談室までお問い合わせください。

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美作の方より相続に関するご相談

2025年04月03日

Q:実母の再婚相手が亡くなった場合、私は相続人になりますか?司法書士の先生教えてください。(美作)

美作在住の者です。先日、母の再婚相手が亡くなったとの知らせがありました。私の実の父母は、私が21歳の時に離婚しました。父は美作で一人暮らしをしていますが、母は美作を離れ別の方と再婚しました。
私はその再婚相手の方と一度もお会いしたことがありませんでしたが、母から葬儀を手伝ってほしいとのことだったため葬儀に参列しました。葬儀を終えると、母から相続手続きを進めてほしいと言われました。母いわく、私もその再婚相手の方の相続人になるそうです。一度もお会いしたことのない方の相続手続きを引き受けたくはありませんし、私が本当に相続人なのかも疑問です。私は再婚相手の方の相続人で相続手続きを行わなければならないのでしょうか。(美作)

A:ご相談者様が再婚相手の方と養子縁組をしない限り、ご相談者様は相続人ではありません。

ご相談者様が実母の再婚相手の方と養子縁組をしていなければご相談者様は相続人ではないため、相続手続きを行う必要はありません。
法定相続人の子とは、被相続人の実子か養子です。実のお母様が再婚されたのはご相談者様が成人された後のことですので、成人が養子縁組をするには、養親と養子の両方の自書押印したものを届出する必要があります。そのため、ご相談者様が再婚相手の方の養子になっていたとしたら成人後にこの手続きを経ているはずですので、養子になっているかどうかはお分かりかと思います。
万が一、養子縁組の手続きをしている場合には、お母様の再婚相手の養子であるため法定相続人となりますので相続手続きが必要になります。なお、相続人であったとしても相続をしたくないということでしたら相続放棄の手続きをすることで相続人ではなくなります。相続放棄をする場合には期限がありますのでご注意ください。
相続では、相続人が誰なのか分からない、相続人が複雑で手続きが滞っているなど、相続手続きが初めての方にとっては難しい手続きもあります。津山・岡山相続遺言相談室では相続手続きの実績豊富な専門家が相続のサポートをしております。美作で相続に関するご相談なら津山・岡山相続遺言相談室にお任せください。津山・岡山相続遺言相談室では美作で相続でお困りの方から多くのご相談をいただいております。まずはお気軽に津山・岡山相続遺言相談室の初回無料相談をご利用いただき、ご相談ください。美作の皆様の相続手続きを親身にサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

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美作の方より相続に関するご相談

2025年02月04日

Q:父の相続財産である不動産を兄妹でうまく分割する方法について、司法書士の先生教えてください。(美作)

先月美作で一人暮らしをしていた父が亡くなり、兄妹で遺産相続をすることになりました。母は5年前に亡くなっており、まずは戸籍を取り寄せ、相続人は私と妹であることは確認しました。父の銀行口座を照会しましたが、現金はあまり残っておらず、葬儀代で使い切ってしまいました。その他には父が暮らしていた美作の実家である一軒家と美作の隣町にアパートが一軒あることがわかっています。出来れば不動産の売却はせずに、この父の財産を妹と均等に分けられればと思っていますが、何か方法はあるのでしょうか。(美作)


A:相続財産が不動産のみの分配方法についてお伝えします。

まずは遺品整理をしながら、ご実家に遺言書が残されていないか探してみましょう。あるいは公証役場にて公正証書遺言を預けてあることもありますので、お近くの公証役場に問い合わせます。遺言書が残されていた場合には遺言書の内容が最優先されるため、遺言書があるかないかによって、遺産分割の手続きが大きく変わってきます。
ここでは、遺言書が残されていなかった場合の手続きについてお伝えします。
亡くなった方が遺された財産は相続人の共有財産となります。お父様の不動産もご兄妹の共有財産となりますので、二人で遺産分割協議を行い、どのように分割するかを話し合います。
分割方法としては以下の二つの方法があります。
●現物分割
残された財産を現物のまま分ける方法です。今回のケースで例えると、ご相談者様が美作のご実家、妹様がアパートを相続するというような分け方となります。しかし、不動産はそれぞれ価値が異なるため、相続人全員が納得し、分割できることは少なく、今回のように相続財産が不動産のみの場合では難しいかもしれません。
●代償分割
特定の相続人が不動産などの現物を相続するかわりに、他の相続人に対して代償金または、代償財産を支払う事で均等に分ける方法です。代償分割を行う事で、残された不動産を売却することなく遺産分割を行うことが出来るため、相続した自宅に相続人が住んでいる場合に用いられる方法です。財産を相続した特定の相続人が代償金を支払わなければならないため、手元に現金を持ち合わせている必要があります。

今回は不動産を売却せずに分割したい、ということでしたので、現物分割と代償分割をご説明しましたが、その他にも不動産を売却し現金化し、相続人で分割する換価分割という方法もあります。
どのように分割するかまずはご自宅のアパートの評価を調査してから相談するとよいでしょう。

津山・岡山相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、美作エリアの皆様をはじめ、美作周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、美作の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは津山・岡山相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。津山・岡山相続遺言相談室のスタッフ一同、美作の皆様、ならびに美作で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

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