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認知症の方や未成年者がいる相続【特別代理人】

遺産分割協議は相続人全員が参加しなければ成り立ちません。しかし成年被後見人や未成年者である相続人は自身で遺産分割協議の内容に合意することができません。その場合、遺産分割協議に本人の代わりに代理人が参加することになります。未成年者は法定代理人となる親権者が、成年被後見人は成年後見人が代理人となりますが、相続によっては代理人も相続人であることが多々あります。代理人は本人と利益相反の関係にある時は代理をすることができません。

このような場合、本来の代理人が行う職務を担う「特別代理人」を家庭裁判所に選任してもらう必要があります。

特別代理人の選任および利益相反について

民法826条では親権を持つ父母と子の利益が相反する行為については、親権者が家庭裁判所に申立てし特別代理人を選任しなければならないことを定めています。また民法860条にてこの内容は後見人にも準用する(後見監督人がいない場合)とされています。

通常、未成年者は単独で法律行為を行うことができないため、法定代理人の親が代わって法律行為をします。しかしお互いの利益が相反する場合、法定代理人であっても子の権利を守る為に代理をすることが認められません。相続においては利益相反関係となることも多く、例えば父、母、子で構成された家族の場合、父が亡くなると配偶者である母と子が相続人になります。親の都合で相続財産の分配を決めてしまうと、子供に不利益な相続になる可能性があるため、別途特別代理人を選任する必要があります。