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遺産分割協議がまとまらない場合

被相続人の遺言書が存在する場合を除き、遺産分割は相続人全員の合意をもって決定します。民法には相続人の立場による法定相続分が定められていますが、必ずしもその割合通りに遺産を分ける必要はありません。そのため、相続人間で財産をどのような割合で誰が取得するのかを話し合いによって決めることができます。相続の発生により思いがけない多額の財産が手に入る可能性があるため、残念ながら親しい間柄であった相続人同士でも主張が異なり、トラブルに発展してしまうことも少なくありません。遺産分割協議には被相続人との関係性や、相続人がそれぞれ抱える金銭事情が絡んでくるため、必ずしも全員が納得するような内容にたどりつけるとは限らないのです。

相続人の一人でも分割内容に合意しない人がいる場合には、遺産分割協議はまとまりません。そのような時は、家庭裁判所へ遺産分割調停の申立てを行うことになります。

遺産分割調停の申立て

遺産分割調停の申立てを行うには提出書類を用意することから始めます。申立書の他、家庭裁判所が全ての相続人の存在を確認するための戸籍謄本一式及び相続財産を証明する書類等の添付が必要です。遺産分割調停が開始されると、調停委員が中立的な立場で介入し、相続人それぞれの主張を聴衆します。それらの内容や提出された資料を元に調停委員が助言や解決策を提案することによって遺産分割協議の合意を目指します。