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相談事例

津山の方より相続に関するご相談

2023年08月02日

Q:司法書士の先生に伺います。相続財産が不動産しかない場合、相続人で均等に分けるにはどうしたらいいでしょうか?(津山)

津山に住む父が亡くなりました。父は遺言書を残しておらず、相続人は長男である私と弟の2人になります。私は津山におり、実家の近くに住んでいたので津山の実家に頻繁に行っていましたが、弟は遠方に住んでいます。弟と揉めるようなことはないと思いますが、弟が遠方に住んでいることもあり、なるべくスムーズに遺産分割を進めていきたいです。しかし、父の遺産を調査したところ、津山にある自宅とアパート一棟があり、現金はほとんど残っていませんでした。このような場合、弟と遺産分割をするにはどうしたらよいでしょうか。不動産の売却は今のところ考えていません。(津山)

A:相続財産が不動産のみの場合、不動産を売却しなくても分割することはできます。

お父様は遺言書を遺されていないとのことで、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。相続財産が不動産のみの場合の相続において、不動産を売却せずに相続人で遺産分割をする方法を二つご紹介いたします。
現物分割
ご相談者様の場合でご説明すると、ご相談者様が津山のご自宅、弟様がアパートといった分割方法です。遺産をそのままの形でそれぞれ相続する方法になります。相続人全員が合意すればこの分割方法はスムーズですが、不動産評価が全く同じにはなりませんので、不公平な分割となることがあります。

代償分割
ご相談者様の場合でご説明すると、ご相談者様が遺産を相続して、弟様に代償金ないし代償財産を支払うという方法です。お父様の財産である不動産を手放さずに遺産分割行うことができますが、弟様に代償金として支払う額の現金を持ち合わせている必要があります。

不動産を売却せずに遺産分割をする方法として上記2つの方法をご紹介いたしましたが、不動産を売却して現金化し相続人で分割する「換価分割」という方法もあります。
いずれにしましても、まずはお父様の津山にあるご自宅とアパートの評価を行いましょう。

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