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相談事例

美作の方より遺産相続に関するご相談

2026年01月06日

Q:公平な遺産相続を目指したいので、遺産の分け方についてのルールがあれば司法書士の先生に教えていただきたい。(美作)

美作で暮らしていた母方の祖母が亡くなりました。これから遺産相続について親族同士で話し合うことになるのですが、私の母は祖母よりも先に他界しておりますので、祖母の遺産相続では母の代わりに私、妹、弟の3人も遺産相続に参加することになりました。
祖母の財産については、孫の私よりも叔父たちの方がよく把握しているでしょうし、私以外の兄弟は美作から離れて暮らしていて親族との関わりもあまりないため、遺産相続についての話し合いがうまくいくかどうか不安があります。しかし、美作を離れていようと私たち兄弟にも遺産相続する権利が認められているわけですから、公平な遺産相続になることを目指したいと思っています。
そこで遺産相続に詳しい司法書士の先生にお尋ねしたいのですが、遺産分割に関する法的なルールがあれば教えていただけないでしょうか。私たち兄弟がどの程度遺産を受け取れるものなのかを把握してから話し合いに臨みたいと思います。
なお、祖母の遺産相続において相続人になるのは、叔父、叔母、私、妹、弟の5人です。(美作)

A:遺言書のない遺産相続において、遺産分割の基準となる法定相続分についてご紹介します。

遺産相続では遺言書が最優先となりますので、原則として遺言書が遺されている場合にはその指示に従い遺産分割することになります。遺言書のない遺産相続においては、相続人が全員参加のうえで「遺産分割協議」を行い、どの財産を、誰が、どの程度取得するかについて話し合う必要があります。その際に遺産分割の基準となるものが「法定相続分」です。

法定相続分とは、遺産分割において相続人それぞれがどのくらいの割合で財産を取得するのか、その基準として民法で定められたもので、割合は相続人の順位に応じて割り振られます。今回のご相談者様のケースではどのような法定相続分の割合になるのか、ご紹介いたします。
※法定相続分はあくまでも基準であり、必ず従わなければならないものではありません。遺産分割協議で相続人全員が合意に至れば、基本的には自由な割合で遺産を分割できます。

●相続人の順位

  • 配偶者:常に法定相続人
  • 第一順位:子、孫などの直系卑属
  • 第二順位:父母、祖父母などの直系尊属
  • 第三順位:兄弟姉妹などの傍系血族

上記の順で、上位の人が存在する場合、下位の該当者は法定相続人にはなりません。上位の人が死亡しているなどでいない場合には、直下の順位の人が法定相続人になります。

●法定相続分の割合

以下、民法からの抜粋です。

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

上記を踏まえて美作のご相談者様のケースでご説明すると、まず順位としては相続人の叔父様、叔母様、ご相談者様、妹様、弟様の全員が第一順位の法定相続人に該当します。
次に法定相続分の割合は、被相続人(今回は亡くなった御祖母様)の子にあたる叔父様、叔母様、亡くなったご相談者様のお母様の3人で均等に割ります。そして亡くなったお母様の割合を、ご相談者様、妹様、弟様の3人で割ることになります。したがって、割合は以下の通りとなります。

  • 叔父様:1/3
  • 叔母様:1/3
  • ご相談者様、妹様、弟様:それぞれ1/9 (3人合計して1/3)

美作の皆様、遺産相続は多額の金銭が絡む手続きですので、相続人の意見が対立することも少なくないのが現状です。美作にお住まいで遺産相続にお悩みの方は、ぜひ一度津山・岡山相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。遺産相続の知識を豊富にもつ専門家が、美作の皆様のお気持ちに寄り添い、ご納得のいく遺産相続となりますよう、全力でサポートいたします。