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相談事例

真庭の方より遺言書に関するご相談

2026年03月02日

Q:遺言書を作成して寄付をするといいと聞いたので司法書士の方に詳しくうかがいたい。(真庭)

私は真庭在住の70代主婦です。真庭で知り合った主人を亡くし10年程が経ちますが、再婚することもなく主人の残してくれた遺産で生活しています。私も70代になり、特に贅沢をしてこなかったので遺産がまだ残っています。私たちには子供がいないのと、親戚もほとんどいないため、このまま私が亡くなると主人の遺産が国に渡ってしまう気がして不安です。それならばいっそ真庭の動物愛護団体などに寄付したほうがいいのではないかと考えるようになりました。真庭に住む知人に寄付について話したところ「遺言書で寄付ができる」と聞いたのでもう少し詳しく聞いてみたいと思い問い合わせました。(真庭)

A:寄附でしたら遺言書の中でも確実な「公正証書遺言」で作成しましょう。

寄附をされたい場合には遺言書を作成して寄付する旨を記載します。認知症などを患ってしまうと遺言書の作成などといった契約ごとはできなくなりますので、寄付先が決まっているようでしたら、お元気な今のうちに遺言書を作成しておきましょう。そうすることで、ご相談者様がお亡くなりになった後でも、指定団体への遺贈が叶います。一方で、ご相談者様が遺言書を作成せずお亡くなりになった場合、相続人がいないようでしたら遺産は最終的に国庫(国のもの)に帰属します。

遺言書の普通方式には、民法において①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3種類あります。確実に指定先に寄付をしたいという場合には、公正証書遺言をおすすめします。
公正証書遺言:遺言者が公証役場に出向き、2名以上の証人の立ち会う中、公証人が遺言者が伝えた内容を文章におこし、公正証書に作成してくれます。法律の知識を持つ公証人が作成する遺言書は、確実かつ方式に不備がありません。また、作成した遺言書の原本は公証役場で保管されるため紛失の心配がないだけでなく、遺言書の検認手続きが必要ありませんので、すぐに手続きが可能となります。
また、寄付をする場合には遺言内で「遺言執行者」を指定します。遺言執行者とは、遺言書の内容を確実に実行する権利義務を有する方です。法律の専門家など、信頼できる人に公正証書遺言の存在を知らせ、遺言執行者就任を依頼しましょう。
なお、寄付先によっては現金しか受け付けない場合もありますので、寄付先の正式名称と共にその旨も確認しておくようにしましょう。
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