2021年11月02日
Q:父が亡くなり、兄弟で遺産相続を行うことになったのですが、相続財産が不動産しかありません。兄弟で均等に分けるにはどうしたらいいか司法書士の先生にお伺いします。(津山)
先日亡くなった父の遺産相続について司法書士の先生にご質問があります。母親は私が20歳のころ亡くなっているため相続人は私と弟の二人です。晩年の父は津山の実家で一人暮らしをしていましたが、私は通える距離に住んでいたので頻繁に様子を見に行っていました。弟は転職を機に津山から離れましたが、兄弟仲は悪くないと思います。父の遺産を調べたところ津山の自宅と津山郊外にあるアパート一棟だけで、現金は医療費に使ってしまったとみえ、ほとんど残っていませんでした。
現金ではない遺産はどうやって分けたらいいでしょうか。なお、不動産の売却は考えていません。(津山)
A:相続財産が不動産だけの場合の遺産相続でも不動産を手放すことなく分配することは可能です。
まず、お父様が遺言書を残されていないかご実家を探してみて下さい。遺産相続では遺言書の有無がその後の遺産分割を大きく左右します。遺言書が残されていた場合の遺産相続は、遺言書の内容に従って遺産分割を行うので、遺産分割について話し合う遺産分割協議を行う必要はありません。
今回は遺言書が残されていなかった場合の遺産相続についてご説明します。
被相続人が亡くなると、残された財産は相続人の共有財産となり、遺産分割を行う必要があります。ご相談者様の不動産についても今は弟様とお二人の財産ですのでお二人で話し合って、遺産分割を行います。ご相談者様は不動産を売却する予定はないということですので、二つの方法をご紹介します。
【現物分割】
遺産をそのままの形で分割する方法です。今回のご相談者様で例えると、お兄様がご自宅、弟様がアパートといった方法です。相続人全員が納得すればスムーズな遺産相続になりますが、不動産評価が全く同じとはいかないため不公平が生じることもあります。
【代償分割】
相続人のうち一人ないし何人かが被相続人の遺産を相続して、残りの相続人に代償金ないし、代償財産を支払う方法です。この方法は不動産を手放すことなく遺産分割を行うことができるので、相続した自宅に相続人が住んでいる場合などに有効な方法といえます。ただし、財産を相続した側が代償金として支払う額の現金を持ち合わせている必要があります。
なお、そのほかに【換価分割】といって、遺産である不動産を売却して現金化し、相続人で分割する方法もあります。
今回のご相談者様はまず、お父様のご自宅とアパートの評価(価値を調べること)を行ってから、遺産分割についてご兄弟でご相談されることをお勧めします。
津山・岡山相続遺言相談室では遺産相続手続きについて津山の皆様に分かりやすくご説明できるよう、遺産相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。また、遺産相続手続きのみならず、相続全般に精通した専門家が津山の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問合せください。津山の皆様、ならびに津山で遺産相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
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2021年09月03日
Q:相続人となる母が認知症を患っているため、相続手続きが進みません。このような場合の相続手続きの進め方について、司法書士の先生にお聞きしたいです。(真庭)
司法書士の先生、困ったことになっているのでぜひともお力を貸してください。私は真庭の実家からほど近い場所で、妻と二人暮らしをしている50代会社員です。
先日その真庭の実家で暮らしていた父が亡くなり、財産調査を行ったところ実家のほかに1,200万円の預貯金があると判明しました。相続人は母と私、妹、弟の4人になるのですが、数年前から母は重度の認知症を患っており、署名や押印をできるような状態ではありません。すでに妹と弟との話し合いは済んでいるものの、相続手続きを進めることができずにいます。このような場合、相続手続きをどう進めればいいのか教えていただきたいです。(真庭)
A:相続手続きを進めるためには、成年後見制度を利用しましょう。
相続人のなかに認知症を患っている方がいたとしても、その方に代わってご家族が正当な代理権をもたない状態で相続手続きにおける署名・押印等をすることは違法となります。それゆえ、相続手続きを進める方法として挙げられるのが「成年後見制度」です。
成年後見制度とは、認知症や精神上の障がい等により判断能力が不十分である方の保護を目的としており、家庭裁判所が選任した後見人がその方の代理として法律上の行為を行います。成年後見制度の利用には家庭裁判所への申立てが必要で、申立てができるのは本人、配偶者、4親等内の親族など、一定の者に限ります。
なお、家庭裁判所はご家族やご親族、第三者(司法書士などの専門家)のなかから後見人に相応しい方を選任しますが、以下に該当する方が後見人になることはできません。
- 未成年者
- 破産者
- 行方不明者
- 家庭裁判所に解任された法定代理人、保佐人、補助人
- 本人への訴訟をした、もしくはしている方、その配偶者および直系血族
成年後見制度はご本人が亡くなるまで継続されるため、遺産分割協議が終わった後もお母様の生活を支援する存在として活用できます。超高齢化社会といわれている昨今、ご相談者様のように認知症を患っている方が相続人となるケースも少なくありませんので、そのような場合には速やかに専門家へ相談することをおすすめいたします。
津山・岡山相続遺言相談室では、真庭ならびに真庭周辺の皆様の頼れる専門家として、相続全般はもちろんのこと、遺言書作成についても全力でサポートさせていただきます。初回相談は無料です。真庭ならびに真庭周辺の皆様におかれましてはお気軽に、津山・岡山相続遺言相談室までお問い合わせください。
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2021年07月07日
Q:不動産を相続しました。司法書士の先生、名義変更の方法について教えてください。(美作)
先月美作に住む母が亡くなりました。
父はすでに亡くなっており、母は美作市内の不動産を複数もっており、相続人は私のみですので、私がそれらの不動産を相続する事になりました。
不動産に関しても相続に関しても初めての事ばかりで、何から手をつけたらいいかもわからない状況です。
まずは不動産の名義変更をしなければいけないかと思っているのですが、手続きはどのように進めたらいいか、教えていただけませんでしょうか。(美作)
A:相続による不動産の名義変更手続きについてご説明いたします。
相続が開始すると、亡くなった被相続人の出生から死亡までの戸籍を集め、相続人が誰になるか確認します。
相続人全員による遺産分割協議によって、遺産の分割方法の話し合いをします。
話し合いがまとまり、相続した財産の分割方法の決定後、相続人全員で署名と実印で押印をした遺産分割協議書を完成させます。
その後、不動産の名義変更手続き(所有権移転の登記)を行います。相続後、不動産をすぐに手放す予定の場合にも、名義変更手続きが必要となります。
名義変更手続きの流れは以下の通りです。
①登記申請書を作成する。
②名義変更の申請に必要な書類を整え、不動産の所在地を管轄する法務局に提出する。
【名義変更申請の際に添付する書類】
- 法定相続人全員の戸籍謄本
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
- 住民票(被相続人の除票および相続する人の分)
- 名義変更する不動産の固定資産評価証明書
- 相続関係説明図…など
相続の手続きは手続きに相続以上に時間や労力が取られます。
また、相続人に未成年者や行方不明者がいる、相続放棄を考えているなど、専門的知識が必要となるケースもありますので、相続手続きにお困りの際には専門家へ一度相談することをおすすめします。
美作近辺にお住まいで相続に関するお悩みの方は、津山・岡山相続遺言相談室まで、まずはお問い合わせください。初回のご相談は無料で承っております。
津山・岡山相続遺言相談室では豊富な知識と経験をもつ専門家が、津山、美作にお住まいの皆様の相続に関するお悩みを解決いたします。
美作の皆さまのお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。
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