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相談事例

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真庭の方より相続についてのご相談

2024年01月09日

Q:司法書士の先生、相続手続きはすべて終わるまでにどのくらいの時間がかかると考えておけばよいですか?(真庭)

先日、真庭の実家に暮らしていた父が亡くなりましたので、家族で協力して相続手続きを進めていこうと思っているところです。相続手続きは大変だと聞いたことがあるのですが、すべての相続手続きが終わるまでに実際どのくらいの時間がかかるものなのでしょうか。日中は仕事があるので、できれば長期休みの期間に真庭の実家に戻って一気に終わらせられたらと思っています。相続する財産は真庭の実家と、父名義の預金口座に数百万円と手許預金がいくらかあります。母はおりませんので、相続人は私と妹の2人だけです。(真庭)

A:相続手続きがすべて完了するまでの時間は相続財産の種類やご状況によって異なりますが、目安をご案内します。

津山・岡山相続遺言相談室にお問い合わせいただきありがとうございます。
相続した財産で手続きが必要となるのは、主に金融資産(預金、株など)と不動産(建物、土地など)が挙げられます。今回はこの2つの財産の手続きにかかる時間の目安をご案内いたします。

金融資産の相続手続き
手続きとしては、被相続人名義になっている預金口座を、相続する人の名義へと変更するか、あるいは口座自体を解約し、残された現金を相続人同時で分け合うという流れになります。手続きに必要となる書類は、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍、相続人の現在の戸籍、金融機関所定の相続届、遺産分割協議書、印鑑登録証明書などです。必要書類は金融機関によって異なる場合がありますので、取引先の金融機関にあらかじめご確認ください。
そして手続きにかかる時間の目安としては、必要書類の収集に1か月から2か月ほど、書類提出から金融機関での処理が完了するまでに2週間から3週間程かかるとお考えください。

不動産の相続手続き
不動産についても、金融資産と同じく被相続人の名義を相続する人への変更手続きを行います。不動産の売却を予定している場合でも、まずは名義変更の手続きが必要となります。手続きの必要書類は、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍、相続人の現在の戸籍、被相続人の住民票の除票、相続する人の住民票、対象の不動産の固定資産評価証明書、遺産分割協議書、印鑑登録証明書などがあります。こちらも遺言書の有無や遺産分割方法などによって必要となる書類は異なりますのでご注意ください。
手続きは法務局で行いますが、手続きにかかる時間としては書類の収集に1か月から2か月ほど、法務局へ登記申請を終えてからは2週間ほどで手続きは完了します。

ご相談内容から、一般的な2つの手続きにかかる時間の目安をご案内しましたが、ご状況によっては他にも手続きが必要となる場合もあります。たとえば被相続人が自書した遺言書が自宅に保管されていた場合や、未成年者や行方不明者の相続人がいる場合は、家庭裁判所での手続きも必要となります。相続財産の価額によっては相続税申告も必要となる可能性もあります。
真庭のご相談者様のご状況によって必要となる相続手続きは異なってきますので、まずは相続の専門家にご相談いただき、相続手続きの全体像を確認されてはいかがでしょうか。

津山・岡山相続遺言相談室では初回のご相談を完全無料でお受けしており、真庭の皆様のご状況を丁寧にお伺いしたうえで必要となる相続手続きの全体像をご説明しております。その場で契約を迫ることはございませんので、どうぞ安心して初回無料相談をご利用ください。相続手続きを津山・岡山相続遺言相談室にご依頼いただいた場合のご料金についても明確にご案内いたしますので、ご不明な点がありましたら遠慮なくご質問ください。真庭の皆様の不明点や不安が解消されるよう、丁寧にわかりやすくご説明いたします。

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津山の方より相続についてのご相談

2023年12月04日

Q:不動産を相続したので、名義変更の方法を司法書士の先生に教えていただきたい。(津山)

相続した津山の不動産の手続きについて司法書士の先生に伺います。
先日、津山の実家に暮らしていた父が亡くなりました。相続人である私と弟とで相続財産の取り分について話し合った結果、津山の実家および土地を私が相続することで合意しました。この津山の実家には今後住むことはないため売却を検討しているのですが、売却する場合でもまずは名義変更が必要ですよね?
私は津山を離れて暮らしていますので、相続に必要な手続きはまとまった休みの日に津山に戻り一気に終わらせたいと考えています。司法書士の先生、相続した不動産の名義変更の手順を教えていただけますか。(津山)

A:相続した不動産の名義変更(相続登記)の手順をご説明いたします。

遺言書のない相続の場合、相続財産の分け方について相続人全員で協議する必要がありますが、その協議で合意に至れば相続手続きが完了するというわけではありません。不動産を相続する場合は、その不動産の所有者が被相続人(故人)から相続人に移ったという、所有者移転の登記、簡単にいうと不動産の名義変更の手続きが必要となります。相続によって取得した不動産の名義変更のことを「相続登記」といいますが、相続登記を終えていなければ、その不動産について第三者に主張(対抗)することができません。

また2024年4月より相続登記の申請は義務化されることが決定しており、正当な事由もなく期限内に申請しなかった場合は罰則の対象となる可能性もありますので、相続登記は必ず行いましょう。

【相続登記の流れ】

(1)遺産分割協議書の作成
相続人全員による遺産分割協議を行い、財産の分割方法を決定します。協議での合意に至った内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員が署名し実印を押印します。

(2)必要書類の準備
相続登記の申請書に添付する以下の書類を揃えます。なお必要書類はご状況によって異なる場合があります。

  • 法定相続人全員の戸籍謄本および被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
  • 相続する人の住民票および被相続人の住民票除票
  • 対象の不動産の固定資産税評価証明書
  • 遺産分割協議書
  • 相続関係説明図 など

(3)登記申請書の作成

(4)登記申請書に必要書類を添付し、法務局へ提出

以上の流れでご自身で相続登記を行うことも可能ですが、ご状況によってははじめから相続の専門家に依頼した方がよい場合もあります。例えば相続人の中に未成年者や行方不明者がいて家庭裁判所での手続きが必要な場合や、遺産分割が難航しトラブルに発展してしまった場合は、専門家の豊富な知識に頼る方が賢明です。

相続手続きはほとんどの方にとって初めての経験になるにもかかわらず、行わなければならないことが多く、専門的な知識が求められることもあります。
津山で相続手続きを行う際は、津山・岡山相続遺言相談室の司法書士にお任せください。登記申請書の作成や法務局での手続きなど、相続に関する面倒な手続きを代行させていただきます。まずは津山・岡山相続遺言相談室の初回無料相談をご利用いただき、津山の皆様のご事情をお聞かせください。津山の皆様に必要となる手続き内容と、津山・岡山相続遺言相談室がご提供するサポート内容と料金体系について丁寧にご案内させていただきます。

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美作の方より相続についてのご相談

2023年11月02日

Q:司法書士の先生、認知症を患っている相続人がいるのですが、相続手続きはどのように進めればいいですか。(美作)

美作に暮らしていた父が亡くなり、美作の葬儀場で葬儀も無事終えたのでこれから相続手続きに入りたいのですが、相続人である母が認知症を患っており困っています。
相続人は母と私と妹の3人で、相続財産の分け方については姉妹で話し合いが済んでいます。美作の実家の名義変更など相続手続きを進めていくために遺産分割協議書を作成したいのですが、母は署名も押印もできないような状態です。このような状況で相続手続きを進めるにはどのような方法があるでしょうか。
正直、私が母に代わって署名や押印をしてもいいかとも思ったのですが、後になって問題が生じるのも嫌なので、司法書士の先生に法的な観点からアドバイスをいただきたく質問いたしました。(美作)

A:成年後見人を選任してもらい相続手続きを進める方法をご紹介します。

まず、遺産分割協議書の作成に必要となる署名や押印を、ご相談者様がお母様の代わりに行うのは避けましょう。このような行為を代行するには正当な代理権が必要で、代理権のない方が行うことは違法となります。このような状況で相続手続きを進める方法として、成年後見制度をご紹介します。

成年後見制度とは認知症患者のほか、精神障害や知的障害を抱える方を保護するために設けられた制度です。遺産分割は法律行為のため、判断能力が不十分な方が単独で行うことはできません。そこで成年後見人という正当な代理権をもつ代理人を立て、その方に代理で遺産分割に参加してもらえば、遺産分割を成立させることが可能となります。

成年後見人は家庭裁判所が選任しますので、まずは民法で定められた一定の者が家庭裁判所へ成年後見開始審判の申立てを行う必要があります。成年後見人に選任されるのは親族の場合もありますが、本人のご状況によっては司法書士や弁護士など第三者の専門家が選任される場合や、複数名の成年後見人が選任される場合もあります。また以下に該当する人物は成年後見人になることはできませんのでご注意ください。

  • 破産者
  • 未成年者
  • 行方不明者
  • 家庭裁判所により解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 本人に対して訴訟をしている又はしていた人、その配偶者、その直系血族

なお成年後見人の選任後は、相続手続きを終えた後も利用が継続されます。今後のお母様の生活において成年後見人が必要かどうかよく検討してから制度を活用しましょう。

今回の美作のご相談者様のように相続手続きの進め方でお困りの方は津山・岡山相続遺言相談室の司法書士へご相談ください。美作の皆様のご状況を初回無料相談にて丁寧にお伺いし、最適な方法をご提案いたします。もちろん、相続全般の手続きを我々司法書士が美作の皆様に代わって対応することも可能です。美馬様の皆様それぞれのご事情に合わせたサポートをご提供しますので、どうぞ安心してご相談ください。

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