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津山の方より相続に関するご相談

2025年08月04日

Q:父が亡くなりました。相続人である母が認知症の場合の相続手続きの進め方について司法書士の先生に教えていただきたいです。(津山)

津山に住む父が亡くなりました。父の相続財産は津山の自宅と預貯金が1,000万円ほどです。相続人は、私と母と妹の3人になります。母は数年前から重度の認知症を患っております。自分で署名や押印など、相続手続きに必要な行為はできない状態です。そのため、相続手続きを進められずにいます。このような場合、相続手続きを進める方法はありますか?母に代わって署名等を行い進めてしまってもよいのでしょうか?(津山)

A:相続人の中に認知症の方がいる場合、成年後見人を選任することで相続手続きを進めることができます。

正当な代理権がないご家族が、認知症の方の代わりに相続手続きに必要な署名や押印などの行為をするのは違法です。相続人に認知症の方がいる場合、成年後見制度を利用することで相続手続きを進めることができます。
成年後見制度は、認知症や障害などによって意思能力が不十分な方を保護する制度です。認知症によって判断能力が不十分な場合、遺産分割などの法律行為はできません。
この場合、認知症の方の成年後見人を選任することで相続手続きを進めることができます。民法で定められた一定の者が家庭裁判所に申し立てを行うことで成年後見人が選任されます。選任された成年後見人は、認知症の方の代理人として遺産分割などの法律行為が可能になります。
成年後見人は、親族が選任されることもあれば、専門家などの第三者がなる場合もあります。また、1人ではなく複数人が選任されることもあります。
なお、成年後見人は下記に該当する者はなれません。

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 破産者
  • 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
  • 行方の知れない者

成年後見人が選任された後は、遺産分割協議後も制度の利用が続きます。したがって、先を見据えてご本人にとってのベストを考慮した上で法定後見制度を利用するようにしましょう。

津山・岡山相続遺言相談室では、初回のご相談は無料でご相談いただけます。今回のご相談者様のように相続人の中に、認知症や障がいなどによって意思判断能力が不十分な方が含まれる場合には、手続きが複雑になりますので専門家へと相談をすることをおすすめします。

津山在住で相続についてのお困り事で悩んでいらっしゃいましたら、どのような些細な事でも構いません。ぜひ一度お気軽にお立寄り下さい。ご相談者様のご事情をふまえ、専門家がアドバイス、サポートいたします。

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津山の方より遺言書に関するご相談

2025年07月02日

Q:司法書士の先生に質問です。遺言書に記載のない遺産というのはどうしたら良いでしょうか?(津山)

私は津山在住の50代女性です。この度、同じ津山に住んでいる父が亡くなりました。地元の津山で葬儀を済ませ、続いて父の自宅の遺品整理を行っていたところ、保管されていた父の遺言書を発見しました。その内容に従って相続の手続きを行なおうと兄弟で話していたのですが、ここで一つ問題が発生しました。その問題になっているものが津山に長い間手つかずで存在している土地です。近年は何もせず放置してありました。父が遺言書への記載を忘れたのかもしれませんが、そのようなケースでは、相続人はどう対応したら良いものか、教えて頂きたいです。(津山)

A:遺言書に「その他の財産」についての記載はありませんか?無ければ遺産分割協議を行いましょう。

津山・岡山相続遺言相談室までお問い合わせ頂きありがとうございます。
お父様の遺言書の中に書かれていない遺産があるとの事でしたが、“遺言書に記載のないその他の財産”の相続方法に関する記載はございませんか?被相続人の中には相続財産を多くお持ちで把握しきれないといった場合に、“記載のない財産の扱いの仕方”として一まとめに相続方法を書かれている場合があります。そういった項目があれば、今回の不動産に関してもそこの項目に含めて相続の手続きを行いましょう。そういった記載が無いという場合には、今回の不動産の取り扱いについては相続人全員による遺産分割協議によりその相続方法を決定します。そして、決定した内容で遺産分割協議書の作成を行います。遺産分割協議書は形式や書式、用紙について特に規定はなく自由ですあり、手書きでもパソコンでも作成が可能です。その内容を相続人全員が確認した証として相続人全員の署名と実印での押印が必要で、その印鑑登録証明書も用意します。不動産の登記の変更の際にはこの遺産分割協議書が必要となる事を覚えておきましょう。

津山近郊にお住まいの皆さま、遺言書の作成は相続において非常に大切な生前対策のひとつです。せっかく用意した遺言書が法律上無効となってしまうと、元も子もありません。遺言書作成には専門家のサポートを受ける事をお勧めします。

津山・岡山相続遺言相談室では、生前対策について幅広くお手伝いさせていただきます。より良い遺言書を作成する際のサポートをさせて頂きますので、ぜひ初回の無料相談をご利用下さい。津山近郊にお住まいの皆様、津山で生前対策の専門家をお探しの皆様は、ぜひお気軽に津山・岡山相続遺言相談室までお問い合わせ下さい。皆様からのお問い合わせを所員一同、心よりお待ち申し上げております。

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美作の方より相続に関するご相談

2025年06月03日

Q:司法書士の先生、亡くなった姉の相続手続きで用意すべき戸籍について教えてください。(美作)

先日、美作で一人暮らしをしていた姉が亡くなりました。姉は独身で子もおりませんし、私たちの両親も他界しておりますので、相続人になるのは私だけだと思います。
私は姉よりも18歳年下なこともあり、両親が他界したときの相続手続きはすべて姉がやってくれていたので、相続手続きの手順がわからず困っています。姉妹間での相続だと戸籍の用意が大変だということを耳にしたのですが、具体的にどのような戸籍を用意すればいいのでしょうか。(美作)

A:姉妹間での相続に必要な戸籍をご紹介します。

まず、相続手続きで用意すべき戸籍は以下のものがあります。 

  • 被相続人の戸籍(出生~死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本)
  • 相続人の戸籍(相続人全員分の現在のもの)

そして美作のご相談者様の場合は姉妹間での相続となりますので、上記に加え、以下の戸籍も用意する必要があります。 

  • 被相続人の父母の戸籍(それぞれの出生~死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本)

相続手続きを進めるためには、誰が法定相続人であるかを明確にする必要があります。
法定相続人の証明のために使用するのが戸籍です。被相続人の死亡時の戸籍だけでなく、出生時にまでさかのぼったすべての戸籍を集めることによって、被相続人の配偶者や子の存在を確認することができます。

さらに兄弟姉妹間での相続の場合、被相続人の父母両名の戸籍も集めなければなりません。
父母両名の戸籍をすべて集めることで、父母共に亡くなっていることや、被相続人の兄弟姉妹の存在も明らかにすることができます。

場合によっては、被相続人の子(隠し子や養子、認知している子など)がいることが戸籍から判明することもあります。もし被相続人の子がいる場合には、その子が相続人となりますので、美作のご相談者様は相続人ではなくなります。
相続手続きをスムーズに進めるためにも、まずはお早めに戸籍収集に取りかかることをおすすめいたします。

戸籍の収集をはじめとして、相続手続きには多くの時間と手間がかかります。私ども津山・岡山相続遺言相談室は相続に精通した司法書士事務所として、美作ならびに周辺地域にお住まいの皆様の相続手続きが滞りなく進むよう、幅広くサポートさせていただきます。
初回のご相談は完全無料でお受けしておりますので、美作の皆様はぜひお気軽に津山・岡山相続遺言相談室までお問い合わせください。

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