2026年01月06日
Q:公平な遺産相続を目指したいので、遺産の分け方についてのルールがあれば司法書士の先生に教えていただきたい。(美作)
美作で暮らしていた母方の祖母が亡くなりました。これから遺産相続について親族同士で話し合うことになるのですが、私の母は祖母よりも先に他界しておりますので、祖母の遺産相続では母の代わりに私、妹、弟の3人も遺産相続に参加することになりました。
祖母の財産については、孫の私よりも叔父たちの方がよく把握しているでしょうし、私以外の兄弟は美作から離れて暮らしていて親族との関わりもあまりないため、遺産相続についての話し合いがうまくいくかどうか不安があります。しかし、美作を離れていようと私たち兄弟にも遺産相続する権利が認められているわけですから、公平な遺産相続になることを目指したいと思っています。
そこで遺産相続に詳しい司法書士の先生にお尋ねしたいのですが、遺産分割に関する法的なルールがあれば教えていただけないでしょうか。私たち兄弟がどの程度遺産を受け取れるものなのかを把握してから話し合いに臨みたいと思います。
なお、祖母の遺産相続において相続人になるのは、叔父、叔母、私、妹、弟の5人です。(美作)
A:遺言書のない遺産相続において、遺産分割の基準となる法定相続分についてご紹介します。
遺産相続では遺言書が最優先となりますので、原則として遺言書が遺されている場合にはその指示に従い遺産分割することになります。遺言書のない遺産相続においては、相続人が全員参加のうえで「遺産分割協議」を行い、どの財産を、誰が、どの程度取得するかについて話し合う必要があります。その際に遺産分割の基準となるものが「法定相続分」です。
法定相続分とは、遺産分割において相続人それぞれがどのくらいの割合で財産を取得するのか、その基準として民法で定められたもので、割合は相続人の順位に応じて割り振られます。今回のご相談者様のケースではどのような法定相続分の割合になるのか、ご紹介いたします。
※法定相続分はあくまでも基準であり、必ず従わなければならないものではありません。遺産分割協議で相続人全員が合意に至れば、基本的には自由な割合で遺産を分割できます。
●相続人の順位
- 配偶者:常に法定相続人
- 第一順位:子、孫などの直系卑属
- 第二順位:父母、祖父母などの直系尊属
- 第三順位:兄弟姉妹などの傍系血族
上記の順で、上位の人が存在する場合、下位の該当者は法定相続人にはなりません。上位の人が死亡しているなどでいない場合には、直下の順位の人が法定相続人になります。
●法定相続分の割合
以下、民法からの抜粋です。
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
上記を踏まえて美作のご相談者様のケースでご説明すると、まず順位としては相続人の叔父様、叔母様、ご相談者様、妹様、弟様の全員が第一順位の法定相続人に該当します。
次に法定相続分の割合は、被相続人(今回は亡くなった御祖母様)の子にあたる叔父様、叔母様、亡くなったご相談者様のお母様の3人で均等に割ります。そして亡くなったお母様の割合を、ご相談者様、妹様、弟様の3人で割ることになります。したがって、割合は以下の通りとなります。
- 叔父様:1/3
- 叔母様:1/3
- ご相談者様、妹様、弟様:それぞれ1/9 (3人合計して1/3)
美作の皆様、遺産相続は多額の金銭が絡む手続きですので、相続人の意見が対立することも少なくないのが現状です。美作にお住まいで遺産相続にお悩みの方は、ぜひ一度津山・岡山相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。遺産相続の知識を豊富にもつ専門家が、美作の皆様のお気持ちに寄り添い、ご納得のいく遺産相続となりますよう、全力でサポートいたします。
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2024年08月05日
Q:司法書士の先生にお伺いします。相続人は近しい親族のみ、財産もあまり多くはない場合でも遺産分割協議書を作成した方がよいのでしょうか?(真庭)
真庭に住む主婦です。先日同じく真庭に住む父が亡くなり、相続手続きを進めているところです。父は重い病を患っており長い間入院していました。そのため、私たちもある程度は覚悟しており、父の葬儀についてや遺産についてなども親族間で話していました。父が亡くなってから真庭の実家の父の遺品整理をしましたが、遺言書は見つかりませんでした。相続財産は特に大きな財産はなく、父が住んでいた真庭のごく一般的な自宅と預貯金が数百万です。相続人も家族のみで、遺産相続について相続人全員で話し合いを行ったのですがスムーズに分配が決まりしました。今後トラブルになるようなことはなさそうなので遺産分割協議書を作成するまでもないと思います。このまま、相続手続きを進めてしまってよいでしょうか?(真庭)
A:相続では今後のためにも遺産分割協議書は作成されることをおすすめいたします。
遺産分割協議書とは相続人全員の話し合いによる遺産分割協議で全員が合意した内容を書面にまとめたものです。万が一、遺言書がある場合には遺産分割協議の必要がないため、この遺産分割協議書を作成する必要はありません。しかし、遺言書がない場合は遺産分割協議によって財産の分配を決めます。相続は思ってもみなかった財産が手入る非常に揉めやすい状況といえます。遺産分割を行ったときはスムーズに話し合いが進んでいたとしても、あとあと揉め事に発展してしまうケースも珍しくありません。揉め事になってしまった際に、書面として何も残っていないと収拾がつかない事態になりかねません。相続人全員が合意した内容を確認するために、遺産分割協議書は作成した方がよいでしょう。
また、遺言書がない相続の場合は下記のような場面で遺産分割協議書が必要になります。
- 不動産の相続登記
- 相続税の申告
- 金融機関の預貯金口座が複数ある場合(遺産分割協議書がない場合、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)
- 相続人同士のトラブル防止のため
以上のことを踏まえて、遺産分割協議を行った際には、遺産分割協議書を作成するようにしましょう。
相続は何度も経験されることではなため、不慣れな方がほとんどです。相続人の調査や相続財産調査、遺産分割協議など相続には残されたご家族の方にとって負担が多い手続きが多く、お困りの方が多くいらっしゃいます。真庭で相続でお困りの方は、まずはお気軽に津山・岡山相続遺言相談室にお問い合わせください。津山・岡山相続遺言相談室では初回は完全に無料でご相談いただけます。真庭で相続や遺産分割に関するご相談なら津山・岡山相続遺言相談室にお任せください。
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2023年04月04日
Q:実の母の再婚相手が亡くなったのですが、私は相続人になりますか?司法書士の先生教えてください。(津山)
私は津山に住む30代男性です。両親は私が幼い頃に離婚しており、母は私を女手一つで育ててくれました。そして私が成人したのを機に母は再婚し津山で暮らしていたのですが、先月再婚相手の方が亡くなってしまいました。再婚相手の方は私の事を実の子どものように気にかけていてくれたので、寂しい気持ちでいっぱいです。母も沈み込んでしまい、とても遺産相続について考えられる状態ではなさそうなので、私が遺産相続の手続きを手伝おうと思っています。
そこで疑問が浮かんだのですが、私は母の再婚相手の相続人になるのでしょうか。私は再婚相手の方を実の父のように慕っておりましたが、法的にはどのような扱いになるのか教えていただきたいです。(津山)
A:もし再婚相手の方と養子縁組をしているのであれば、ご相談者様は相続人となります。
津山・岡山相続遺言相談室へご相談いただきありがとうございます。
今回のケースでポイントとなるのは、養子縁組をしているかどうかです。
子で法定相続人として認められるのは、亡くなられた再婚相手の方(被相続人)の実子、あるいは養子のみです。もしお母様の再婚相手の方のご生前にご相談者様と養子縁組をされているのでしたら、ご相談者様は法定相続人となります。
お母様の再婚はご相談者様が成人された後とのことですが、成人が養子になる場合は養子本人もしくは養親が養子縁組届を行い、双方が自署押印します。そのためご自身が知らないうちに養子縁組されていたということはありません。再婚相手の方との養子縁組をしていないのであれば、ご相談者様は法定相続人ではないということになります。
また補足ですが、養子縁組をしていて法定相続人にあたる場合でも、相続するご意思がなければ相続放棄を選択することも可能です。
津山・岡山相続遺言相談室では津山ならびに津山近郊にお住まいの皆様から遺産相続に関するご相談を多数いただいております。遺産相続はご状況によって手続き方法が異なることもあり、法律の知識が必要となる場面もあります。ご不明な点やお困り事がありましたら、津山・岡山相続遺言相談室の司法書士へ相談されることもご検討ください。初回のご相談は完全無料で承っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。遺産相続に精通した司法書士が、皆様のお話を真摯に伺い全力でサポートいたします。
皆様のお力になれる日を、スタッフ一同心よりお待ち申し上げております。
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