2025年07月02日
Q:司法書士の先生に質問です。遺言書に記載のない遺産というのはどうしたら良いでしょうか?(津山)
私は津山在住の50代女性です。この度、同じ津山に住んでいる父が亡くなりました。地元の津山で葬儀を済ませ、続いて父の自宅の遺品整理を行っていたところ、保管されていた父の遺言書を発見しました。その内容に従って相続の手続きを行なおうと兄弟で話していたのですが、ここで一つ問題が発生しました。その問題になっているものが津山に長い間手つかずで存在している土地です。近年は何もせず放置してありました。父が遺言書への記載を忘れたのかもしれませんが、そのようなケースでは、相続人はどう対応したら良いものか、教えて頂きたいです。(津山)
A:遺言書に「その他の財産」についての記載はありませんか?無ければ遺産分割協議を行いましょう。
津山・岡山相続遺言相談室までお問い合わせ頂きありがとうございます。
お父様の遺言書の中に書かれていない遺産があるとの事でしたが、“遺言書に記載のないその他の財産”の相続方法に関する記載はございませんか?被相続人の中には相続財産を多くお持ちで把握しきれないといった場合に、“記載のない財産の扱いの仕方”として一まとめに相続方法を書かれている場合があります。そういった項目があれば、今回の不動産に関してもそこの項目に含めて相続の手続きを行いましょう。そういった記載が無いという場合には、今回の不動産の取り扱いについては相続人全員による遺産分割協議によりその相続方法を決定します。そして、決定した内容で遺産分割協議書の作成を行います。遺産分割協議書は形式や書式、用紙について特に規定はなく自由ですあり、手書きでもパソコンでも作成が可能です。その内容を相続人全員が確認した証として相続人全員の署名と実印での押印が必要で、その印鑑登録証明書も用意します。不動産の登記の変更の際にはこの遺産分割協議書が必要となる事を覚えておきましょう。
津山近郊にお住まいの皆さま、遺言書の作成は相続において非常に大切な生前対策のひとつです。せっかく用意した遺言書が法律上無効となってしまうと、元も子もありません。遺言書作成には専門家のサポートを受ける事をお勧めします。
津山・岡山相続遺言相談室では、生前対策について幅広くお手伝いさせていただきます。より良い遺言書を作成する際のサポートをさせて頂きますので、ぜひ初回の無料相談をご利用下さい。津山近郊にお住まいの皆様、津山で生前対策の専門家をお探しの皆様は、ぜひお気軽に津山・岡山相続遺言相談室までお問い合わせ下さい。皆様からのお問い合わせを所員一同、心よりお待ち申し上げております。
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2025年01月07日
Q:遺言書を書きたいと考えているのですが、どのような遺言書を書いたらいいのか司法書士の先生、教えていただけませんか。(津山)
私は津山で会社を経営する者です。近頃周りの友人の間では終活について話題があがることもあり、遺言書を作成しておこうかと考えています。自身の財産としては銀行口座にある預貯金と津山に不動産をいくつか所有しています。離婚経験があり、津山で一緒に暮らしている子どもだけでなく、遠方にも子どもがいるため、トラブルが起こらないよう出来る限りのことをしておきたいです。遺言書を書くのは初めての事ですので、どのように書いたらいいのか、基礎的なところから教えていただけませんでしょうか。(津山)
A:ご自身の意思を伝えられるよう遺言書を作成しておくとよいでしょう。
相続では基本的に遺言書に記載されている内容が優先されます。誰にどのように財産を分割したいか、遺言書を作成し、相続人となるご家族同士でトラブルが起こらないようにしておくとよいでしょう。
そもそも、遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
- 自筆証書遺言:遺言書を作成する人(遺言者)が自身が書き、作成します。費用がかからず、手軽に作成できることがメリットですが、書き方の様式があり、守らないと無効になりますので、注意が必要です。また、作成された遺言書の開封は家庭裁判所にて検認の手続きが必要となります。なお、添付する財産目録は本人以外の物がパソコン等で作成することが可能です。
※2020年より7月より、法務局に自筆証書遺言を保管しておくことが可能となっており、保管していた自筆証書遺言は家庭裁判所での検認手続きは必要ありません。
- 公正証書遺言:遺言者が述べた内容を基に公正役場の公証人が作成するため、書き方等の不備がなく、確実です。原本は公証役場に保管され、偽造や紛失の心配がありません。デメリットとしては費用がかかることと、公証人との予定を合わせるため、作成に時間がかかります。
- 秘密証書遺言:遺言者が作成した遺言書に封をして公証役場に提出し、内容を秘密にしたまま存在する事だけを証明してもらう方法です。遺言者以外の人に遺言の内容を知られることなく作成できますが、書き方に不備があると無効になってしますため現在はあまり利用されていない方式です。
今回のご相談者様のように確実に遺言書を残しておきたい場合には公正証書遺言の作成がおすすめです。財産の中に不動産がいくつかあるということですが、不動産が多くある相続は仲の良い親族でもトラブルが起こりやすいと言えます。お元気なうちにしっかりと遺言書を作成し、トラブルにならないようにしておきましょう。
また、遺言書にはご相談者様が遺言書に込めたいお気持ちを「付言事項」として記載することもできます。法的効力はありませんが、お子様へのお気持ちを書いておいてもよいでしょう。
遺言書作成の際に発生しやすいトラブルを避け、スピーディーな手続き完了を目指す津山・岡山相続遺言相談室では、津山周辺エリアの皆様の複雑な遺言書作成に関するお手伝いをさせていただいております。
津山・岡山相続遺言相談室には、津山の地域事情に詳しい遺言書作成の専門家が在籍しており、津山の皆様の相続全般に関する疑問や不安点、難しい専門用語などについても司法書士が親身になってご対応いたします。
初回のご相談は無料ですので、津山の皆様、ならびに津山で遺言書作成ができる事務所をお探しの皆様、どうぞお気軽にお問い合わせください。
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2024年04月03日
Q:遺産相続における法定相続分の割合を司法書士の方に伺います。(津山)
はじめてご相談します。私は津山出身の今は別の県で生活をしている会社員です。先日津山の父が亡くなり、遺産相続手続きを行うことになりました。母は自分の両親の遺産相続の時のことは覚えていないそうで、「法定相続人の順位、法定相続分の割合」が何かわからないため父の遺産を分けることができません。ちなみに父の住んでいた実家の片付けの時に遺言書を見つけることはできなかったので、作成していないのだと思います。相続人は、母と私ですが、既に亡くなっている弟には子ども(男の子)がいて、法定相続人の順位がかわらないため、その子が相続人になるのかどうかもイマイチわかりません。もしこの子が相続人になるようでしたら、法定相続分の割合はどうなるのかも教えてください。(津山)
A:遺産相続において法定相続人の順位とは遺産を引き継ぐ順番、法定相続分とは受け取れる遺産の割合です。
法定相続人とは、民法で定められた相続人のことを言い、配偶者は必ず相続人となります。相続人には相続順位が決められていて、その順位によって法定相続分は異なります。なお、遺産相続では、必ずしも法定相続分で遺産相続をしなければならないわけではなく、遺産分割協議の場で分割内容を自由に決めることもできます。
【法定相続人とその順位】
第一順位:直系卑属・・・子供や孫
第二順位:直系尊属・・・父母
第三順位:傍系血族・・・兄弟姉妹
上位の方がご健在である場合、下位の方は法定相続人とはなりません。上位の方がいない、もしくは亡くなられているという場合に次の順位の方が法定相続人となります。なお、亡き弟様のご子息も代襲相続となり、法定相続人です。
【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
なお、ご相談者様の法定相続分の割合は、お母様(配偶者)が1/2、子はお二人いらっしゃるので1/2を折半した1/4がご相談者様、弟様のお子様が1/4となります。弟様のお子様が複数名の場合は、1/4をお子様の人数でさらに割ります。
津山・岡山相続遺言相談室は、遺産相続手続きの専門家として、津山エリアの皆様をはじめ、津山周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
津山・岡山相続遺言相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、津山の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは津山・岡山相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。津山・岡山相続遺言相談室のスタッフ一同、津山の皆様、ならびに津山で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
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