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相談事例

美作市

美作の方より相続に関するご相談

2025年10月02日

Q:母の銀行通帳やキャッシュカードが見つからず相続手続きが中断しているので、司法書士の先生に助けて欲しいです。(美作)

先日、美作の実家で暮らしていた母が急に亡くなり、美作市内で葬儀を執り行いました。あまりに急だったもので気持ちも追いつかない状態ではあったものの、相続手続きに関しても早めに手続きをしようと妹と話しておりました。そんな中、美作の実家で家財整理をしつつ母の銀行通帳やキャッシュカードなども探しておりましたが、一向に見つかりません。母は倹約家で、長く営業職で勤めていた会社の退職金も手付かずであるという話も先日聞いたばかりです。しっかり者だった母が間違って捨ててしまうという事も考えられません…。せめてどこの銀行なのか分かれば良いのですが。こういった場合、私たちはどうしたら良いでしょうか。(美作)

A:相続人であれば銀行から残高証明書の取り寄せが可能です。戸籍謄本を用意しましょう。

津山・岡山相続遺言相談室までお問い合わせありがとうございます。通帳やキャッシュカードが見当たらずお困りであるというお話ですが、亡くなったお母様が終活ノートや遺言を用意されていないかを今一度確認して下さい。亡くなった方の財産を全てご家族が把握している事が理想ではありますが、現実では難しいものです。終活ノートやメモから手がかりが見つかった場合には、まずご自身が相続人である証明のために戸籍謄本をご用意いただきます。そして、手がかりで該当した銀行や金融機関に対し、口座の取引履歴や残高証明などの情報開示を請求することが可能です。
もし、遺言や終活ノート、メモ等が全くないという場合においては、生活している場所からヒントを探しましょう。カレンダーやノベルティ、郵便物などからヒントが掴めたら、その銀行に問い合わせてみましょう。何も手がかりが掴めない場合には、お母様の生活圏にある美作の実家近くや職場近くの銀行に、こちらから直接問い合わせをしてみましょう。
その際には前述でもご説明した通り、ご自身が名義人であるお母様の相続人であるという証明に求められる戸籍謄本の準備が必須です。

相続手続きは聞きなれない言葉や用意した事がない書類を扱い、面倒や負担も多い手続きなので、ご不安やご心配な場合が多いかと思います。そんな時は相続の専門家である津山・岡山相続遺言相談室までご相談ください。相続手続き完了まできめ細やかにサポートを行います。
美作にお住まい、もしくは美作で相続専門家をお探しの皆様はぜひ、津山・岡山相続遺言相談室までお問い合わせください。津山・岡山相続遺言相談室では初回の無料相談をご用意しておりますので、ご相談をするかお悩みの方もぜひお気軽にご利用ください。美作の行政書士が親身になって相続や遺言書作成、生前対策に関して全力でサポートをいたしております。皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

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美作の方より相続に関するご相談

2025年06月03日

Q:司法書士の先生、亡くなった姉の相続手続きで用意すべき戸籍について教えてください。(美作)

先日、美作で一人暮らしをしていた姉が亡くなりました。姉は独身で子もおりませんし、私たちの両親も他界しておりますので、相続人になるのは私だけだと思います。
私は姉よりも18歳年下なこともあり、両親が他界したときの相続手続きはすべて姉がやってくれていたので、相続手続きの手順がわからず困っています。姉妹間での相続だと戸籍の用意が大変だということを耳にしたのですが、具体的にどのような戸籍を用意すればいいのでしょうか。(美作)

A:姉妹間での相続に必要な戸籍をご紹介します。

まず、相続手続きで用意すべき戸籍は以下のものがあります。 

  • 被相続人の戸籍(出生~死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本)
  • 相続人の戸籍(相続人全員分の現在のもの)

そして美作のご相談者様の場合は姉妹間での相続となりますので、上記に加え、以下の戸籍も用意する必要があります。 

  • 被相続人の父母の戸籍(それぞれの出生~死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本)

相続手続きを進めるためには、誰が法定相続人であるかを明確にする必要があります。
法定相続人の証明のために使用するのが戸籍です。被相続人の死亡時の戸籍だけでなく、出生時にまでさかのぼったすべての戸籍を集めることによって、被相続人の配偶者や子の存在を確認することができます。

さらに兄弟姉妹間での相続の場合、被相続人の父母両名の戸籍も集めなければなりません。
父母両名の戸籍をすべて集めることで、父母共に亡くなっていることや、被相続人の兄弟姉妹の存在も明らかにすることができます。

場合によっては、被相続人の子(隠し子や養子、認知している子など)がいることが戸籍から判明することもあります。もし被相続人の子がいる場合には、その子が相続人となりますので、美作のご相談者様は相続人ではなくなります。
相続手続きをスムーズに進めるためにも、まずはお早めに戸籍収集に取りかかることをおすすめいたします。

戸籍の収集をはじめとして、相続手続きには多くの時間と手間がかかります。私ども津山・岡山相続遺言相談室は相続に精通した司法書士事務所として、美作ならびに周辺地域にお住まいの皆様の相続手続きが滞りなく進むよう、幅広くサポートさせていただきます。
初回のご相談は完全無料でお受けしておりますので、美作の皆様はぜひお気軽に津山・岡山相続遺言相談室までお問い合わせください。

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美作の方より相続に関するご相談

2025年04月03日

Q:実母の再婚相手が亡くなった場合、私は相続人になりますか?司法書士の先生教えてください。(美作)

美作在住の者です。先日、母の再婚相手が亡くなったとの知らせがありました。私の実の父母は、私が21歳の時に離婚しました。父は美作で一人暮らしをしていますが、母は美作を離れ別の方と再婚しました。
私はその再婚相手の方と一度もお会いしたことがありませんでしたが、母から葬儀を手伝ってほしいとのことだったため葬儀に参列しました。葬儀を終えると、母から相続手続きを進めてほしいと言われました。母いわく、私もその再婚相手の方の相続人になるそうです。一度もお会いしたことのない方の相続手続きを引き受けたくはありませんし、私が本当に相続人なのかも疑問です。私は再婚相手の方の相続人で相続手続きを行わなければならないのでしょうか。(美作)

A:ご相談者様が再婚相手の方と養子縁組をしない限り、ご相談者様は相続人ではありません。

ご相談者様が実母の再婚相手の方と養子縁組をしていなければご相談者様は相続人ではないため、相続手続きを行う必要はありません。
法定相続人の子とは、被相続人の実子か養子です。実のお母様が再婚されたのはご相談者様が成人された後のことですので、成人が養子縁組をするには、養親と養子の両方の自書押印したものを届出する必要があります。そのため、ご相談者様が再婚相手の方の養子になっていたとしたら成人後にこの手続きを経ているはずですので、養子になっているかどうかはお分かりかと思います。
万が一、養子縁組の手続きをしている場合には、お母様の再婚相手の養子であるため法定相続人となりますので相続手続きが必要になります。なお、相続人であったとしても相続をしたくないということでしたら相続放棄の手続きをすることで相続人ではなくなります。相続放棄をする場合には期限がありますのでご注意ください。
相続では、相続人が誰なのか分からない、相続人が複雑で手続きが滞っているなど、相続手続きが初めての方にとっては難しい手続きもあります。津山・岡山相続遺言相談室では相続手続きの実績豊富な専門家が相続のサポートをしております。美作で相続に関するご相談なら津山・岡山相続遺言相談室にお任せください。津山・岡山相続遺言相談室では美作で相続でお困りの方から多くのご相談をいただいております。まずはお気軽に津山・岡山相続遺言相談室の初回無料相談をご利用いただき、ご相談ください。美作の皆様の相続手続きを親身にサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

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