2026年03月02日
Q:遺言書を作成して寄付をするといいと聞いたので司法書士の方に詳しくうかがいたい。(真庭)
私は真庭在住の70代主婦です。真庭で知り合った主人を亡くし10年程が経ちますが、再婚することもなく主人の残してくれた遺産で生活しています。
私も70代になり、特に贅沢をしてこなかったので遺産がまだ残っています。
私たちには子供がいないのと、親戚もほとんどいないため、このまま私が亡くなると主人の遺産が国に渡ってしまう気がして不安です。それならばいっそ真庭の動物愛護団体などに寄付したほうがいいのではないかと考えるようになりました。
真庭に住む知人に寄付について話したところ「遺言書で寄付ができる」と聞いたのでもう少し詳しく聞いてみたいと思い問い合わせました。(真庭)
A:寄附でしたら遺言書の中でも確実な「公正証書遺言」で作成しましょう。
寄附をされたい場合には遺言書を作成して寄付する旨を記載します。認知症などを患ってしまうと遺言書の作成などといった契約ごとはできなくなりますので、寄付先が決まっているようでしたら、お元気な今のうちに遺言書を作成しておきましょう。そうすることで、ご相談者様がお亡くなりになった後でも、指定団体への遺贈が叶います。一方で、ご相談者様が遺言書を作成せずお亡くなりになった場合、相続人がいないようでしたら遺産は最終的に国庫(国のもの)に帰属します。
遺言書の普通方式には、民法において①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3種類あります。確実に指定先に寄付をしたいという場合には、公正証書遺言をおすすめします。
公正証書遺言:遺言者が公証役場に出向き、2名以上の証人の立ち会う中、公証人が遺言者が伝えた内容を文章におこし、公正証書に作成してくれます。法律の知識を持つ公証人が作成する遺言書は、確実かつ方式に不備がありません。また、作成した遺言書の原本は公証役場で保管されるため紛失の心配がないだけでなく、遺言書の検認手続きが必要ありませんので、すぐに手続きが可能となります。
また、寄付をする場合には遺言内で「遺言執行者」を指定します。遺言執行者とは、遺言書の内容を確実に実行する権利義務を有する方です。法律の専門家など、信頼できる人に公正証書遺言の存在を知らせ、遺言執行者就任を依頼しましょう。
なお、寄付先によっては現金しか受け付けない場合もありますので、寄付先の正式名称と共にその旨も確認しておくようにしましょう。
津山・岡山相続遺言相談室では、真庭のみならず、真庭周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きならびに生前対策に関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きや生前対策は慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになる傾向があります。津山・岡山相続遺言相談室では、真庭の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので安心してご相談ください。また、津山・岡山相続遺言相談室では、真庭の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
真庭で相続手続きならびに生前対策ができる司法書士事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
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2025年12月02日
Q:亡くなった父の相続遺産の分割方法について、司法書士先生にアドバイスをいただきたい。(真庭)
私には真庭に住んでいた父がおりましたが、先月亡くなりました。その遺産の分割を姉と話し合っているのですが、2人だけでの話し合いに難しさを感じたためお問い合わせさせて頂きました。母は私がまだ10代の頃に病気で他界しているため、今回の相続は姉と私の2人が相続人となります。ですから姉と2人で遺産分割について話し合いをすれば良いのですが、遺産の大部分は真庭にある不動産であり、そこに難しさを感じています。私は父の思いの詰まった不動産を手放す事に躊躇を覚えているのですが、姉は全て売って現金を半分にすれば公平で良いと言っています。姉がいう事も分かりますがそれではこちらも気分がスッキリしません。このままだと揉めて、いわゆる相続トラブルという類のケンカに発展するのは嫌なので司法書士の先生にご相談です。相続財産のほとんどが不動産である場合に、不公平感なく分割する方法はありますでしょうか。(真庭)
A:相続財産のほとんどが不動産だけの場合の分配方法について、3つご紹介をいたします。
津山・岡山相続遺言相談室までお問い合わせいただきありがとうございます。まず最初に、お父様は遺言書を遺していらっしゃいませんか?遺産のほとんどが不動産というお話でしたが、そうした場合には相続トラブルに発展するケースが多くあるので、被相続人が遺言書を用意されている可能性が少なくありません。今一度遺品のなかに遺言書がないか、お確かめください。もし遺言書があるならば、その内容に従い遺産の分割を行ってください。これにより遺産分割の方法を話し合う必要がなくなります。
しかし、遺言書の用意がなかった想定で引き続きご説明をさせていただきます。被相続人が亡くなって遺産分割がなされるまでは、被相続人の財産は相続人全員の共有財産です。ご相談者様は現在この状況にあり、共有財産である不動産の分割をどうやって行うか、話し合って決めていかなくてはなりません。では、不動産の遺産分割方法について3つご紹介いたします。
①現物分割
もっともシンプルな分割方法で遺産をそのままの形で分割する方法です。例えば、ご自宅とアパートと駐車場がある場合にご自宅と駐車場はご相談者さま、お姉さまはアパートを相続するといった方法がこれにあたります。全相続人が納得すれば不動産を手放すことなく遺産分割が行えます。しかし不動産評価が一致する事はおそらくないので不公平感が残る心配があります。
②代償分割
この方法も不動産を手放すことなく遺産分割が行えます。まず、相続人のうち一人ないし何人かが被相続人の遺産を相続し、法定相続分に満たない財産を相続する相続人に対して不足分相当額の代償金ないし、代償財産を支払うことで均等に分割するという方法です。この方法を用いれば、現物分割とは違って不公平感は拭えるものの、財産を相続した側の相続人は代償金として支払う額の現金を用意しなくてはなりません。
③換価分割
被相続人の遺産である不動産を売却した上で現金化し、その現金化された遺産を分配する方法です。
どの方法を取るにせよ、不動産の価値を調べる不動産評価は行う必要があるでしょう。評価が終わってから改めて遺産分割についての話し合いをされてはいかがでしょうか。
津山・岡山相続遺言相談室では遺産相続手続きについて、相続のプロが丁寧にお話を伺います。初回は無料相談を用意しておりますので、少しでもご不安やご不明点があれば津山・岡山相続遺言相談室までご相談ください。真庭で相続に関するお困りごとがある方はぜひお気軽に津山・岡山相続遺言相談室までお問い合わせください。所員一同心よりお待ちしております。
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2025年09月02日
Q:不動産を相続したら相続登記の申請が必要だと聞きました。司法書士の先生、申請の流れを教えてください。(真庭)
真庭で暮らしていた母が亡くなりました。現在家族で協力して遺品整理をしながら、相続についてどうするか考えているところです。
真庭の実家は父の名義なので今回の母の相続では関係してきませんが、母には祖父から相続した土地が真庭にあります。真庭の土地は今後活用する予定もないので、これを機に売却しようかと考えていたのですが、同じく真庭に住む母方の伯父から「土地を売却するにはまず相続登記の申請が必要なはずだ」と聞きました。手続きを後回しにすると厄介だから早めに済ませておけと助言を受けたので、まずは相続登記の申請の流れを知りたいと思い、今回ご相談させていただきました。(真庭)
A:相続した不動産の名義変更手続きともいえる相続登記の申請についてご説明します。
故人(以下、被相続人)が土地などの不動産を所有していた場合、その不動産の所有権が、相続人など別の人に移ったこと(所有権が移転したこと)を登記申請する必要があります。不動産の所有者が亡くなることにより行う所有権移転の登記を「相続登記」といい、簡単にいうと不動産の名義変更手続きのようなものです。
相続登記の申請が完了すれば第三者に対して主張(対抗)することが可能となります。相続登記の申請は2024年4月1日から義務化されており、原則として相続の開始から3年以内に相続登記申請を行わなかった場合は過料の対象となりますので、相続登記の申請はお早めに行うことをおすすめしております。
■相続登記申請までの主な流れ(遺言書の無い場合)
(1)遺産分割協議を相続人全員で実施し、各財産の取得者を決め、協議結果を遺産分割協議書として文書化しましょう。遺産分割協議書には相続人全員の署名と実印の押印が必要です。
(2)相続登記申請に必要な書類を準備します。主に必要となるのは以下のような書類ですが、相続状況によって必要書類は異なってきますのでご注意ください。
- 被相続人の戸籍謄本等(出生から死亡まで連続したもの)
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 対象不動産を取得する人の住民票
- 対象不動産の固定資産評価証明書
- (1)で作成した遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑登録証明書
- 相続関係説明図 など
(3)登記申請書を作成します。
(4)対象不動産の住所地を所轄する法務局(支局・出張所)へ登記申請書および必要書類を提出します。
以上が登記申請の流れです。相続登記の申請は司法書士が代行することも可能ですので、ご自身での手続きに不安があるときはぜひ津山・岡山相続遺言相談室にお任せください。
特に、相続人に未成年者や認知症の方がいる場合は家庭裁判所での手続きも必要となりますが、津山・岡山相続遺言相談室へご依頼いただければ、関連するさまざまな手続きも丸ごと対応させていただきます。
相続に精通した司法書士事務所として、真庭の皆様が行うべき相続手続きをトータルでサポートさせていただきますので、真庭で相続手続きが必要となった方はぜひ津山・岡山相続遺言相談室へお問い合わせください。初回のご相談は完全無料でお受けいたします。
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