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相談事例

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真庭の方より相続に関するご相談

2025年05月02日

Q:妻が闘病しているため、司法書士の先生に基本的な遺産相続の流れについて伺いたい。(真庭)

私は真庭に住む70代です。妻は現在闘病中で現在は入退院を繰り返しています。昔から妻に家の事を全て任せきりにしてきたツケで、妻が病気で倒れて以降は分からない事が多い中であわただしく過ぎています。そして、ついに妻の事はある程度覚悟しておくよう主治医からも伝えられました。妻は自分が闘病中にも関わらず、自分が居なくなって以降の私の心配をしている始末で、我ながら情けなく思いました。こんな事ではいけないと思い、妻がなくなった後の事も自分でしっかりと考えられるように段取りしておこうと決心しました。妻が亡くなってすぐに葬儀や相続の手続きを行わなければいけない事は分かっているので、葬儀については知人に相談をして見通しが付きました。一方の相続についても、事前に流れを把握しておきたいと思っています。お話を伺った上で、今度の事についてご相談をさせて欲しいと思っています。(真庭)

A:まずは遺産相続の基本的な流れについてご紹介します。

お忙しい中で津山・岡山相続遺言相談室へお問い合わせ下さり、ありがとうございます。
ご逝去後の事を考える事はとても辛い上に、遺産相続の手続きとなると理解している方は一般的に考えても非常に少ないのではないでしょうか。しかし、ご遺族が悲しみにくれるはずのご逝去後のタイミングは、実際のところやらなければならない事が山の様にあるのが現実です。気持ちに余裕をもってご家族を送れるように前もって準備しておく事は、送られる側と送る側、お互いの安心につながるのでは無いでしょうか。
まず、ご家族が亡くなって一番最初に行うべきは、遺品整理などを通じて被相続人(亡くなった方)が遺言書の遺してはいないかをご確認いただく、という事です。民法で定められた法定相続はあくまでも遺言書が無い場合のものであり、遺言書がある場合はその内容が優先されます。
今回は遺言書が無かったと仮定して、その場合の遺産相続手続きの流れを①~⑤の項目ごとにご説明いたします。
①相続人の調査
②相続財産の調査
③相続方法を決定する
④遺産分割を行う
⑤財産の名義変更を行う

①の相続人調査では、被相続人の出生から死亡までの全戸籍を収集して、相続人が誰になるのかを確定します。その際に相続人の戸籍謄本も取り寄せておきましょう。
②の相続財産調査は、被相続人が所有していた全財産の調査を行います。財産というと現金および不動産といったプラスになる財産のみならず、借金や住宅ローンといったマイナス財産も相続の対象となります。不動産を所有している方は不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、その他銀行の通帳なども集めましょう。収集した書類をもとにして相続財産目録を作成します。
③では相続財産の相続方法を決定します。相続放棄や限定承認をするケースでは「自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3ヶ月以内に手続きを行います。3ヶ月以内というスケジュール感はとてもタイトなので、注意が必要です。
④の遺産分割ですが、遺産相続の財産分割について相続人全員で話し合いを行う「遺産分割協議」を行います。その話し合いを通じて合意した内容を「遺産分割協議書」に書き起こし、そこに相続人全員で署名・押印を行います。遺産分割協議書は相続した不動産の名義変更の際に必要です。
⑤では、相続した財産の名義を被相続人から相続人自身へ変更する手続きを行います。

相続手続きは予想以上に複雑で難しい分野となります。まずは相続の専門家にお気軽にご相談ください。

津山・岡山相続遺言相談室では、真庭にお住いの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。相続手続きは一般的に考えても非常に煩雑で複雑な内容となり、多くの手間や時間がかかります。津山・岡山相続遺言相談室では真庭の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧にサポートさせていただきます。地域事情に詳しい相続手続きのプロが、初回無料でご相談お伺いしております。真庭の皆様、ならびに真庭で相続手続きができる事務所をお探しの皆様、ぜひお気軽なお問合せを所員一同お待ち申し上げております。

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美作の方より相続に関するご相談

2025年04月03日

Q:実母の再婚相手が亡くなった場合、私は相続人になりますか?司法書士の先生教えてください。(美作)

美作在住の者です。先日、母の再婚相手が亡くなったとの知らせがありました。私の実の父母は、私が21歳の時に離婚しました。父は美作で一人暮らしをしていますが、母は美作を離れ別の方と再婚しました。
私はその再婚相手の方と一度もお会いしたことがありませんでしたが、母から葬儀を手伝ってほしいとのことだったため葬儀に参列しました。葬儀を終えると、母から相続手続きを進めてほしいと言われました。母いわく、私もその再婚相手の方の相続人になるそうです。一度もお会いしたことのない方の相続手続きを引き受けたくはありませんし、私が本当に相続人なのかも疑問です。私は再婚相手の方の相続人で相続手続きを行わなければならないのでしょうか。(美作)

A:ご相談者様が再婚相手の方と養子縁組をしない限り、ご相談者様は相続人ではありません。

ご相談者様が実母の再婚相手の方と養子縁組をしていなければご相談者様は相続人ではないため、相続手続きを行う必要はありません。
法定相続人の子とは、被相続人の実子か養子です。実のお母様が再婚されたのはご相談者様が成人された後のことですので、成人が養子縁組をするには、養親と養子の両方の自書押印したものを届出する必要があります。そのため、ご相談者様が再婚相手の方の養子になっていたとしたら成人後にこの手続きを経ているはずですので、養子になっているかどうかはお分かりかと思います。
万が一、養子縁組の手続きをしている場合には、お母様の再婚相手の養子であるため法定相続人となりますので相続手続きが必要になります。なお、相続人であったとしても相続をしたくないということでしたら相続放棄の手続きをすることで相続人ではなくなります。相続放棄をする場合には期限がありますのでご注意ください。
相続では、相続人が誰なのか分からない、相続人が複雑で手続きが滞っているなど、相続手続きが初めての方にとっては難しい手続きもあります。津山・岡山相続遺言相談室では相続手続きの実績豊富な専門家が相続のサポートをしております。美作で相続に関するご相談なら津山・岡山相続遺言相談室にお任せください。津山・岡山相続遺言相談室では美作で相続でお困りの方から多くのご相談をいただいております。まずはお気軽に津山・岡山相続遺言相談室の初回無料相談をご利用いただき、ご相談ください。美作の皆様の相続手続きを親身にサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

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真庭の方より相続に関するご相談

2025年03月03日

Q:司法書士の先生、相続登記の申請義務化について教えてください。該当する遺産があって不安です。(真庭)

 私は真庭在住の60代の主婦です。2年前に亡くなった父の遺産で気になることがあり相談しました。当時、私と妹と弟の3人が相続人でしたので遺産分割協議を行って、かなり時間はかかりましたがとりあえずまとまりました。その後、しばらくして父名義の不動産が見つかったのですが、正直あの面倒な作業をまたやらなければならないことと、相続人である妹と弟が忙しくて日が合わなかったこともあって、その土地は現在も放置されています。先日、相続登記の話をテレビで見てあの土地はどうなるんだろうと疑問に思いました。父が亡くなったのは2年前ですので、関係ないとは思いましたが、念のため相続登記の義務化について簡単に教えてください。(真庭)

A 2024年4月1日に施行された相続登記の義務化ですが、施行前の相続も義務化の対象です。

まず、不動産を相続した際に行う不動産の名義変更手続き(相続登記)が義務化された背景ですが、期限のなかった従来では、故人名義のまま変更されず、その後の所有者が不明のまま放置される不動産が多々あり、放置された不動産が増えたことで老朽化した建物の倒壊や、景観が損なわれたりと近隣住民に迷惑がかかるだけでなく犯罪自体も増加しました。このような背景から相続登記の申請が義務化されることとなりました。
相続登記の申請義務化が施行され「相続により所有権を取得した(相続が開始した)と知った日から3年以内」に相続登記の申請を行わないと10万円以下の過料の対象となります。
この法改正では、施行日前に発生した相続についても義務化の対象となります。「相続による所有権の取得を知った日」ないし「施行日」のどちらか遅い日から3年間の猶予期間は与えられてはいますが、対象の方で相続登記をしていない方は津山・岡山相続遺言相談室まで早急にご連絡ください。初回のご相談は無料で行っております。

なお、ご相談者様のように遺産分割協議がまとまっていない場合には、法務局で「相続人申告登記」を行ってくことで、所有者が明らかにされるため、期限内に相続登記ができなくても過料の対象から外れます。

相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続手続きを得意とする津山・岡山相続遺言相談室の司法書士にお任せください。真庭をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を承っている津山・岡山相続遺言相談室の専門家が、真庭の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、真庭の皆様、ならびに真庭で相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

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