2026年03月02日
Q:遺言書を作成して寄付をするといいと聞いたので司法書士の方に詳しくうかがいたい。(真庭)
私は真庭在住の70代主婦です。真庭で知り合った主人を亡くし10年程が経ちますが、再婚することもなく主人の残してくれた遺産で生活しています。
私も70代になり、特に贅沢をしてこなかったので遺産がまだ残っています。
私たちには子供がいないのと、親戚もほとんどいないため、このまま私が亡くなると主人の遺産が国に渡ってしまう気がして不安です。それならばいっそ真庭の動物愛護団体などに寄付したほうがいいのではないかと考えるようになりました。
真庭に住む知人に寄付について話したところ「遺言書で寄付ができる」と聞いたのでもう少し詳しく聞いてみたいと思い問い合わせました。(真庭)
A:寄附でしたら遺言書の中でも確実な「公正証書遺言」で作成しましょう。
寄附をされたい場合には遺言書を作成して寄付する旨を記載します。認知症などを患ってしまうと遺言書の作成などといった契約ごとはできなくなりますので、寄付先が決まっているようでしたら、お元気な今のうちに遺言書を作成しておきましょう。そうすることで、ご相談者様がお亡くなりになった後でも、指定団体への遺贈が叶います。一方で、ご相談者様が遺言書を作成せずお亡くなりになった場合、相続人がいないようでしたら遺産は最終的に国庫(国のもの)に帰属します。
遺言書の普通方式には、民法において①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3種類あります。確実に指定先に寄付をしたいという場合には、公正証書遺言をおすすめします。
公正証書遺言:遺言者が公証役場に出向き、2名以上の証人の立ち会う中、公証人が遺言者が伝えた内容を文章におこし、公正証書に作成してくれます。法律の知識を持つ公証人が作成する遺言書は、確実かつ方式に不備がありません。また、作成した遺言書の原本は公証役場で保管されるため紛失の心配がないだけでなく、遺言書の検認手続きが必要ありませんので、すぐに手続きが可能となります。
また、寄付をする場合には遺言内で「遺言執行者」を指定します。遺言執行者とは、遺言書の内容を確実に実行する権利義務を有する方です。法律の専門家など、信頼できる人に公正証書遺言の存在を知らせ、遺言執行者就任を依頼しましょう。
なお、寄付先によっては現金しか受け付けない場合もありますので、寄付先の正式名称と共にその旨も確認しておくようにしましょう。
津山・岡山相続遺言相談室では、真庭のみならず、真庭周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きならびに生前対策に関するたくさんのご相談をいただいております。
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2026年02月02日
Q:遠方にある不動産の相続手続きが必要です。手続きはその不動産がある地域の法務局で行うのでしょうか。司法書士の先生にお伺いしたいです。(津山)
先日、津山に住む父が亡くなりました。父の自宅は津山にありますが、津山の実家以外に遠方にいくつか不動産を所有しています。母は他界しているため、相続人は長男である私と妹2人です。兄妹で相続について話し合ったところ、津山の実家や遠方にある不動産もすべて、私が相続することになりました。
不動産の相続手続きは法務局で行うようですが、遠方にある不動産の手続きも津山の法務局でできるのでしょうか。それとも、不動産がある地域の法務局へ行く必要がありますか?(津山)
A:不動産を管轄する法務局での手続きが必要になりますが、窓口へ行かなくても手続きは可能です。
不動産の相続手続きは、その不動産の所在地を管轄する法務局(支局や出張所)で相続登記申請を行う必要があります。ご相談者様の場合、不動産が津山のご自宅だけでなく遠方にもいくつかあるとのことで、それぞれ不動産ごとに法務局をご確認の上、手続きを行います。不動産を管轄する法務局は法務省のホームページで確認することができます。まずは、不動産がある住所を管轄する法務局がどこになるのか確認しましょう。
法務局が確認できたら、下記のいずれかの方法で登記申請を行います。
①窓口申請 ②オンライン申請 ③郵送申請
①窓口申請…実際に法務局へ出向き、窓口で申請する方法です。法務局は平日のみの開庁となるためご注意ください。
②オンライン申請…オンラインで申請する方法です。日本全国の法務局がオンライン申請に対応しています。そのため、所有している不動産が遠方にある場合でも実際に出向くことなく申請できます。費用や所要時間の差もほぼありません。パソコンに「申請用総合ソフト」をインストールし、登記申請書を作成し、管轄の登記所に送信します。
③郵送申請…作成した申請書を郵送で送付する方法です。実際に出向くと交通費がかかりますが、郵送申請であれば郵送代のみで済みます。しかし、申請内容に不備があった場合、窓口受理の段階では不備に対応することはできないため、時間と労力が倍以上かかってしまうことがあります。不動産登記の申請書は厳密なルールがあるため1つでも不備があると申請者が自分で修正をしなければならず、法務局とのやりとりが複数回にわたってしまったり、申請そのものがやり直しになることもあります。また、到着ミスを防ぐためにも必ず簡易書留以上の方法で送付するようにしましょう。この際、返信用封筒を同封しておくことをおすすめいたします。
相続手続きは専門知識がないと難しいものも多いため、ご自身での手続きが困難な場合は専門家にご相談されるのも選択肢の一つとしてご検討ください。
津山で相続手続きに関するご相談なら津山・岡山相続遺言相談室にお任せください。津山・岡山相続遺言相談室では相続手続きの専門家が津山の皆様の相続手続きを丁寧にサポートいたします。まずはお気軽に初回の無料相談をご活用ください。
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2026年01月06日
Q:公平な遺産相続を目指したいので、遺産の分け方についてのルールがあれば司法書士の先生に教えていただきたい。(美作)
美作で暮らしていた母方の祖母が亡くなりました。これから遺産相続について親族同士で話し合うことになるのですが、私の母は祖母よりも先に他界しておりますので、祖母の遺産相続では母の代わりに私、妹、弟の3人も遺産相続に参加することになりました。
祖母の財産については、孫の私よりも叔父たちの方がよく把握しているでしょうし、私以外の兄弟は美作から離れて暮らしていて親族との関わりもあまりないため、遺産相続についての話し合いがうまくいくかどうか不安があります。しかし、美作を離れていようと私たち兄弟にも遺産相続する権利が認められているわけですから、公平な遺産相続になることを目指したいと思っています。
そこで遺産相続に詳しい司法書士の先生にお尋ねしたいのですが、遺産分割に関する法的なルールがあれば教えていただけないでしょうか。私たち兄弟がどの程度遺産を受け取れるものなのかを把握してから話し合いに臨みたいと思います。
なお、祖母の遺産相続において相続人になるのは、叔父、叔母、私、妹、弟の5人です。(美作)
A:遺言書のない遺産相続において、遺産分割の基準となる法定相続分についてご紹介します。
遺産相続では遺言書が最優先となりますので、原則として遺言書が遺されている場合にはその指示に従い遺産分割することになります。遺言書のない遺産相続においては、相続人が全員参加のうえで「遺産分割協議」を行い、どの財産を、誰が、どの程度取得するかについて話し合う必要があります。その際に遺産分割の基準となるものが「法定相続分」です。
法定相続分とは、遺産分割において相続人それぞれがどのくらいの割合で財産を取得するのか、その基準として民法で定められたもので、割合は相続人の順位に応じて割り振られます。今回のご相談者様のケースではどのような法定相続分の割合になるのか、ご紹介いたします。
※法定相続分はあくまでも基準であり、必ず従わなければならないものではありません。遺産分割協議で相続人全員が合意に至れば、基本的には自由な割合で遺産を分割できます。
●相続人の順位
- 配偶者:常に法定相続人
- 第一順位:子、孫などの直系卑属
- 第二順位:父母、祖父母などの直系尊属
- 第三順位:兄弟姉妹などの傍系血族
上記の順で、上位の人が存在する場合、下位の該当者は法定相続人にはなりません。上位の人が死亡しているなどでいない場合には、直下の順位の人が法定相続人になります。
●法定相続分の割合
以下、民法からの抜粋です。
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
上記を踏まえて美作のご相談者様のケースでご説明すると、まず順位としては相続人の叔父様、叔母様、ご相談者様、妹様、弟様の全員が第一順位の法定相続人に該当します。
次に法定相続分の割合は、被相続人(今回は亡くなった御祖母様)の子にあたる叔父様、叔母様、亡くなったご相談者様のお母様の3人で均等に割ります。そして亡くなったお母様の割合を、ご相談者様、妹様、弟様の3人で割ることになります。したがって、割合は以下の通りとなります。
- 叔父様:1/3
- 叔母様:1/3
- ご相談者様、妹様、弟様:それぞれ1/9 (3人合計して1/3)
美作の皆様、遺産相続は多額の金銭が絡む手続きですので、相続人の意見が対立することも少なくないのが現状です。美作にお住まいで遺産相続にお悩みの方は、ぜひ一度津山・岡山相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。遺産相続の知識を豊富にもつ専門家が、美作の皆様のお気持ちに寄り添い、ご納得のいく遺産相続となりますよう、全力でサポートいたします。
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