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相談事例

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津山の方より相続に関するご相談

2026年02月02日

Q:遠方にある不動産の相続手続きが必要です。手続きはその不動産がある地域の法務局で行うのでしょうか。司法書士の先生にお伺いしたいです。(津山)

先日、津山に住む父が亡くなりました。父の自宅は津山にありますが、津山の実家以外に遠方にいくつか不動産を所有しています。母は他界しているため、相続人は長男である私と妹2人です。兄妹で相続について話し合ったところ、津山の実家や遠方にある不動産もすべて、私が相続することになりました。
不動産の相続手続きは法務局で行うようですが、遠方にある不動産の手続きも津山の法務局でできるのでしょうか。それとも、不動産がある地域の法務局へ行く必要がありますか?(津山)

A:不動産を管轄する法務局での手続きが必要になりますが、窓口へ行かなくても手続きは可能です。

不動産の相続手続きは、その不動産の所在地を管轄する法務局(支局や出張所)で相続登記申請を行う必要があります。ご相談者様の場合、不動産が津山のご自宅だけでなく遠方にもいくつかあるとのことで、それぞれ不動産ごとに法務局をご確認の上、手続きを行います。不動産を管轄する法務局は法務省のホームページで確認することができます。まずは、不動産がある住所を管轄する法務局がどこになるのか確認しましょう。
法務局が確認できたら、下記のいずれかの方法で登記申請を行います。
①窓口申請 ②オンライン申請 ③郵送申請

①窓口申請…実際に法務局へ出向き、窓口で申請する方法です。法務局は平日のみの開庁となるためご注意ください。
②オンライン申請…オンラインで申請する方法です。日本全国の法務局がオンライン申請に対応しています。そのため、所有している不動産が遠方にある場合でも実際に出向くことなく申請できます。費用や所要時間の差もほぼありません。パソコンに「申請用総合ソフト」をインストールし、登記申請書を作成し、管轄の登記所に送信します。
③郵送申請…作成した申請書を郵送で送付する方法です。実際に出向くと交通費がかかりますが、郵送申請であれば郵送代のみで済みます。しかし、申請内容に不備があった場合、窓口受理の段階では不備に対応することはできないため、時間と労力が倍以上かかってしまうことがあります。不動産登記の申請書は厳密なルールがあるため1つでも不備があると申請者が自分で修正をしなければならず、法務局とのやりとりが複数回にわたってしまったり、申請そのものがやり直しになることもあります。また、到着ミスを防ぐためにも必ず簡易書留以上の方法で送付するようにしましょう。この際、返信用封筒を同封しておくことをおすすめいたします。

相続手続きは専門知識がないと難しいものも多いため、ご自身での手続きが困難な場合は専門家にご相談されるのも選択肢の一つとしてご検討ください。
津山で相続手続きに関するご相談なら津山・岡山相続遺言相談室にお任せください。津山・岡山相続遺言相談室では相続手続きの専門家が津山の皆様の相続手続きを丁寧にサポートいたします。まずはお気軽に初回の無料相談をご活用ください。

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美作の方より遺産相続に関するご相談

2026年01月06日

Q:公平な遺産相続を目指したいので、遺産の分け方についてのルールがあれば司法書士の先生に教えていただきたい。(美作)

美作で暮らしていた母方の祖母が亡くなりました。これから遺産相続について親族同士で話し合うことになるのですが、私の母は祖母よりも先に他界しておりますので、祖母の遺産相続では母の代わりに私、妹、弟の3人も遺産相続に参加することになりました。
祖母の財産については、孫の私よりも叔父たちの方がよく把握しているでしょうし、私以外の兄弟は美作から離れて暮らしていて親族との関わりもあまりないため、遺産相続についての話し合いがうまくいくかどうか不安があります。しかし、美作を離れていようと私たち兄弟にも遺産相続する権利が認められているわけですから、公平な遺産相続になることを目指したいと思っています。
そこで遺産相続に詳しい司法書士の先生にお尋ねしたいのですが、遺産分割に関する法的なルールがあれば教えていただけないでしょうか。私たち兄弟がどの程度遺産を受け取れるものなのかを把握してから話し合いに臨みたいと思います。
なお、祖母の遺産相続において相続人になるのは、叔父、叔母、私、妹、弟の5人です。(美作)

A:遺言書のない遺産相続において、遺産分割の基準となる法定相続分についてご紹介します。

遺産相続では遺言書が最優先となりますので、原則として遺言書が遺されている場合にはその指示に従い遺産分割することになります。遺言書のない遺産相続においては、相続人が全員参加のうえで「遺産分割協議」を行い、どの財産を、誰が、どの程度取得するかについて話し合う必要があります。その際に遺産分割の基準となるものが「法定相続分」です。

法定相続分とは、遺産分割において相続人それぞれがどのくらいの割合で財産を取得するのか、その基準として民法で定められたもので、割合は相続人の順位に応じて割り振られます。今回のご相談者様のケースではどのような法定相続分の割合になるのか、ご紹介いたします。
※法定相続分はあくまでも基準であり、必ず従わなければならないものではありません。遺産分割協議で相続人全員が合意に至れば、基本的には自由な割合で遺産を分割できます。

●相続人の順位

  • 配偶者:常に法定相続人
  • 第一順位:子、孫などの直系卑属
  • 第二順位:父母、祖父母などの直系尊属
  • 第三順位:兄弟姉妹などの傍系血族

上記の順で、上位の人が存在する場合、下位の該当者は法定相続人にはなりません。上位の人が死亡しているなどでいない場合には、直下の順位の人が法定相続人になります。

●法定相続分の割合

以下、民法からの抜粋です。

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

上記を踏まえて美作のご相談者様のケースでご説明すると、まず順位としては相続人の叔父様、叔母様、ご相談者様、妹様、弟様の全員が第一順位の法定相続人に該当します。
次に法定相続分の割合は、被相続人(今回は亡くなった御祖母様)の子にあたる叔父様、叔母様、亡くなったご相談者様のお母様の3人で均等に割ります。そして亡くなったお母様の割合を、ご相談者様、妹様、弟様の3人で割ることになります。したがって、割合は以下の通りとなります。

  • 叔父様:1/3
  • 叔母様:1/3
  • ご相談者様、妹様、弟様:それぞれ1/9 (3人合計して1/3)

美作の皆様、遺産相続は多額の金銭が絡む手続きですので、相続人の意見が対立することも少なくないのが現状です。美作にお住まいで遺産相続にお悩みの方は、ぜひ一度津山・岡山相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。遺産相続の知識を豊富にもつ専門家が、美作の皆様のお気持ちに寄り添い、ご納得のいく遺産相続となりますよう、全力でサポートいたします。

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真庭の方より相続に関するご相談

2025年12月02日

Q:亡くなった父の相続遺産の分割方法について、司法書士先生にアドバイスをいただきたい。(真庭)

私には真庭に住んでいた父がおりましたが、先月亡くなりました。その遺産の分割を姉と話し合っているのですが、2人だけでの話し合いに難しさを感じたためお問い合わせさせて頂きました。母は私がまだ10代の頃に病気で他界しているため、今回の相続は姉と私の2人が相続人となります。ですから姉と2人で遺産分割について話し合いをすれば良いのですが、遺産の大部分は真庭にある不動産であり、そこに難しさを感じています。私は父の思いの詰まった不動産を手放す事に躊躇を覚えているのですが、姉は全て売って現金を半分にすれば公平で良いと言っています。姉がいう事も分かりますがそれではこちらも気分がスッキリしません。このままだと揉めて、いわゆる相続トラブルという類のケンカに発展するのは嫌なので司法書士の先生にご相談です。相続財産のほとんどが不動産である場合に、不公平感なく分割する方法はありますでしょうか。(真庭)

 A:相続財産のほとんどが不動産だけの場合の分配方法について、3つご紹介をいたします。

津山・岡山相続遺言相談室までお問い合わせいただきありがとうございます。まず最初に、お父様は遺言書を遺していらっしゃいませんか?遺産のほとんどが不動産というお話でしたが、そうした場合には相続トラブルに発展するケースが多くあるので、被相続人が遺言書を用意されている可能性が少なくありません。今一度遺品のなかに遺言書がないか、お確かめください。もし遺言書があるならば、その内容に従い遺産の分割を行ってください。これにより遺産分割の方法を話し合う必要がなくなります。

しかし、遺言書の用意がなかった想定で引き続きご説明をさせていただきます。被相続人が亡くなって遺産分割がなされるまでは、被相続人の財産は相続人全員の共有財産です。ご相談者様は現在この状況にあり、共有財産である不動産の分割をどうやって行うか、話し合って決めていかなくてはなりません。では、不動産の遺産分割方法について3つご紹介いたします。

①現物分割
もっともシンプルな分割方法で遺産をそのままの形で分割する方法です。例えば、ご自宅とアパートと駐車場がある場合にご自宅と駐車場はご相談者さま、お姉さまはアパートを相続するといった方法がこれにあたります。全相続人が納得すれば不動産を手放すことなく遺産分割が行えます。しかし不動産評価が一致する事はおそらくないので不公平感が残る心配があります。
②代償分割
この方法も不動産を手放すことなく遺産分割が行えます。まず、相続人のうち一人ないし何人かが被相続人の遺産を相続し、法定相続分に満たない財産を相続する相続人に対して不足分相当額の代償金ないし、代償財産を支払うことで均等に分割するという方法です。この方法を用いれば、現物分割とは違って不公平感は拭えるものの、財産を相続した側の相続人は代償金として支払う額の現金を用意しなくてはなりません。
③換価分割
被相続人の遺産である不動産を売却した上で現金化し、その現金化された遺産を分配する方法です。

どの方法を取るにせよ、不動産の価値を調べる不動産評価は行う必要があるでしょう。評価が終わってから改めて遺産分割についての話し合いをされてはいかがでしょうか。
津山・岡山相続遺言相談室では遺産相続手続きについて、相続のプロが丁寧にお話を伺います。初回は無料相談を用意しておりますので、少しでもご不安やご不明点があれば津山・岡山相続遺言相談室までご相談ください。真庭で相続に関するお困りごとがある方はぜひお気軽に津山・岡山相続遺言相談室までお問い合わせください。所員一同心よりお待ちしております。

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