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相談事例

津山の方より相続に関するご相談

2026年02月02日

Q:遠方にある不動産の相続手続きが必要です。手続きはその不動産がある地域の法務局で行うのでしょうか。司法書士の先生にお伺いしたいです。(津山)

先日、津山に住む父が亡くなりました。父の自宅は津山にありますが、津山の実家以外に遠方にいくつか不動産を所有しています。母は他界しているため、相続人は長男である私と妹2人です。兄妹で相続について話し合ったところ、津山の実家や遠方にある不動産もすべて、私が相続することになりました。
不動産の相続手続きは法務局で行うようですが、遠方にある不動産の手続きも津山の法務局でできるのでしょうか。それとも、不動産がある地域の法務局へ行く必要がありますか?(津山)

A:不動産を管轄する法務局での手続きが必要になりますが、窓口へ行かなくても手続きは可能です。

不動産の相続手続きは、その不動産の所在地を管轄する法務局(支局や出張所)で相続登記申請を行う必要があります。ご相談者様の場合、不動産が津山のご自宅だけでなく遠方にもいくつかあるとのことで、それぞれ不動産ごとに法務局をご確認の上、手続きを行います。不動産を管轄する法務局は法務省のホームページで確認することができます。まずは、不動産がある住所を管轄する法務局がどこになるのか確認しましょう。
法務局が確認できたら、下記のいずれかの方法で登記申請を行います。
①窓口申請 ②オンライン申請 ③郵送申請

①窓口申請…実際に法務局へ出向き、窓口で申請する方法です。法務局は平日のみの開庁となるためご注意ください。
②オンライン申請…オンラインで申請する方法です。日本全国の法務局がオンライン申請に対応しています。そのため、所有している不動産が遠方にある場合でも実際に出向くことなく申請できます。費用や所要時間の差もほぼありません。パソコンに「申請用総合ソフト」をインストールし、登記申請書を作成し、管轄の登記所に送信します。
③郵送申請…作成した申請書を郵送で送付する方法です。実際に出向くと交通費がかかりますが、郵送申請であれば郵送代のみで済みます。しかし、申請内容に不備があった場合、窓口受理の段階では不備に対応することはできないため、時間と労力が倍以上かかってしまうことがあります。不動産登記の申請書は厳密なルールがあるため1つでも不備があると申請者が自分で修正をしなければならず、法務局とのやりとりが複数回にわたってしまったり、申請そのものがやり直しになることもあります。また、到着ミスを防ぐためにも必ず簡易書留以上の方法で送付するようにしましょう。この際、返信用封筒を同封しておくことをおすすめいたします。

相続手続きは専門知識がないと難しいものも多いため、ご自身での手続きが困難な場合は専門家にご相談されるのも選択肢の一つとしてご検討ください。
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