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相談事例

真庭の方より相続に関するご相談

2025年12月02日

Q:亡くなった父の相続遺産の分割方法について、司法書士先生にアドバイスをいただきたい。(真庭)

私には真庭に住んでいた父がおりましたが、先月亡くなりました。その遺産の分割を姉と話し合っているのですが、2人だけでの話し合いに難しさを感じたためお問い合わせさせて頂きました。母は私がまだ10代の頃に病気で他界しているため、今回の相続は姉と私の2人が相続人となります。ですから姉と2人で遺産分割について話し合いをすれば良いのですが、遺産の大部分は真庭にある不動産であり、そこに難しさを感じています。私は父の思いの詰まった不動産を手放す事に躊躇を覚えているのですが、姉は全て売って現金を半分にすれば公平で良いと言っています。姉がいう事も分かりますがそれではこちらも気分がスッキリしません。このままだと揉めて、いわゆる相続トラブルという類のケンカに発展するのは嫌なので司法書士の先生にご相談です。相続財産のほとんどが不動産である場合に、不公平感なく分割する方法はありますでしょうか。(真庭)

 A:相続財産のほとんどが不動産だけの場合の分配方法について、3つご紹介をいたします。

津山・岡山相続遺言相談室までお問い合わせいただきありがとうございます。まず最初に、お父様は遺言書を遺していらっしゃいませんか?遺産のほとんどが不動産というお話でしたが、そうした場合には相続トラブルに発展するケースが多くあるので、被相続人が遺言書を用意されている可能性が少なくありません。今一度遺品のなかに遺言書がないか、お確かめください。もし遺言書があるならば、その内容に従い遺産の分割を行ってください。これにより遺産分割の方法を話し合う必要がなくなります。

しかし、遺言書の用意がなかった想定で引き続きご説明をさせていただきます。被相続人が亡くなって遺産分割がなされるまでは、被相続人の財産は相続人全員の共有財産です。ご相談者様は現在この状況にあり、共有財産である不動産の分割をどうやって行うか、話し合って決めていかなくてはなりません。では、不動産の遺産分割方法について3つご紹介いたします。

①現物分割
もっともシンプルな分割方法で遺産をそのままの形で分割する方法です。例えば、ご自宅とアパートと駐車場がある場合にご自宅と駐車場はご相談者さま、お姉さまはアパートを相続するといった方法がこれにあたります。全相続人が納得すれば不動産を手放すことなく遺産分割が行えます。しかし不動産評価が一致する事はおそらくないので不公平感が残る心配があります。
②代償分割
この方法も不動産を手放すことなく遺産分割が行えます。まず、相続人のうち一人ないし何人かが被相続人の遺産を相続し、法定相続分に満たない財産を相続する相続人に対して不足分相当額の代償金ないし、代償財産を支払うことで均等に分割するという方法です。この方法を用いれば、現物分割とは違って不公平感は拭えるものの、財産を相続した側の相続人は代償金として支払う額の現金を用意しなくてはなりません。
③換価分割
被相続人の遺産である不動産を売却した上で現金化し、その現金化された遺産を分配する方法です。

どの方法を取るにせよ、不動産の価値を調べる不動産評価は行う必要があるでしょう。評価が終わってから改めて遺産分割についての話し合いをされてはいかがでしょうか。
津山・岡山相続遺言相談室では遺産相続手続きについて、相続のプロが丁寧にお話を伺います。初回は無料相談を用意しておりますので、少しでもご不安やご不明点があれば津山・岡山相続遺言相談室までご相談ください。真庭で相続に関するお困りごとがある方はぜひお気軽に津山・岡山相続遺言相談室までお問い合わせください。所員一同心よりお待ちしております。