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相談事例

真庭の方より相続に関するご相談

2025年09月02日

Q:不動産を相続したら相続登記の申請が必要だと聞きました。司法書士の先生、申請の流れを教えてください。(真庭)

真庭で暮らしていた母が亡くなりました。現在家族で協力して遺品整理をしながら、相続についてどうするか考えているところです。
真庭の実家は父の名義なので今回の母の相続では関係してきませんが、母には祖父から相続した土地が真庭にあります。真庭の土地は今後活用する予定もないので、これを機に売却しようかと考えていたのですが、同じく真庭に住む母方の伯父から「土地を売却するにはまず相続登記の申請が必要なはずだ」と聞きました。手続きを後回しにすると厄介だから早めに済ませておけと助言を受けたので、まずは相続登記の申請の流れを知りたいと思い、今回ご相談させていただきました。(真庭)

 A:相続した不動産の名義変更手続きともいえる相続登記の申請についてご説明します。

故人(以下、被相続人)が土地などの不動産を所有していた場合、その不動産の所有権が、相続人など別の人に移ったこと(所有権が移転したこと)を登記申請する必要があります。不動産の所有者が亡くなることにより行う所有権移転の登記を「相続登記」といい、簡単にいうと不動産の名義変更手続きのようなものです。
相続登記の申請が完了すれば第三者に対して主張(対抗)することが可能となります。相続登記の申請は2024年4月1日から義務化されており、原則として相続の開始から3年以内に相続登記申請を行わなかった場合は過料の対象となりますので、相続登記の申請はお早めに行うことをおすすめしております。

■相続登記申請までの主な流れ(遺言書の無い場合)

(1)遺産分割協議を相続人全員で実施し、各財産の取得者を決め、協議結果を遺産分割協議書として文書化しましょう。遺産分割協議書には相続人全員の署名と実印の押印が必要です。

(2)相続登記申請に必要な書類を準備します。主に必要となるのは以下のような書類ですが、相続状況によって必要書類は異なってきますのでご注意ください。

  • 被相続人の戸籍謄本等(出生から死亡まで連続したもの)
  • 被相続人の住民票の除票
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 対象不動産を取得する人の住民票
  • 対象不動産の固定資産評価証明書
  • (1)で作成した遺産分割協議書
  • 相続人全員の印鑑登録証明書
  • 相続関係説明図 など

(3)登記申請書を作成します。

(4)対象不動産の住所地を所轄する法務局(支局・出張所)へ登記申請書および必要書類を提出します。

以上が登記申請の流れです。相続登記の申請は司法書士が代行することも可能ですので、ご自身での手続きに不安があるときはぜひ津山・岡山相続遺言相談室にお任せください。
特に、相続人に未成年者や認知症の方がいる場合は家庭裁判所での手続きも必要となりますが、津山・岡山相続遺言相談室へご依頼いただければ、関連するさまざまな手続きも丸ごと対応させていただきます。

相続に精通した司法書士事務所として、真庭の皆様が行うべき相続手続きをトータルでサポートさせていただきますので、真庭で相続手続きが必要となった方はぜひ津山・岡山相続遺言相談室へお問い合わせください。初回のご相談は完全無料でお受けいたします。