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相談事例

相続放棄をすることで第二順位相続人に迷惑がかかることを防いだケース

2021年01月18日

依頼された相談者の状況

津山市にお住まいの相談者Aさんの父であるXさんが亡くなられました。
相続人はAさんの母親であるYさん、Aさんの2名です。

Xさんには多額の借金があったため、相続放棄をするつもりでご相談に来られました。

そこで、手続きについて調べる内に、亡きXさんにはこれまでAさんが会ったことのない亡きXさんの弟であるZさんが遠方にいることが分かりました。

Aさん、Yさんが相続放棄をすると次順位相続人であるZさんが借金を相続することとなり迷惑がかかるため、どうしたらいいか、というご相談でした。

当事務所からの提案内容&お手伝い内容

相続放棄には3か月の熟慮期間があります。

これを過ぎないように、まず、Aさん、Yさんの相続放棄をご提案しました。

次に、司法書士が、Aさんの代わりにZさんにお会いして、Zさんの相続の意向をお伺いした上で手続きする、ということをご提案いたしました。

結果

司法書士が中立な立場で、Zさんへ連絡をとり、Zさんの意向を伺った上で、Zさんについても相続放棄するとしてご依頼頂きました。

司法書士が中立な専門家、第三者としてお話しすることで、Zさんにも抵抗なくお話を聞いていただくことができ、無事に相続放棄まで行うことができました。

ワンポイントアドバイス

相続放棄は3か月の熟慮期間後は、原則として相続の単純承認となり、借金を含めて相続することになります。

第三者として、専門家が間に入ることで、親族間でも理性的にお話しを聞いていただけることが多くあります。