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相談事例

津山市

津山の方より遺産相続に関するお問い合わせ

2023年01月06日

Q:司法書士の先生に相談です。実家を遺産相続するのですが、どこから手を付ければいいのか見当がつきません。手続き方法、流れについてを教えてください。(津山)

津山の実家について、所有者であった父が亡くなったため、相続人である私が実家を相続することになりました。母はすでに他界していますので、相続人は私と妹の2人です。相続手続きが必要な財産として、銀行にある預金と実家が主なものとなります。母の相続の時には、父が全て手続きをしてくれたので、今回父の相続を手続きするにあたり知らないことが多く手続きが進んでいません。預金の方は、銀行に問い合わせをしているところですが、実家の相続手続きについては内容が難しく自分で進めることに不安がありますので、司法書士の先生への相談を検討しています。不動産の相続手続き全般について、教えていただけますでしょうか?(津山) 

A:お問い合わせありがとうございます。津山の遺産相続手続きならおまかせください。

 津山・岡山相続遺言相談室にお問い合わせいただきありがとうございます。津山の相続のお手続きでしたら当相談室におまかせください。
不動産を相続するということで、現在お父様の名義となっているご自宅をご相談者様へと名義変更をする手続き(相続登記)が必要です。この手続きを行なうことで、ご自宅を売却することも可能になります。相続登記が完了するまでは、お父様の所有する財産となるため、第三者に対して主張(対応)をすることができません。ご自宅の売却を検討されている場合には、まずこの名義変更の手続きをしましょう。            

【名義変更手続きの流れ】

1:相続人全員で遺産分割協議を行ない、相続財産の分割方法を決定します。その後、決定事項を遺産分割協議書として完成させます。
2:法務局での名義変更手続きのための必要書類を揃える。
 ・法定相続人全員の戸籍謄本
 ・被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍
 ・住民票(被相続人の除票及び相続人の住民票)
 ・名義を変更する不動産の固定資産税評価証明書
 ・相続関係説明図等
3:登記申請書の作成
4:対象不動産を管轄する法務局で名義変更の申請をする

簡単な流れとして前述の通りになります。この手続きはご自身で行うことも可能ですが、お手続きが難しい場合やお時間がない方は専門家にお手伝いしていただくとよいでしょう。
また、相続の内容が複雑な場合(相続人に行方不明者がいる、未成年者が相続人に含まている等)は、早い段階から専門家に相談をすることをおすすめいたします。相続のお手続きは何度も経験する事ではありませんので、そのお手続きに戸惑う方は多くいらっしゃいます。必要書類を揃えるための知識や時間も必要となりますから、お忙しい方や実家が遠方にある場合などは専門家に手伝っていただくことでスムーズに手続きを完了させることが可能になります。少しでも不安がある方は、専門家へと相談をしましょう。

津山・岡山相続遺言相談室では、津山で相続にお困りの方へ相続に関する無料相談をご用意しております。津山での遺産相続について多くの相談実績がこざいますので、安心してお任せください。当事務所には、遺産相続のお手続きを専門とする所員がご相談者様のお困り事に対応をいたしますので、まずは初回無料の相談へとお越しいただき現在のご状況をお聞かせください。所員一同、津山の皆様からのお問い合わせをお待ちしておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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津山の方より相続についてのご相談

2022年09月02日

Q:ホームの入居者に相続について聞かれることが多く、司法書士の先生に流れなど簡単に教えてほしい。(津山)

初めまして、私は老人ホームで働いて半年ほど経つ30代です。ホームで働いていると入居者によく葬儀と相続のことについて聞かれるんですが、私の親も祖父母も元気なので葬儀や相続なんて考えたこともありませんでした。葬儀については葬儀場で働いている友人に聞くことが出来たのですが、相続について知ってる友人はいません。誤魔化すのも悪いので、できたら簡単に相続の流れでも説明できたらなと思い、専門家にご相談しました。実際に事務所にお伺いしたほうが良ければ改めてご相談に伺います。(津山)

A:ご高齢者にも分かりやすいよう相続の流れを簡単にご説明します。

ご自身が亡くなった後のことを考えるのはつらいものです。配偶者や近しい人を見送ったご経験のある方には相続がつくかもしれませんが、おひとり身の方や、配偶者がご健全でいらっしゃる方には未知なるものかもしれません。入居されているご高齢者のご不安を少しでも解消してさしあげられるよう私どもがご相談者様のお力になれましたら幸いです。

まず、亡くなった方を被相続人といいます。被相続人の財産を受け継ぐ権利を持つ方を相続人といい、被相続人が亡くなると遺産を分割するための手続きを行うことになります。ご相談者様は「遺言書」という言葉を耳にされたことがおありではないでしょうか。遺言書は、ご自身の財産について「何を、誰に、どのくらい」分けるかを記載した法的に有効な書類です。遺言書の内容は民法で定められた法定相続よりも優先されるため、被相続人が遺言書を遺していた場合と遺していなかった場合とでは遺産分割の方法が異なります。こちらでは遺言書が遺されていなかった場合の相続手続きの流れについてご説明します。

①相続人の調査:被相続人の出生から死亡まで過去に戸籍を置いたすべての役所で戸籍を収集し相続人を確定します。併せて相続人の戸籍謄本も取り寄せておきます。

②相続財産の調査:被相続人が所有していた全財産(現金や不動産などのプラス財産と借金や住宅ローンなどのマイナス財産)を調査して全財産を明らかにし相続財産目録を作成します。ご自宅や不動産を所有している場合は、登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、銀行の通帳などを集めます。

③相続方法の決定:遺産の相続方法を決めます。相続放棄や限定承認をする場合は期限があるので注意してください。“自己のために相続が発生したことを知った日から3ヶ月以内”に手続きを行います。手続きを行わないと単純承認したものとされ、プラスの財産のみならずマイナスの財産も相続することになり、借金の弁済義務が生じます。

④遺産分割を行う:相続人全員で遺産の分割方法について話し合います(遺産分割協議といいます)。相続人全員で署名・押印をした「遺産分割協議書」を作成し、今後使用するときまで保管しておきます。

⑤財産の名義変更を行う:不動産や有価証券などを相続した者は、名義の変更手続きを行います。

専門用語など分からない言葉がある、そもそもよくわからないといった場合は遠慮なくご連絡下さい。来所されるのが一番かと思いますが、お電話でも多少のご説明は可能です。

津山・岡山相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、津山エリアの皆様をはじめ、津山周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
津山・岡山相続遺言相談室
では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、津山の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは津山・岡山相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。津山・岡山相続遺言相談室のスタッフ一同、津山の皆様、ならびに津山で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

 

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津山の方より相続についてのご相談

2022年06月01日

Q:司法書士の先生に質問です。相続財産が不動産しかないのですが、複数名で分割するにはどうすれば良いでしょうか。(津山)

先日のことですが、津山の一軒家で一人暮らしをしていた父が亡くなりました。母は3年前に亡くなっているので、相続人になるのは兄と私と妹の3人です。

父が所有していた財産について調べてみたところ現金はほとんど残っておらず、津山の一軒家と祖父から受け継いだ土地とアパートだけだということが判明しました。現金であれば均等に分割するのも簡単ですが、不動産しかない場合にはどうすれば良いのかわからずに困り果てています。

私たち3人の仲は良好なほうだと思われるので、相続が原因で絶縁するような事態はできれば避けたいと考えています。円満に相続を終えるにはどのように分割すれば良いのか、なるべく売却しない方向で教えていただけると助かります。(津山) 

A:相続財産となる不動産の分割方法は3つあります。

不動産の分割方法についてお伝えする前に、まずはお父様の遺言書が残されているかどうかを確認することから始めてください。相続では遺言内容が最も優先されるため、遺言書が残されていればその内容に沿って相続財産を分割するだけで良いからです。

遺言書が残されていなかった場合は相続人全員で遺産分割協議を行い、不動産の分割方法について決定しなければなりません。現金や預貯金と異なり、分割するのが困難な不動産を均等分割する方法としては、以下の3つが挙げられます。

  1. 現物のまま分割する「現物分割」
  2. 単独で相続し、代償金を支払う「代償分割」
  3. 売却・現金化して分割する「換価分割」

1の「現物分割」は今回のケースでいいますと、津山の一軒家をお兄様、土地をご相談者様、アパートを妹様というように、現物のまま分割する方法です。それぞれの不動産評価が異なることから不満が出る可能性はありますが、相続人全員が納得できれば相続手続きを円滑に進められる方法だといえるでしょう。

2の「代償分割」は相続人のひとりが単独で相続し、他の相続人にその分の代償金を支払う方法です。相続財産となる不動産に居住している相続人がいる場合等に適した方法ですが、単独で相続する方に代償金を支払う財力があることが条件となります。

3の「換価分割」は財産を売却・現金化した状態で均等分割する方法です。今回、ご相談者様はなるべく売却しない方向での分割をご希望とのことですので、1か2の方法を選択することになるかと思います。
どちらを選択するにしても、津山の一軒家と土地、アパートの価値についてきちんと調査を行ったうえで決定されることをおすすめいたします。

津山・岡山相続遺言相談室では初回無料相談を設け、津山の皆様が抱えている相続に関するお悩みやお困り事を詳しくお伺いしております。どんなに些細なことでも遠慮なさらずに、私どもにお話しください。
津山の皆様からのお問い合わせを津山・岡山相続遺言相談室の司法書士ならびにスタッフ一同、心よりお待ちしております。

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