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相談事例

津山市

津山の方より相続に関するご相談

2023年08月02日

Q:司法書士の先生に伺います。相続財産が不動産しかない場合、相続人で均等に分けるにはどうしたらいいでしょうか?(津山)

津山に住む父が亡くなりました。父は遺言書を残しておらず、相続人は長男である私と弟の2人になります。私は津山におり、実家の近くに住んでいたので津山の実家に頻繁に行っていましたが、弟は遠方に住んでいます。弟と揉めるようなことはないと思いますが、弟が遠方に住んでいることもあり、なるべくスムーズに遺産分割を進めていきたいです。しかし、父の遺産を調査したところ、津山にある自宅とアパート一棟があり、現金はほとんど残っていませんでした。このような場合、弟と遺産分割をするにはどうしたらよいでしょうか。不動産の売却は今のところ考えていません。(津山)

A:相続財産が不動産のみの場合、不動産を売却しなくても分割することはできます。

お父様は遺言書を遺されていないとのことで、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。相続財産が不動産のみの場合の相続において、不動産を売却せずに相続人で遺産分割をする方法を二つご紹介いたします。
現物分割
ご相談者様の場合でご説明すると、ご相談者様が津山のご自宅、弟様がアパートといった分割方法です。遺産をそのままの形でそれぞれ相続する方法になります。相続人全員が合意すればこの分割方法はスムーズですが、不動産評価が全く同じにはなりませんので、不公平な分割となることがあります。

代償分割
ご相談者様の場合でご説明すると、ご相談者様が遺産を相続して、弟様に代償金ないし代償財産を支払うという方法です。お父様の財産である不動産を手放さずに遺産分割行うことができますが、弟様に代償金として支払う額の現金を持ち合わせている必要があります。

不動産を売却せずに遺産分割をする方法として上記2つの方法をご紹介いたしましたが、不動産を売却して現金化し相続人で分割する「換価分割」という方法もあります。
いずれにしましても、まずはお父様の津山にあるご自宅とアパートの評価を行いましょう。

津山・岡山相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、津山エリアの皆様をはじめ、津山周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
津山・岡山相続遺言相談室
では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、津山の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは津山・岡山相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。津山・岡山相続遺言相談室のスタッフ一同、津山で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

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津山の方より相続に関するご相談

2023年07月03日

Q:司法書士の先生にお伺いします。相続手続きは自分でできるものでしょうか?(津山)

津山に住んでいる母が亡くなりました。父は数年前に他界しているため、相続人は私と妹になります。妹とは日頃からよく連絡を取り合う仲です。母の相続についての話し合いもスムーズで、遺産の分割内容もほぼ決まっています。財産は母が住んでいたマンションと預貯金が数百万、借金はありませんでした。相続人は私と妹のみで揉めるような要素もないため、自分達で相続手続きを進めようと思いますが、そもそも相続手続きは自分でできるものなのでしょうか。専門家に依頼した方がよいでしょうか?(津山)

 A:相続手続きはご自身で進めることはできます。

相続手続きをご自身で進めることは可能ですが、相続手続きには期限があるものもあるため、しっかり確認しながら進めていく必要があります。

まずは、お母様の相続人が誰になるのか調査します。相続人はご相談者様と妹様のお2人のみとのことでしたが、法定相続人が本当にお2人のみなのか、第三者に証明するために相続人の調査を行います。万が一、他に把握していない相続人がおり、その存在を知らないまま遺産分割協議を行っても無効となりますので、戸籍謄本の収集を行い相続人を確定しましょう。相続手続きに必要となる戸籍は、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍と相続人の現在の戸籍になります。戸籍謄本は相続人の調査だけでなく、財産の名義変更の際にも必要になりますので、取り寄せておきましょう。なお、ほとんどの方が過去に複数回転籍しているため、被相続人の出生から死亡までの戸籍が一か所で揃わないことがあります。戸籍は郵送請求が可能ですが、郵送請求するために別の書類を取り寄せなければならないなど、手間や時間がかかってしまいます。
このように相続人の調査だけでも複雑な手続きが必要になる場合がありますので、ご自身で相続手続きを進める中で分からないことがありましたら早めに専門家にご相談されることをおすすめいたします。

津山・岡山相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、津山エリアの皆様をはじめ、津山周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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津山の方より相続についてのご相談

2023年04月04日

Q:実の母の再婚相手が亡くなったのですが、私は相続人になりますか?司法書士の先生教えてください。(津山)

私は津山に住む30代男性です。両親は私が幼い頃に離婚しており、母は私を女手一つで育ててくれました。そして私が成人したのを機に母は再婚し津山で暮らしていたのですが、先月再婚相手の方が亡くなってしまいました。再婚相手の方は私の事を実の子どものように気にかけていてくれたので、寂しい気持ちでいっぱいです。母も沈み込んでしまい、とても遺産相続について考えられる状態ではなさそうなので、私が遺産相続の手続きを手伝おうと思っています。
そこで疑問が浮かんだのですが、私は母の再婚相手の相続人になるのでしょうか。私は再婚相手の方を実の父のように慕っておりましたが、法的にはどのような扱いになるのか教えていただきたいです。(津山)

A:もし再婚相手の方と養子縁組をしているのであれば、ご相談者様は相続人となります。

津山・岡山相続遺言相談室へご相談いただきありがとうございます。
今回のケースでポイントとなるのは、養子縁組をしているかどうかです。

子で法定相続人として認められるのは、亡くなられた再婚相手の方(被相続人)の実子、あるいは養子のみです。もしお母様の再婚相手の方のご生前にご相談者様と養子縁組をされているのでしたら、ご相談者様は法定相続人となります。

お母様の再婚はご相談者様が成人された後とのことですが、成人が養子になる場合は養子本人もしくは養親が養子縁組届を行い、双方が自署押印します。そのためご自身が知らないうちに養子縁組されていたということはありません。再婚相手の方との養子縁組をしていないのであれば、ご相談者様は法定相続人ではないということになります。
また補足ですが、養子縁組をしていて法定相続人にあたる場合でも、相続するご意思がなければ相続放棄を選択することも可能です。

津山・岡山相続遺言相談室では津山ならびに津山近郊にお住まいの皆様から遺産相続に関するご相談を多数いただいております。遺産相続はご状況によって手続き方法が異なることもあり、法律の知識が必要となる場面もあります。ご不明な点やお困り事がありましたら、津山・岡山相続遺言相談室の司法書士へ相談されることもご検討ください。初回のご相談は完全無料で承っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。遺産相続に精通した司法書士が、皆様のお話を真摯に伺い全力でサポートいたします。
皆様のお力になれる日を、スタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

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